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判決文を確認していないので推測ですが、却下部分は開示決定の義務付けを求めた部分であろうと考えられます。この種の義務付けの訴えは、当初の処分に取り消されるべき瑕疵があることも訴訟要件であるため、取消し請求が棄却された時点で不適法となり、却下されます。弁護団のミスなどではありません。