望月衣塑子②原告準備書面1&2

前回

ひ「どうも認知プロファイリング探偵暇空茜です」

な「助手のなるこです」

ひ「今日は望月衣塑子さんの訴訟についてです」

な「ラジオで色々言われた件ですね。前回、提訴したのが3月5日なのに随分かかりましたね、忘れてたんですか?」

ひ「そうじゃなくて・・・まず、今回望月衣塑子さんの代理人弁護士になったのが喜田村洋一弁護士です」

な「誰ですか?」

ひ「僕も詳しくはないから知らなかったんだけど、週刊文春の守護神とか言われてる弁護士らしいよ。ジャニーさんとの裁判でも週刊文春の代理人をつとめた弁護士らしい。他にはカルロス・ゴーンとか、小沢一郎の弁護団にも名を連ねていて、古い事件だと薬害エイズ事件の安倍医師や、ロス疑惑の三浦被告の弁護もつとめたという超有名弁護士らしい」

な「へー、でそれがどうしてこれだけ延びた理由になるんですか?」

ひ「まずさ、タイトルみてほしいんだけど」
(表紙をスッって持ち込む)

な「ふむふむ・・・望月衣塑子②原告準備書面1&2?あれ???なんで訴状の次が被告じゃなくて、原告が、しかも2つも書面出してるんですか???」

ひ「そこなんだよね。順を追って説明すると、この喜田村洋一弁護士が多忙なんだとおもうけど、初回は期日の再調整が何度もかかった。あと、出てきた書面はこれ」

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な「なんですかこれ?」

ひ「知らない。提出された書面がこれで、期日では次のようなやりとりがあった

1 ラジオでの発言内容について、訴状引用の通りであるか否かは被告が現在確認中であるため、認否ができない→次回期日までに確認の上認否する。否認する場合は音源を出す。
2 ラジオでの発言内容につき、一般聴取者がこれを聞いた時、原告に関するものと理解できるか、については裁判所も訴状の内容だけではわかりかねるので、原告において補充書面を提出されたい
3 摘示事実については裁判所は特に争いにはならないものと認識している→被告も特には争いにならないのではないかと考えている。
4 真実性を争うかについては、早々に被告において検討されたい。

な「ふむふむ?解説してください」

ひ「

①「ラジオの発言が本当に文字起こしの通りか、望月衣塑子さん本人が確認中だから待って!」

な「該当部分は15分くらいでYoutubeに上がってるし1時間あれば誰でも確認できるのでは?」

ひ「②ラジオの発言を聞いた一般視聴者は、本当にこれが暇空茜のことだと理解できるか、原告は補充してねby裁判長」

な「補充の要請があったんですね、これが原告準備書面1ですか」

ひ「③摘示事実については争いにならない(被告では反論はない)」

な「同意するってことですね」

ひ「④真実性(それが真実だと思うだけの根拠があったか)について争う(反論する)かは被告が出したいなら早めに出してね」

な「争点の整理ってやつですね」

ひ「うん、で出したのがこの第一準備書面」

画像

な「まあ簡単に特定できますね」

ひ「で、この書類をだしたところでもっかい期日があった。その時もまだ被告からは書面は出てない。期日の内容がこちら

裁判官「同定可能性について、最高裁判決H15.3.14を踏まえた主張を補充してもらいたい」

な「というと?」

ひ「これよんで」

「被上告人は,本件記事によって,A'が被上告人であると推知し得る読者に対し,被上告人が起訴事実に係る罪を犯した事件本人であること(以下「犯人情報」という。)及び経歴や交友関係等の詳細な情報(以下「履歴情報」という。)を公表されたことにより,名誉を毀損され,プライバシーを侵害されたと主張しているところ,本件記事に記載された犯人情報及び履歴情報は,いずれも被上告人の名誉を毀損する情報であり,また,他人にみだりに知られたくない被上告人のプライバシーに属する情報であるというべきである。そして,被上告人と面識があり,又は犯人情報あるいは被上告人の履歴情報を知る者は,その知識を手がかりに本件記事が被上告人に関する記事であると推知することが可能であり,本件記事の読者の中にこれらの者が存在した可能性を否定することはできない。そして,これらの読者の中に,本件記事を読んで初めて,被上告人についてのそれまで知っていた以上の犯人情報や履歴情報を知った者がいた可能性も否定することはできない」

な「つまり???」

被上告人と面識があり,又は犯人情報あるいは被上告人の履歴情報を知る者は,その知識を手がかりに本件記事が被上告人に関する記事であると推知することが可能であり

ひ「多分ここのことをいいたくて、今回ラジオで発信された内容が僕のことを指すのかどうかは、「僕のことを知っている人間が聞けば、僕のことだとわかるのであれば、僕のことを名指ししたも同然である」っていう感じに主張してくれって話かな?」

な「あー、じゃあ証言者にシュナムルさんとかよびましょうか。多分わかると思いますよ」

ひ「証言者はいらないよ、そういう主張をするだけで。で、被告に対しては

裁判官「原告の準備書面を受けて、まとめて同定可能性について反論してもらいたい(真実性については被告の準備不足により次次回以降に)」

な「というわけで、僕側の、この最高裁判例に沿った主張を出したあとで、被告がいよいよ最初の反論をすることになったわけ。それも、準備ができてる同定可能性についてだけね」

な「はー。スーパーネームド弁護士相手だと裁判って凄い長い時間かかるんですかね?」

ひ「知らない。でもまあ使える手は全部使うし、延期できる期日はできるだけ延期するって感じには思えるね。こちらが提出した書面がこの第2準備書面だよ。で、いよいよ次回が被告望月衣塑子さん側の反論ってわけ」

な「ゴクリ・・・いったいどんな書面が」

ひ「次回に続く!」

ひ「書面はnoteで有料販売しています。リンクは概要欄にあるのでよろしくお願いします。youtubeとnoteの売上は探偵と助手で折半しています。」

な「個別の投げ銭は、探偵はnoteのサポート、助手は固定ツイートまでお願いします」

ひ「それではまた次回お会いしましょう」


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