本日は、最近もニュースになっており、日ごろの業務や雑談でも話題になる生成AIについて、エンタメ法務の観点から特に重要な論点をピックアップします。
具体的には、
「生成AIと著作権」
「生成AIとパブリシティ権」
の2つです。
「生成AIと著作権」については、2025年8月、日本の大手新聞社3社が生成AI業者を相手として、著作権侵害を理由に日本で(民事)裁判をそれぞれ起こしたという報道がありました(不正競争防止法第2条第1項第21号も主張されているようですが、この投稿では触れません。)。
「生成AIとパブリシティ権」については、声優さんの音声を無断で生成AIに学習させ、再生された(との疑いでの)事件について、先週も報道がありました。
ここで復習です。
著作権とは、著作物を創作した人に発生する権利で、一部の例外を除き、無断でその著作物を利用されない権利です。つまり、この権利により保護される対象は著作物です。
一方、パブリシティ権とは、有名人の氏名、肖像、声などの有する魅力を無断で商業利用されない権利です。つまり、この権利により保護される対象は有名人の氏名、肖像、声などが持つ魅力です。ここでいう「魅力」とは、パブリシティ権は著作権のように法律に明記された権利ではないため、(元も子もないような言い方になりますが)経済的価値とも言い換えられます。
2025年8月の上記報道でいいますと、大手新聞社が創作した新聞記事の複製や、新聞記事に類似した内容の回答を公衆に送信されることが、各社の著作権を侵害したのかがポイントです。
これに対し、声優さんの音声を無断で生成AIに学習させ、再生された疑いについての報道は、有名人の声が持つ魅力を無断で商業利用された疑い、つまり、パブリシティ権がポイントです(これに対し、大手新聞社が起こした裁判については、新聞記事にはパブリシティ権は成立しないため、「パブリシティ権」は俎上に乗っていないと思われます。)。
以上が著作権とパブリシティ権の基本についての復習でした。
次に、著作権とパブリシティ権について、もう少し具体例を挙げながら、生成AIの論点について触れます。
例えば、ある人(Xさん)が、生成AIに「日本の有名人Aさんの顔を描いて!」と指示(プロンプト)を出して、生成AIから有名人の顔を引き出したとしましょう。
この場合に、生成AIが、ネット上から有名人Aさんの写真を吸い込んできたとしたら、「生成AI業者による著作権侵害」が論点となるわけです(関係条文は著作権法第30条の4で、この例では、この写真をネット上から吸い込むことが、当該写真の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし写真の著作権者の利益を不当に害することとなるかどうかで決まります。)。
この点、上記の大手新聞社3社の裁判が和解で終結せずに判決が出れば、その判決が貴重な前例になると予想します。
次に、生成AIが、上記のXさんの指示(プロンプト)にしたがって日本の有名人Aさんにそっくりのイラストを生成し、Xさんに提供したとします。
この場合に、Xさんがこのイラストを、
① 私用PCのデスクトップに使用した
② TシャツにプリントしてそのTシャツを販売した
③ Xさんが経営している会社のウェブサイトに貼って自社の宣伝に使った
というそれぞれの場合に、パブリシティ権侵害が成立するかどうかを検討します。
前述のとおり、パブリシティ権とは、有名人の顔(などの肖像)、声などを無断で商業利用されない権利です。
そうすると、まず①についてみますと、XさんがAさんの顔にそっくりのイラストを私用のPCのデスクトップに使用することは「商業利用」とはいえないため、パブリシティ権侵害にはならないと考えられます。
次に②についてみますと、XさんはAさんの顔にそっくりのイラストをTシャツにプリントして販売していますので、これは「商業利用」といえるため、パブリシティ権侵害になると考えられます。
最後に③についてみますと、XさんはAさんの顔にそっくりのイラストを自らが経営する会社のウェブサイトに貼って自社の宣伝に使っていますので、これは「商業利用」といえるため、パブリシティ権侵害になると考えられます。
上記①②③は、パブリシティ権侵害の成否についての検討でした。
有名人の声にもパブリシティ権は成立すると考えられます(平成24年2月2日最高裁判所第一小法廷判決についての調査官解説)ので、Xさんから生成AIへの指示(プロンプト)が「日本の有名俳優であるAさんの声を生成して!」というものであり、生成AIがAさんの声とそっくりの声を生成し、それが無断で商業利用された場合においても、上記と同様にパブリシティ権侵害が論点になります。
以上、エンタメ法務の観点から特に重要な生成AIにまつわる法律問題について考察しました。この問題については引き続き研究を行なってまいります。
Who can reply?
Accounts @AmuseLegal follows or mentioned can reply