厚生労働省Colabo事件通達を解説

追記

課長は中央省庁では担当権限のトップらしいです 知らなかったそんなの


ひ「どうも、認知プロファイリング探偵暇空茜です」

な「助手のなるこです」

ひ「厚生労働省からColabo事件についての通達が出たみたいなので読んでみたいと思います。日付順でいこうか、まず3月24日の書面がこちら。はいよんで」

https://www.mhlw.go.jp/content/001082319.pdf

な「
都道府県
各市町村
特別区
民生主管部(局)長殿

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長

ひ「これは、全国都道府県や市町村、特別区の部長へ、厚生労働省の福祉課長からの連絡ってことかな」

な「ワ、ワァ 国が動いてる

若年被害女性等支援事業に関するQ&Aについて

平素より、困難な問題を抱える女性への支援の推進に御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今般、「若年被害女性等支援事業」において、法人の自主事業にも従事している税理士等の報酬や、職員の社会保険料が適切に按分されていなかった等の一部不適切な経理が認められた事案が生じたこと等を踏まえ、別添のとおり「若年被害女性等支援事業に関するQ&A」を策定しましたので、事業実施にあたり内容に十分にご留意いただくとともに、補助金の適正な執行に努めるようお願いします。


(黒板に出す)

ひ「翻訳するね。困難女性支援新法(若年被害女性等支援事業)の関係者へ。Colaboがやらかした。だからQ&Aという形で注意する。お前ら気をつけろ、やらかすなよ。これ適正な執行じゃない。アウトだから。って感じだね。課長が発信者になってるのは「こ、これは大事件じゃなくて、課長レベルのあくまで注意なんだからねっ」てことだね」

な「わ、わかりたくないっピ」

ひ「続きいこっか」

な「

問1 若年被害女性等支援事業の実施に当たっては、社会福祉法人等への委託
のほか、補助によるものも国庫補助の対象になるか。
(答)
今般、具体的に補助による実施とする旨の申し出もあったことから、
改めて「困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金交付要綱」において、民間団体等が行う若年被害女性等支援事業に対し、都道府県及び市が補助する事業を対象であることを明記することとしたところであり、委託
又は補助のいずれの方法を選択するかについては、都道府県等における本事
業の位置付けや民間団体等の状況等に応じ、適切に判断いただきたい。

ひ「困難女性支援の要綱に「補助金と委託事業は都道府県等で決めろ」って追記したから。ちゃんと都道府県等で判断して(責任おって)やれよ。これ委託の契約とかまずいんじゃ?ってなったら、補助か委託かから選べたんだからお前らのせいで、ワシ(厚生労働省)のせいじゃないからな って意味かな?」

な「お前のような国を動かして法律の解釈を変える一般人がいるか!暇空君には政治を司る新しい一般人をやってくれ」

ひ「なるくん、これが民主主義の理想だよ」

な「そうでもあるがあー!」

な「問2 委託又は補助により事業を実施する場合において、交付要綱の「4 交付額の算定方法」における「総事業費」及び「対象経費の実支出額」は、委託先又は補助先の民間団体における「総事業費」及び「対象経費の実支出額」により算定するものか。

(答)
「総事業費」及び「対象経費の実支出額」は、実施主体である都道府県等における「総事業費」及び「対象経費の実支出額」により算定するものであり、委託先又は補助先における「総事業費」及び「対象経費の実支出額」により算定するものではない。
なお、委託又は補助のいずれの場合も、補助金の執行にかかる責任は都道府県等であることに留意の上、適正な執行に万全を期していただきたい。

※黒板に

ひ「

まずもとの資料である要綱にあたろう。ここよんで

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001074492.pdf

な「

(交付額の算定方法) 4 この補助金の交付額は、別表の第1欄に定める区分ごとに、次により算出された額の合計額とする。 (中略)総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

ひ「つまり、このQ&Aは「要綱で総事業費を基準に計算するってあるけど、これはもちろん行政としてやった総事業費が基準であって、どっかの団体みたいに自主事業もまぜた総事業費で計算したらタダじゃおかねーっていうか、責任はお前らに取らせるからキチッとやれな」ってことだろうね」

な「わけが分からなかったのがすごくわかりやすくなったけどわかりたくないっピ」

ひ「さくさく次いこう」

な「
問3 実施要綱の「6 経費の補助」において、「なお、他の国庫補助金等の補助を受けて実施している既存事業を活用して4の(1)の②、(3)及び(4) の事業を実施する場合は、本事業の補助対象とならない。」とあるが、どのような趣旨で定められているものか。

(答) これらの記述は、同一の対象経費(既存事業)に、補助金等を重複して受給することはできない旨を入念的に明示したものである。 (中略) 他の国庫補助金等の補助を受けている法人において、「若年被害女性等支 援事業」を行う際には、こうした適切な区分又は按分がなされ、国庫補助金 について、他の用途へ使用されることや、重複して同一対象経費に充てられることがないよう徹底されている必要がある。 なお、実施要綱4の(1)の②、(3)及び(4)以外の取組について は、他事業との重複を基本的に想定せず明示していなかったものであるが、 他の補助金と重複して受給することを認めている趣旨ではないため、該当の規定については、令和5年度の実施要綱において、すべての取組について、 同一の対象経費(既存事業)に、補助金等を重複して受給することはできな い旨を明記するよう改正を行う予定である。

ひ「えーと、「補助金の二重取りは絶対駄目だかんな、きっちり守れよオメーラ!オウ!4の(1)の②とか細かく言ったけど、別にそれ以外は守らなくてもいいって言ったつもりじゃねーから、令和5年から全部駄目ってすっからな!オウ!」ってことだね」

な「これどう見ても某一般人男性の暴いた闇に対するアンサーソングじゃないですか?」

ひ「そうだよ?この資料は住民訴訟でも使わせてもらうよ。こういう見解が示されたのは、僕が暴いた闇は本当に闇で、この国はまだ完全に腐ってたわけじゃないってことだと思いたい。これがこの困難女性支援新法とかいう、WBPCや村木厚子さんらナニカグループが作ろうとした公金チューチュー新法を無効化する第一歩になればいいと思うよ」

な「なんだか壮大な話になってきましたね・・・」

ひ「えっ?だからWBPCに触れるあたりでこれはやばいことになるって言ったじゃん?」

な「ここまでのもんだとは聞いてないんですよ!!私たちは大事件に巻き込まれた!!」

ひ「えー、ヤバいって言ったから言ってあったじゃん」

な「ばっかもーーんっ!! 通るか、こんなもんっ!!」

ひ「あと厚生労働省から出た書類もう1枚がこちら」

https://www.mhlw.go.jp/content/001082323.pdf

これも宛先は同じで全国の行政に厚生労働省の課長からだね。これはここだけ読んで

な「

「若年被害女性等支援事業」への妨害行為等への対応について

今般、「若年被害女性等支援事業」において、事業の妨害が疑われているとこ ろです。どのような事業であれ、暴言や威力等の妨害行為等によって、支援が必要な方に、支援が届かなくなるようなことは、あってはならないことです。 つきましては、様々な困難な問題を抱える女性への支援に当たり、暴言や威力等による業務の妨害行為等に対する対応方策や効果的な支援活動につながる代替策の事前の検討などに努め、必要に応じて都道府県警察に相談するなど、適切な対応を検討いただくようお願いします。 なお、本通知については、警察庁より都道府県警察にも情報提供いただくことを申し添えます。

ひ「リアル凸はあってはならない。そういう問題がおこったら対策案をだしたり代替案をだしたり警察と連携しろ、って書いてあるね」

な「Colaboがやらなかったこと全部ですね?」

ひ「そうだね、うーんこっちはなんだろな。Colaboを切るに当たっての説明かな?厚生労働省側としては「きちんと対応指示を出しました」っていう体裁を残すっていう。とすると、Colaboはやっぱ台本があって踊ってる気がするなあ・・・じゃ、つまりあれは・・・そうすると・・・ゆりこと志位和夫が・・・統一地方選・・・ぶつぶつ・・・」

な「なんか怖い考えに入りこんだみたいなんで終りましょうか」

ひ「んーと、これ統一地方選にColabo問題が響かないようにColaboを切ることが決まったんじゃない?奥田知志さんじゃなくて、それより上の志位和夫永年委員長による台本かもしれないね。ネオ支える会を集めたのは奥田知志さんだけど、それを指示したのは志位和夫永年委員長かも?Colabo代表仁藤夢乃さんと強いつながりがある共産党とか、共産党と強いつながりがあるColabo代表仁藤夢乃さんって言ってきた意味が出たかな?」

な「もうやだ!怖い!おわり!えい!」

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コメント

2
酒樽魔人
酒樽魔人

ねここねこ
ねここねこ

こんにちは。
いつも楽しく拝読しております、大変勉強になります。
横道にそれますが、公務員の職務の級については総務省作成の

「地方公務員の職務の級の構成について(行政職給料表(一))」
( https://www.soumu.go.jp/main_content/000035136.pdf )

という表が、中央省庁と地方自治体の職位(一般職のみ)を対照的に示しており
とてもわかりやすいのでご参考までにどうぞ。

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