熱海のあっつんさん②被告答弁書
前回
ひ「どうも認知プロファイリング探偵暇空茜です」
な「助手のなるこです」
ひ「今回は熱海のあっつんさんから答弁書が届きました」
な「どうでした?」
まず、訴訟の対象となった、つまり名誉毀損だとして訴えているツイートについて確認します」
ひ「この2つですね」
な「これは・・・」
ひ「そうそう、係争中のことにはあんまりコメントできないからね。なるほどですねーの精神でいこう」
な「なるほどですねー。で、どういう反論だったんですか」
ひ「たとえば2個めの「詐欺師の見せ金」についてはこんな感じ」
ひ「ざっくり解説すると、「僕が詐欺師で見せ金してるって言ったんじゃなくて、これ「暇空ってやつは詐欺師がよくやる見せ金ってやつじゃないですかねと言っただけ」だから意見論評!」ってかんじかな」
な「なるほどですねー?」
ひ「あとはこんなふうに、「カンパをたくさん集めてて、フォロワー26万人だから、公人に準ずる、だから僕についての投稿は公共性があって公益目的があるんだってさ」
な「まだ公人にクラスチェンジしたことないんですけど公人ってフォロワー何万人からクラスチェンジできるんですか?」
ひ「うーん、僕は公人ってのはTwitterのフォロワー数では決まらないように思うけど、まあでも裁判ってこういうもんなんだよ」
な「というと?」
ひ「裁判でさ、別に裁判官が採用しなかった(無視された)主張をしても、それでペナルティで罰金を払わされたりはしないのよ。まあ無駄に変な主張をすると裁判官の心証が悪くなるだろうけど、裁判ってこういうもんだから、みんな言えるだけ言い訳をとりあえず言ってみる、みたいなことになりがちなんだよね」
な「なるほどですねー」
ひ「ただまあ、まさにネットの人が一番身近かもしれない、ツイートによる名誉毀損案件について、どんな裁判になるのかっていうのは興味深いんじゃないかな?」
な「それは間違いなさそうですね」
ひ「書面はnoteで有料販売しています。リンクは概要欄にあるのでよろしくお願いします。youtubeとnoteの売上は探偵と助手で折半しています。今回は証拠や証拠説明書なども全てセットにしたので、「裁判で出てくる書類ってこんな感じなんだな」ってのがわかりやすくて、そこは勉強になるかも」
な「個別の投げ銭は、探偵はnoteのサポート、助手は固定ツイートまでお願いします」
ひ「それではまた次回お会いしましょう」
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購入者のコメント
2購入させていただきました。
むしろ書面で引用している部分のすぐ後ろの乙9についての言及がすごく気になりました。
乙9の投稿日時は、時系列で言うと12月の下旬、つまりあっつんの詐欺師呼ばわりより後ですよね?
書面や証拠説明書から一目では投稿日時を特定できないのは何か後ろめたいことがあるのかなと邪推してしまうのです。
乙9の受忍限度云々も、被告が詐欺師呼ばわり以前から原告に対する誹謗中傷をしていた事実、社会通念上「ぼったくり」と言われても仕方がないことを指摘すればかわせますよね?
これは単純に「ぼったくり居酒屋」という評価に相応しい事実を指摘してもよろしいかと思います。
ちょうど良い事件として昨年11月末にアトキンスさんという旅行客にまつわる騒動がありました。
https://togetter.com/li/1980012
アトキンスさんが引き合いに出した2軒目「うお咲」は、被告の店の同じビルのすぐ隣の居酒屋です。
再抗弁としてはその辺りを突いてみては如何でしょう?
もう一点。
被告代理人は下級審の裁判例(乙1,2)を持ち出していますが、経済的利益をみて上訴を諦めるケースも多いので、法的判断の正しさとしてはあまり参考にはならないと思います。
制度上も、地裁レベルの裁判例を覆す判断を行ってもそれ単独では上訴理由にはならないことになっています(最高裁判例、それがない場合は高裁判決例が「判例違反」の条件です)。
裏を返すと高裁以上の判断は見つけられなかったということです。
そのあたりは原告側担当の先生も理屈はよくわかっておられると思います。