法人別訴、名を「崩玉」 借金玉vsえりぞ裁判⑭
1月10日追記説明
大変遅れてすみませんでした。色々一身上の都合により裁判所にいけませんでした。山口三尊さん(https://www.youtube.com/channel/UCmt-nilJZFmw89dnWlLdygg)に変わりにメモしてきてもらいました。
なお大変遅れたお詫びで、最新までの書面を本記事に追加する形とします。
※~は俺の解説です。カットやざっくりまとめたりしてますが、言い回しとかは基本的に文がおかしかったりしても原文ままです。
借金玉さん、「裁判やるより殺す方が安い」ってのはマジなんですかね。どういうことなんですかね。 pic.twitter.com/634YShas0I
— えりぞ (@erizomu) November 13, 2022
「何が不法行為で」「何が犯罪行為で」「何がコンプライアンス上問題のある行為」なのかは断片的な情報で理解するのは不可能で、きちんと進めていきます。一緒にウナギ食って酒呑んだくらいの相手を「これほど苦しんでいて怒りを感じていた」と打ち明ける相手に選んではいけないですね。
— 借金玉 (@syakkin_dama) November 13, 2022
— ピンフスキー (@hideyosino) November 14, 2022
借金玉さんは嬉しそうに
— アートマン (@argentange_1121) November 14, 2022
「殺害予告の的はMさんじゃなくてアートマンさんでした」
アートマンさんでした
アートマンさんでした
僕は何を思えば良いんだろ
僕は何て言えば良いんだろ
こんな夜は逢いたくて
逢いたくて
逢いたくて pic.twitter.com/Vsce90HuUn
そういえば僕も3年ほど前知人伝いにこんなもの送られて警察に相談していたことがありましたね……何かあったらすぐ呼んでくれと言われたけど何もなくてよかった……(隠してる部分は名前と勤め先で、「ほわせぷ」はイスラム国戦闘員になろうとしていた危険人物) https://t.co/e6U4MURM4j pic.twitter.com/3M9VtIaY16
— 複素 数太郎 (@Fukuso_Sutaro) November 14, 2022
共通の知り合いに対する具体的な殺害の意思を表示するというのは、対象となった人にそれが伝達されることを見越しての行動であると評価しますので、「私的な会話」で逃れうるものではないと考えます。これは刑法上私法上の違法に直結する評価ではありませんが、通常人の感覚として一線を超えています https://t.co/V9YvFQYnkB
— 💩 (@un_co_the2nd) November 14, 2022
大盛りあがりですね。俺は忙しいんだぞ!
今回の記事は無料にしません。ずっと有料のままです。理由としては、株式会社Torch(法人)の2020年8月~2022年8月の売上明細(自称)とか出ててアレなんで。
なぜ「崩玉」なのか。法人と個人の境界を瞬時に破壊・創造しているからです。
崩玉の色が、斬魄刀の色が、卍解の色がわかるのはカラー版だけ!!
法人別訴訴状
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購入者のコメント
4・株式会社の税務は定款の目的に関係なく益金と損金だけで考えるので、定款外の業務をしていたからといって税務上問題になることは基本ないと思います。
・消費税の申告書はそもそもなぜ消費税の申告書を出しているのかもよくわかりませんが、申告期限が決算日から2ヶ月以内なので、当該会社が8月決算だとするならば、おそらくまだ訴訟時点で2022年8月期分の申告書を作ってなかったんじゃないですかね?よく分からないです。
・消費税は課税売上引く仕入控除額で課税標準を計算するので、非(不)課税取引となる給与手当もマイナスされませんし、住居用の不動産収入なども含まれません。逸失利益を主張するなら消費税申告書ではなく会社法上の計算書類か、法人税の申告書を証拠とすべきでは?と思いました
法人が定款の目的に記載していない事業を行う権利能力を有するか、に関して、営利法人については取引関係の網の目の保護(動的保護)のため、判例の積み重ねでなし崩しに「何でもあり」(苦笑)になってます。
非営利法人については法理に寄っていて、財産の静的保護のニュアンスが強いままですが。
団体の権利能力の限界は、判例百選に載るレベルですからね。
新たな著名憲法判例が出ると思うと、胸が熱くなりますね
1月10日追記分について
反訴被告書面(えりぞ氏側)
>(2) 違法性阻却事由はない
>ア 仮に、社会的評価があり得るとしても、違法性阻却事由がある。
→
(2)違法性はない
ア 仮に、社会的評価の低下がありうるとしても
?
ーー
あと反訴原告の反論にも(借金玉氏側)
>第2 「(2) 違法性阻却事由はない」ことに対し
→
第2 「(2) 違法性はない」ことに対し
?
ーー
そのママが正しければ失礼しました。