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2025.04.21
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介護分野の賃上げは介護報酬改定だけで進むのか?
~特定最低賃金の適用是非とともに検討すべき問題の本質を探る~
須藤 智也
- 要旨
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- 石破首相は介護分野への特定最低賃金の適用について聞かれ、特定最低賃金の「制度が趣旨を果たしているか政治主導できちんと判断したい」とした。
- 要介護(支援)認定者数は2009年以降増加を続けているが、介護職員数は2023年に2009年以降初めて減少に転じた。介護従事者一人あたりの負担が増える中、介護分野の就業者増加と就労意欲向上を図るため、処遇改善は「喫緊の課題」だ。
- 2000年の介護保険法の施行以降、介護従事者の処遇はサービス需要の増加と慢性的な労働力不足を背景に盛んに議論され、改善に向けた工夫がなされてきている。2009年以降の介護報酬改定は介護人材の処遇改善を目的としたものも多い。
- 統計資料から介護従事者の賃金推移をみると、「社会保険・社会福祉・介護事業」の処遇改善(賃上げ)自体は実現していることが分かる。一方で、その賃金水準が「全産業」には遠く及ばないことも分かる。
- 「社会保険・社会福祉・介護事業」の賃金上昇は「全産業」よりも早く、2016年からその傾向が表れている。介護従事者の処遇改善を目的として実施された介護報酬改定が主に2015年度以降であることから、その時期は一致している。
- 一方で、「全産業」で賃金上昇傾向が認められる2021年以降は、「社会保険・社会福祉・介護事業」の賃金上昇は「全産業」と比べて劣後している。社会的には物価高などを背景として賃上げが進む中、「社会保険・社会福祉・介護事業」は労働市場の賃上げの流れを受けきれていない。
- 介護分野における処遇改善の本質は「介護従事者の賃金水準を全産業の賃金水準に近似させていくこと」にあるだろう。そのためには①全産業の賃金水準をベンチマークとした処遇改善策の検討、②介護従事者の処遇改善を試みる介護事業者への支援体制の再構築が不可欠だ。もちろん財政的な負担増加を抑制するために給付の効率化・適正化の議論も必要だ。介護報酬改定が保険料を納める被保険者の負担を変化させるという視点も欠かせない。ただ、介護従事者の処遇改善は将来的な介護人材不足解消と介護サービス維持に繋がる重大な検討事項であろう。特定最低賃金の適用是非にとどまらない多面的な検討が求められる。
- 目次
1. 介護分野の処遇改善は「喫緊の課題」。特定最低賃金の適用是非も議論に?
2025年3月17日、石破首相は参議院予算委員会で介護分野への特定最低賃金の適用について聞かれ、「制度が趣旨を果たしているか政治主導で判断したい」と述べた。特定最低賃金は、最低賃金法で国が定めた最低限度の賃金のうち、特定の産業ごとに設定されるものを指す。都道府県ごとに定められる最低賃金である「地域別最低賃金」よりも通常、高い金額で設定される。設定が認められる産業は、関係労使の申出により最低賃金審議会が調査審議を行い、必要性を判断したものに限られる。
参議院予算委員会での議論は、国民民主党の田村議員が石破首相に「介護をはじめとするケア労働の人手不足を認識しているならば、特定最低賃金の仕組みを活用してはどうか」と提案したことに端を発する。これに対し首相は「労使のイニシアティブに基づく制度である特定最低賃金の活用促進の旗を国が振ることには慎重であるべきだが、制度が趣旨を果たしているかは政治主導できちんと判断したい」と話した。同月21日には福岡厚生労働大臣が閣議後記者会見で、介護分野の処遇改善を「喫緊の課題」とし、特定最低賃金について「労使の意見や実態を確認し検討を進めたい」と述べている(注1)。
厚生労働省「介護保険事業状況報告」によると、要介護(支援)認定者数は2009年以降増加が続いており、2023年には約705万人となっている。一方、厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」によると、介護職員数は2023年に2009年以降初めて前年比で減少に転じ、約212.5万人となった(資料1)。介護従事者一人あたりの負担が増加する中、介護分野における就業者増加と就労意欲向上を図るという意味でも、処遇の改善はまさに「喫緊の課題」と言えるだろう。
2. 介護保険法施行以降の処遇改善措置の経過
そもそもこれまで介護分野での処遇改善は実現してきたのだろうか。結論から述べると2000年の介護保険法の施行以降、介護従事者の処遇はサービス需要の増加と慢性的な労働力不足を背景に盛んに議論され、改善に向けた工夫はなされてきている。
介護従事者の処遇は、介護事業者の主な収入源である介護報酬の多寡に大きく左右される。ここでは2000年以降の介護報酬改定の動向を振り返りながら、処遇改善措置の経過を確認していく(注2)。
介護保険法の施行以降、介護報酬改定率が初めてプラスとなったのは2009年である(注3)。介護従事者の人材確保・処遇改善を目的とし、前年比+3%の改定が実現した。厚生労働省「介護従事者処遇状況等調査」によると、2009年9月の介護従事者の平均給与は前年同月比で9,058円増加(23万1,366円)している。また、2009年の補正予算により「介護従事者処遇改善交付金」の交付が開始しており、2010年6月の介護従事者の平均給与は前年同月比で1万5,160円の増加(25万6,680円)となった(注4)。
2012年の介護報酬改定では改定率が前年比+1.2%となった。厚生労働省は実績として月額5,880円の賃上げ効果があったとしている。2015年の介護報酬改定では改定率が2.27%のマイナスとなる中、介護職員処遇改善加算は+1.65%となった。2015年9月の介護従事者の平均給与は、前年同月比で1万2,310円増加(28万4,410円)している。
第2次安倍内閣のもと2016年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」には介護人材の処遇改善が施策として組み込まれた。2017年に臨時的に改定された介護報酬の改定率は前年比+1.14%となり、2017年9月の介護従事者の平均給与は前年同月比で1万3,170円の増加(28万7,420円)となっている。
2017年12月に閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」は、人生100年時代を見据えた経済・社会システムの実現を掲げ、少子高齢化への対応を強く打ち出した。その後、2018年10月の介護報酬臨時改定では、従来の介護職員処遇改善加算に加えて「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されている(注5)。経験と技能を有する勤続10年以上の介護職員の処遇改善を主目的とした改定により、2020年2月の介護従事者の平均給与は前年同月比で1万8,120円の増加(32万5,550円)となっている。
岸田内閣のもと2021年11月に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」では、当時流行していた新型コロナウイルス感染症対応とあわせ、介護職員の処遇改善が打ち出された。2022年2月より「介護職員処遇改善支援補助金」の交付が開始され、2022年10月の介護報酬臨時改定では新たに「介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されている(注6)。3階建ての処遇改善加算により、厚生労働省は実績として基本給などの月額1万60円の賃上げ効果があったとしている。
2024年の介護報酬改定では改定率が前年比+1.59%となった。2024年6月には、処遇改善加算制度の一本化とあわせて再び加算率が引き上げられ、配分方法の工夫による制度の煩雑さ解消と同時に、一層の処遇改善が図られている。厚生労働省によると、2024年9月の介護従事者の平均給与は前年同月比で1万3,960円の増加(33万8,200円)となっている。
このようにみると、介護保険法施行以降の介護従事者の処遇改善措置は、時機を見計らい定期的に行われていることが分かる(資料2)。
3. 介護分野の「賃上げ」は確かに進んでいる。一方、賃金水準は?
では、こうした処遇改善措置などにより、介護従事者の賃金は他の産業と比較して実際にどの程度変化しているのだろうか。政府公表資料を用いて確認したい。
資料3は、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」による2010年から2024年までの「全産業」「社会保険・社会福祉・介護事業」「医療業」の賃金推移である(注7)。「全産業」については、2010年に29万6,200円であった賃金が2024年には33万400円まで上昇している。「社会保険・社会福祉・介護事業」は、2010年に22万8,500円であった賃金が2024年には27万2,400円まで上昇している。「医療業」も同様に上昇が認められる。
資料3から分かるのは、確かに「社会保険・社会福祉・介護事業」の処遇改善は実現しているが、その賃金水準自体が「全産業」には遠く及ばないということだ。「全産業」と「社会保険・社会福祉・介護事業」の賃金差は、2010年で6万7,700円であり、2024年では5万8,000円である。
一方、資料4は、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」による2010年から2024年までの「全産業」「社会保険・社会福祉・介護事業」「医療業」の賃金推移について、2010年の賃金を100とした場合の指数の推移である。「全産業」は、2010年から2021年まで105を下回る水準で推移しているが、2021年以降は上昇傾向となり2024年に112となった。「社会保険・社会福祉・介護事業」をみると、2010年から2016年まで105を下回る水準で推移しているが、2018年から2020年にかけて「全産業」を上回る上昇傾向が認められている。その後、2021年以降に再び上昇傾向となり、2024年に119となっている。
資料4から分かるのは、「社会保険・社会福祉・介護事業」の2010年以降の賃金上昇割合は「全産業」よりも大きい、ということだ。「社会保険・社会福祉・介護事業」の処遇改善は、「賃上げ」という観点では実現していることになる。
また、「社会保険・社会福祉・介護事業」の賃金上昇は「全産業」よりも早く、2016年からその傾向が表れている。この推移は資料2で示した、2015年度以降に処遇改善を目的とした介護報酬改定を実施している時期と合致している。
ただし、「全産業」で賃金上昇傾向が認められる2021年以降は、「社会保険・社会福祉・介護事業」の賃金上昇は「全産業」と比べて劣後している。「全産業」「社会保険・社会福祉・介護事業」の賃金推移について、2021年の賃金を100とした場合、「全産業」は2024年に107だが、「社会保険・社会福祉・介護事業」は2024年に106である(注8)。社会的には物価高などを背景として賃上げが進む中、「社会保険・社会福祉・介護事業」は労働市場の賃上げの流れを受けきれていない。
4. 介護従事者は処遇改善を実感できているのか?
では、実際に働く介護従事者は処遇をどう捉えているのか。資料5は、公益財団法人介護労働安定センターが実施した2024年度「介護労働実態調査」における「現在の仕事の満足度」の結果である。「賃金」は、他項目と比べて「満足」「やや満足」がやや低めで、「普通」「やや不満足」「不満足」が高い傾向が認められる。満足度D.I.(注9)はマイナス18.0と各項目の中で最も低くなっており、「賃金」が仕事の満足度に与える負の影響が示唆される。
また、資料6は、公益財団法人介護労働安定センターが実施した「介護労働実態調査」における「現在の仕事の満足度」のうち「賃金の満足度」の結果を、2013年度から2024年度までの期間で整理したものである。
「賃金の満足度」について、2013年度は満足が5.6%、やや満足が12.6%、普通が37.4%、やや不満足が27.0%、不満足が15.7%であった。一方で、2024年度は満足が7.7%、やや満足が13.7%、普通が30.6%、やや不満足が22.6%、不満足が16.8%であった。2013年度から2024年度までの調査結果はいずれも満足度D.I.がマイナスとなっており、その数値はマイナス二桁となっている。
少なくとも、介護従事者の体感として、2013年度から2024年度までにかけて処遇の満足度は大きく向上していないという状況が認められるだろう。
5. 介護分野の処遇改善で肝要なこと
ここまで介護分野における処遇改善措置の経過を確認し、介護分野の賃金推移を確認してきた。介護保険法施行以降の介護従事者の処遇改善措置は時機を見計らい定期的に行われており、2010年以降の介護分野の処遇改善は「賃上げ」という観点では全産業を上回る程度で実現していることが分かった。一方、介護分野の賃金水準は全産業の賃金水準を大きく下回り、その差は2010年と2024年で縮まってはいるが、十分な改善が認められているとはいえない。加えて、介護従事者が感じる賃金の満足度について、2013年度と2024年度で著しい変化は認められない。
この状況が意味することは何か。介護従事者や就職希望者などに介護分野の処遇改善を実感させていくためには、「介護従事者の賃金水準を全産業の賃金水準に近似させていくこと」が肝要だという点だろう。そのためには何が必要なのだろうか。最後に2点を指摘しておきたい。
1点目は、全産業の賃金水準をベンチマークとした処遇改善策の検討である。介護報酬は、介護保険事業計画に対応する厚生労働省告示において原則3年に1度の改定が行われる。3年ごとの改定には確かに、介護需要の変化や国の政策変更を踏まえて介護サービスの方向性を決定するという点での合理性は認められる。一方で、物価や賃金水準などの社会的変化は、より短期のスパンで発生し得るものだ。3年に1度の改定では、特に介護従事者の処遇改善という点では不足がある。介護報酬改定においては、臨時改定の実施を検討しつつ、社会の変化に柔軟に対応し、全産業の賃金水準に近似させていくための議論が必要だろう。
2点目は、介護従事者の処遇改善を試みる介護事業者への支援体制の再構築だ。厚生労働省「介護事業経営実態調査」によると、2023年の介護サービスの「収入に対する給与費の割合」は、施設サービスでいずれも60%を超えている(注10)。介護事業はその特性上、人件費が費用の大半を占める。石破首相は介護分野への特定最低賃金の適用について「制度が趣旨を果たしているか政治主導で判断したい」としたが、最低賃金の引上げは事業者の財務負担を増加させることになる。処遇改善議論の軸足を、特定最低賃金の適用是非を含む最低賃金の問題に置く場合、介護事業者の財務負担増加という視点が不足すると、介護事業自体の継続性に差し障りが生じる可能性がある。介護事業者への支援の在り方を再考し、介護従事者の処遇改善を目指す事業者にインセンティブを与えていく、区分支給限度基準額の見直し(注11)を図るといった、経営努力を支えるための議論が求められる。
もちろん、介護報酬改定は、税金と社会保険料という財源の問題にも関連する。財政的な負担の増加を抑制するためには、給付の効率化・適正化の議論も必要になってくる。また、介護報酬改定によって保険料を納める被保険者の負担が変化するという視点も欠かせない。ただ、介護従事者の処遇改善が将来的な介護人材不足を解消し、介護サービスの維持に繋がるとすれば、処遇改善が重大な検討事項であることは間違いない。「喫緊の課題」である処遇改善について、特定最低賃金の適用是非にとどまらない多面的な対応策の検討を期待したい。
【注釈】
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経団連は2025年1月21日に示した「2025年版経営労働政策特別委員会報告(経労委報告)」において、特定最低賃金について、近年の地域別最低賃金の引き上げで「実質的に機能していないケースが目立っている」としている。地域別最低賃金を下回り、その乖離が大きい場合には「関係労使に意見聴取した上で各地方最低賃金審議会において廃止を検討する」必要性もあるとしている。
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介護保険法第116条第1項では、「厚生労働大臣は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第3条第1項に規定する総合確保方針に即して、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めるものとする。」としており、2000年の同法施行以降、厚生労働省は3年度を1期とする介護保険事業計画に対応する「基本指針」を告示している。介護報酬とは、介護保険サービスを提供する事業者への報酬のことで、報酬体系は「基本指針」に基づき原則3年度に1度改定される。
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2009年4月1日には第4次介護保険事業計画に対応する厚生労働省告示第210号が施行された。なお、現在の第9期介護保険事業計画に対応する厚生労働省告示第18号は2024年4月1日に施行されている。
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介護従事者処遇改善交付金は2011年まで実施され、2012年以降は介護職員処遇改善加算に引き継がれている。なお、2024年6月に処遇改善加算の制度が一本化し、介護職員処遇改善加算(新加算)へ変更された。
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介護職員等特定処遇改善加算の「等」には介護福祉士の資格を有しないが介護職に従事する「その他の介護職員」や介護施設で介護職以外の業務にあたる「介護職員以外の職員」などが含まれる。なお、介護職員等特定処遇改善加算は2024年6月に処遇改善加算の制度が一本化し、介護職員処遇改善加算(新加算)へ変更された。
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介護職員等ベースアップ等支援加算は2024年6月に処遇改善加算の制度が一本化し、介護職員処遇改善加算(新加算)へ変更されている。
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厚生労働省「賃金構造基本統計調査」における「賃金」は、調査実施年6月分の「所定内給与額」の平均を指している。「所定内給与額」とは、労働契約などであらかじめ定められている支給条件、算定方法により6月分として支給された現金給与額(きまって支給する現金給与額)のうち、超過労働給与額(①時間外勤務手当、②深夜勤務手当、③休日出勤手当、④宿日直手当、⑤交替手当として支給される給与をいう。)を差し引いた額で、所得税などを控除する前の額を指している。なお、総務省が定める「日本標準産業分類(JSIC)」の大分類では「P.医療、福祉」の中に「医療業」と「社会保険・社会福祉・介護事業」が含まれており、本文では参考情報として「医療業」の賃金推移についても触れている。
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小数点以下は切り捨て。
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満足度D.I.=(「満足」+「やや満足」)-(「やや不満足」+「不満足」)。
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厚生労働省「介護事業経営実態調査」によると、2022年度決算における収入に対する給与費の割合は、介護老人福祉施設65.2%、介護老人保健施設64.2%、介護医療院62.1%。いずれもコロナ関連補助金・物価高騰対策関連補助金を含まない。
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区分支給限度基準額とは、要介護者などが介護保険サービスを受ける際に介護保険から給付される月の上限額のこと。介護報酬がプラス改定されるとサービス利用者の自己負担額が増加するため、区分支給限度基準額が一定である場合、サービス利用を差し控える利用者が出てくるといった懸念がある。
【参考文献】
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公益財団法人介護労働安定センター(2024)「介護労働実態調査」
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厚生労働省(2023)「『デフレ完全脱却のための総合経済対策~日本経済の新たなステージに向けて~』について」
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厚生労働省(2024)「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」
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須藤智也(2025)「【1分解説】特定最低賃金とは?」
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総務省(2016)「ニッポン一億総活躍プランについて」
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内閣府(2017)「新しい経済政策パッケージについて」
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内閣府(2021)「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」
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森 詩恵(2021)「コロナ禍で再認識された介護人材確保の重要性とその課題―高齢者支援を中心に―」
須藤 智也
本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。