今朝の部会で選択的夫婦別姓制度について、立憲民主党から米山隆一衆議院議員が説明にこられました。
【立憲案】は
①選択的夫婦別氏
◯夫、妻どちらかの氏か各自婚姻前の氏を使用(国民案も同じ)
②子の氏
◯同氏夫婦は現行
◯別氏夫婦は婚姻時に決定
兄弟姉妹の氏は統一
(国民案も同じ、国民案は婚姻時に定める戸籍筆頭者である父または母の氏を明記)
国民案は「戸籍筆頭者」と法案に明記、立憲案も明記はしていないが内容は同じ。
国民案も立憲案も民法改正し、夫婦別姓も選択できるようにし、
それに伴って必要な戸籍法を改正するという点で共通しています。
国民案に記載されている「戸籍筆頭者」という言葉は民法では出てこない文言になりますが、あえて明記しています。
これは戸籍制度を維持すべきという考えの方に配慮したものになっています。
立憲案は戸籍法に記載されているため
民法には記載していない、ということでした。
戸籍筆頭者はいずれにしても婚姻届提出時にはこれまでも決めています。
子どもを望まない方への配慮について婚姻届の記載の仕方に配慮していくこともできます。
基本的に国民案と立憲案は内容は同じです。
国民案は戸籍制度を維持すべきという考えの方に配慮した内容になっています。
それを踏まえて、引き続きより幅広い合意が取れる形で審議していきたいと思います。