各位 09/02/2025 11:37 Share on Facebook Copy URL Report 各位美坂晴輝とのインド企画については、美坂側の明白な権利濫用(民法第1条第3項)ないし信義則違反(民法第1条第2項)があったため、これを白紙撤回とします。なお、美坂側の違法な侮蔑的表現が継続するようであれば、横浜地方裁判所川崎支部に対して、人格権侵害に基づく損害賠償請求訴訟(民法第709条、同第710条)を提起することとします。数山さん案については、台湾企画終了後の美坂側の態度等をみて判断しようと思います。2025年9月2日不肖 べにくま 拝