発電用風力設備に関する技術基準を定める省令
この省令は、風力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する。
前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。
この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。
風車は、次の各号により施設しなければならない。
負荷を遮断したときの最大速度に対し、構造上安全であること。
風圧に対して構造上安全であること。
運転中に風車に損傷を与えるような振動がないように施設すること。
通常想定される最大風速においても取扱者の意図に反して風車が起動することのないように施設すること。
運転中に他の工作物、植物等に接触しないように施設すること。
発電用風力設備として使用する圧油装置及び圧縮空気装置は、次の各号により施設しなければならない。
圧油タンク及び空気タンクの材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。
圧油タンク及び空気タンクは、耐食性を有するものであること。
圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。
圧油タンクの油圧又は空気タンクの空気圧が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。
異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。
風車を支持する工作物は、自重、積載荷重、積雪及び風圧並びに地震その他の振動及び衝撃に対して構造上安全でなければならない。
発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、風車を支持する工作物に取扱者以外の者が容易に登ることができないように適切な措置を講じること。
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第十九条第十一項及び第十三項の規定は、風力発電所に設置する発電用風力設備について準用する。
この省令は、平成九年六月一日から施行する。
この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した電気工作物については、なお従前の例による。