肖像権侵害は、本人が自ら公開していた画像を用いても、社会的相当性を逸脱すると成立します
1.本人の知名度や社会的影響力
2.本人がカンパ、詐欺ですと言われるに至った事情に、やむを得ない点があること
3.詐欺という単語は、必ずしも刑法上の詐欺罪を意味するだけではなく、信用ならない人物といった程度の批判にも用いられること。特に本文でカンパ金ビジネスとの記載もあり、詐欺とは揶揄を含んだ意見論評に過ぎないこと
4.画像自体は本人が公開していたもの
などを、なるべく具体的事実をピックアップしつつ主張しましょう
開示されて損害賠償請求の提訴をされた場合も、勝率は半々。負けた場合の賠償額は10-20万円程度でしょう
なお、過去の投稿の違法性が問題となっているので、現在、開示されたら恐怖かどうかは一切関係ないです
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