7000万円余詐欺などの罪 元弁護士に懲役8年 福岡地裁

福岡市の元弁護士が、弁護士報酬の名目で依頼者からあわせて7000万円あまりをだましとったなどとして詐欺などの罪に問われた裁判で、福岡地方裁判所は「弁護士の立場を悪用し、うそにうそを重ねる犯行は卑劣だ」として懲役8年の判決を言い渡しました。

福岡市東区の元弁護士、小山格被告(48)は、2020年2月からのおよそ2年半の間に、依頼者など6人から、弁護士報酬などの名目であわせておよそ3300万円をだましとったほか、民事事件の業務などで預かったあわせておよそ4300万円を横領したとして、詐欺や業務上横領などの罪に問われました。

17日の判決で、福岡地方裁判所の井野憲司裁判長は「不正に流用した分を穴埋めする資金を工面するために弁護士の立場と専門知識を悪用し、被害者の信頼を逆手にとったり客のプライバシー情報を悪用したりして犯行を繰り返した」と指摘しました。

そのうえで、「被害者を助けるように装うためさまざまな策を使い、うそにうそを重ねる犯行は卑劣で、被害額は高額にのぼる」として、求刑どおり、懲役8年を言い渡しました。

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