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生活保護受給者の「逮捕ボーナス」防ぐ通知制度 二重支給解消の取り組みが広がらないワケ
生活保護受給者が刑事事件などで勾留された場合に、保護費の支給を一時停止させるために自治体に通知す... 生活保護受給者が刑事事件などで勾留された場合に、保護費の支給を一時停止させるために自治体に通知する制度を運用している都道府県警が大阪府警と京都府警の2府警にとどまることが14日、分かった。留置施設に収容されている間の保護費が口座に手つかずで残り、釈放後に実質的な〝ボーナス〟となる二重支給を自治体と連携して防ぐ適正化の取り組みだが、全国には普及していない。 導入は大阪、京都のみ通知の対象となる受給者は全体のごく一部に限られ、個人情報保護の観点からの慎重論も根強くあり、自治体側に導入の機運が高まらないことが、制度が広がらない背景にあるとみられる。 大阪府警が運用しているのは、勾留されている容疑者が生活保護受給者だと判明した場合に、自治体と情報を共有する「収容情報通知制度」。平成26年から大阪市と試験的に取り組みを始め、令和元年までに大阪府下全域に拡大した。 制度開始前、受給者の勾留情報はケース
2025/09/15 リンク yellowyellowyellowyellowyellowyellowyellowyellowyellow