〉〉斎藤知事を利害誘導罪で告発
またいつもの「ダメ元告発芸人コンビ」に、法律を語らない西脇弁護士の悪魔合体での、印象捜査する為をだけの記事。
結論的に、先行の告発が不起訴ならこちらも不起訴は確実。
利害誘導罪は、選挙を手伝ったら、こんないいことあるよ!とか利益とかで誘導して選挙を手伝わせることを禁止する規定。
運動員買収よりもやや広い。
例えば、会社が、選挙手伝いに行ったら昇進させるよ!と促したり
とか、
斎藤知事だったら、選挙手伝ったら、県の仕事受注させますよ!
とかが典型。
斎藤知事がそんな約束した事実があると主張するのかと思ったら、
この記事では、いるかも分からない捜査関係者が、
『メルチュに払ったお金が利害誘導と解釈できる』
と言ったとか書いてる。
先行している運動員買収の捜査でメルチュに払ったお金が、正当なデザイン等の発注代と認められなければ、その時点で買収でアウトになる的な話だが、そうならず
もしこの70万が、正当なデザインの発注と認められたら、この金の性質についてはもう争えなくなる以上、
それが利害を誘導する為の金と認められるはずは無い。
西脇弁護士は、法的根拠も述べず、斎藤氏のロジックをふさぐ、みたいなこと言っているが、補完関係には全く無い。
70万の道が正当と認められたら、もう、利益誘導主張でその70万を使うことはできるはずもない。
関係性がポイントととか言っているが、これも、
利益が何か?それが誘導にあたると言えるかどうか、の犯罪成立の最大のポイントと完全にズレてる。
利益が70万なら、先行告発でその正当性は判断される話
新たな、受注の約束等の証拠の新ネタ無しに、検察の判断は変わるはずもない。
以下記事中の、いるのかどうかも怪しい捜査関係者のコメントと西脇弁護士のコメント
〉〉『利害誘導罪』に照らすと、斎藤氏は、メルチュに対する約70万円の発注によって、同社社長である折田氏が選挙運動をするよう誘導したと解釈できる。斎藤氏は『SNS運用は折田氏のボランティア』として買収罪を否定してきましたが、仮に無償のボランティアであったとしても、この『利害誘導罪』で公選法違反に問われる可能性が浮上しているのです」(前出・捜査関係者)
〉〉〉利害誘導罪での刑事告発により、斎藤氏側のロジックは封じられたと言っていい。一方、折田氏はおそらく『メルチュの受注は個人の選挙運動とは別物で、誘導はされていない』と弁明するでしょうが、それが通る関係性なのかが焦点となります。(西脇弁護士)
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