当該記事について、事実を説明します。
選挙期間中、後援会の会合でスーパー銭湯を利用し、食事と休息を取りました。
写真の女性は後援会の方で、一切の不適切な関係はありません。スーパー銭湯ですし。
誤解を招き申し訳ありません。
引き続き、皆様の信頼に応える政治活動を続けてまいります。
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週刊文春
@shukan_bunshun
【スクープ撮】参政党ナンバー2 鈴木敦衆院議員の“期日前不倫”《妻の里帰り出産中に愛人と浴衣で…》
bunshun.jp/denshiban/arti
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補足情報
鈴木あつし衆議院議員は「選挙期間中、後援会の会合でスーパー銭湯を利用しただけ」と釈明していますが、公職選挙法では
• 政治家・後援会による有権者への寄附や飲食の提供(いわゆる「供応接待」)を禁止しています(199条の2、221条)。
• 選挙期間中に行えば候補者本人も罰則の対象となり、3年以下の懲役・禁錮または罰金刑が科される可能性があります。
したがって、後援会活動としての入浴・飲食が事実であれば、法令違反に該当するリスクがあります。
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