社会福祉法人の元理事長 社会福祉法違反の収賄の罪で有罪判決

役員の選任をめぐって便宜を図る見返りにあわせて9400万円を受け取ったとして社会福祉法違反の収賄の罪に問われた福岡県糸田町の社会福祉法人の元理事長の裁判で、福岡地方裁判所は執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

福岡県糸田町の社会福祉法人「貴寿会」の元理事長※今宮一成被告(59)は4年前、法人の理事などの役員を前理事長の指定した人物に変更するため、権限を行使するよう依頼を受けて現金の受け取りを約束し、あわせて9400万円を受け取ったとして社会福祉法違反の収賄の罪に問われました。

19日の判決で福岡地方裁判所の富張真紀裁判長は「被告が依頼に応じた結果として、法人の健全性や利用者の福祉が実際に害されていることから違法性は軽視できない。対価として受けた利益は相当高額だ」と指摘しました。

一方、「被告は交渉先を社会福祉法人の経営にたけた人物であると信じて取引に応じ、従業員の雇用継続を求めるなどしていて、法人を害する意図はなく、刑事責任が重大とまで言えない」として、懲役1年6か月、執行猶予3年、追徴金9400万円を言い渡しました。

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