各位

各位

美坂晴輝とのインド企画については、
美坂側の明白な権利濫用(民法第1条第3項)ないし信義則違反(民法第1条第2項)があったため、これを白紙撤回とします。

なお、美坂側の違法な侮蔑的表現が継続するようであれば、横浜地方裁判所川崎支部に対して、人格権侵害に基づく損害賠償請求訴訟(民法第709条、同第710条)を提起することとします。

数山さん案については、台湾企画終了後の美坂側の態度等をみて判断しようと思います。

2025年9月2日
不肖 べにくま 拝

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