日本弁護士連合会 (にほんべんごしれんごうかい、 英 : Japan Federation of Bar Associations 、 略称 : JFBA )は、 日本 の 弁護士会 の連合会である。略称は 日弁連 (にちべんれん)。 日弁連は、 弁護士 ・ 弁護士法人 ・ 弁護士会 の指導・連絡・監督・弁護士会への入会資格審査・懲戒に関する事務を扱うほか、 外国法事務弁護士 の監督に関する業務を行う [ 1 ] 。更に、定期的に弁護士を対象とする強制参加の倫理講習会を実施し、訴訟実務の経験などに基づき、さまざまな社会制度の整備に関する活動も行う。 1949年 (昭和24年)、 弁護士法 第45条から第50条までの規定に基づき設立された。 日本司法書士会連合会 や 日本土地家屋調査士会連合会 と同様、職能団体としての性格を有するが、 特別民間法人 ではなく 弁護士自治 が行われている。弁護士等は 弁護士法 22条に基づき、日弁連の定めた会則に従わなければならない。 経費は会則91条により、会費、登録料、 贖罪寄付 、その他の収入で賄われている [ 2 ] 。 日本では弁護士・外国事務弁護士として活動する場合、全国52の単位会のいずれかに事務所を置く地域の 弁護士会 を通じて、必ず加入が義務付けられている 強制加入(制)団体 である [ 3 ] 。 2025年4月1日現在、全国に52の 弁護士会 が置かれ(北海道に4会、東京に3会、残りの各府県に1会ずつ)、あわせて46,974名の弁護士、1,782の 弁護士法人 が入会している。このほか、3名の沖縄特別会員、530名の 外国法事務弁護士 、10の外国法事務弁護士法人も所属している [ 4 ] 。 総会 - 日弁連の最高意思決定機関 代議員会 - 副会長・理事・監事の選任などについて審議 常務理事会 - 各弁護士会の会則・会規などの事項について審議 理事会 - 日弁連の規則制定、総会議案、各種意見書などの事項について審議 2025年6月1日現在 [ 5 ] 事務局 総務部(総務課、情報システム・施設管理課、経理課、人事課) 審査部(審査第一課、審査第二課、審査第三課) 法制部(法制第一課、法制第二課) 人権部(人権第一課、人権第二課) 業務部(業務第一課、業務第二課、業務第三課) 企画部(企画課、広報課、国際課) 調査室 広報室 国際室 人権救済調査室 日本司法支援センター 対応室 研修・業務支援室 日弁連総合研修センター 司法調査室 刑事調査室 弁護士法 により設置を義務づけられた委員会 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法 により設置を義務づけられた委員会 外国法事務弁護士登録審査会 外国法事務弁護士懲戒委員会 外国法事務弁護士綱紀委員会 会則により設けられた常置委員会 人権擁護委員会 司法修習委員会 司法制度調査会 弁護士推薦委員会 選挙管理委員会 会規により設置された委員会 新会館の管理・運営のための委員会 会館運営委員会 講堂管理運営委員会 四会地代協議会 会則第82条による理事会の議決により設置された特別委員会等 その他の委員会 (主に女性の)弁護士の職務遂行においてその制度が必須である、という点からだけでなく、人権や信条の自由の面から、組織として選択的 夫婦別姓 制度をはじめとする 民法 改正を支持する立場を取り、たびたび会長声明を出すなど、提言を行っている [ 7 ] [ 8 ] 。 その論拠としては、「日本国憲法は、第13条で個人の尊厳を、第24条で婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すること、そして婚姻について法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないことを規定している。氏名は、その人の人格の表象であり、それなしに人は社会で生きていくことができない。改姓を望まない人にも改姓を強制する制度は、その人格権を侵害するもの。また、圧倒的多数の夫婦が夫の氏を選択しており(2009年は96.3%)、望まない場合にも改姓を強いられているのは、実際には女性。民法第750条は、一見中立的であるが、現実には性差別規定に他ならない。選択的夫婦別姓制度の導入は、憲法上の要請といえる。」としている [ 9 ] 。 死刑 廃止を推進する立場から、提言を行い [ 10 ] 、決議を採択している [ 11 ] [ 12 ] 。この採択に関しては、2016年の場合、日弁連内の死刑廃止検討委員会が主な宣言案を作り、各弁護士会の会長が集まる理事会(786人出席)で可決されたものである [ 13 ] 。他方で、日弁連会員数は約3万7600人(当時)であり、宣言に際しては、思想・信条に関わる問題を786人の出席者で決めてよいのかとの質問も出るなどした [ 13 ] 。 この提言・決議の内容を実現するため、死刑廃止検討委員会を設置し、上記「提言」と「決議」の実行のため、死刑廃止についての全社会的議論の呼びかけに向けた活動、 死刑執行停止に向けた活動、 死刑に関する情報開示の実現に向けた活動等を行っている。 2015年 、刑事弁護センター死刑弁護小委員会が会員向けの「死刑回避」のための手引書を作成していたことが明らかとされた。その中では、「 被害者参加制度 に反対」「原則黙秘」などの死刑回避対策が推奨されている。 住民基本台帳ネットワークシステムに反対する取り組み [ 編集 ] 住民基本台帳ネットワークシステム を構築することは 個人情報保護 施策を欠いた 国民総背番号制 を導入するものであるとして、
意見書 [ 14 ] [ 15 ] や会長声明 [ 16 ] [ 17 ] を発表している。 君が代斉唱時の不起立の自由に関する取り組み [ 編集 ] 国旗及び国歌に関する法律 (国旗国歌法)を根拠として行なわれる、 君が代 斉唱時の不起立に関する処分・起立を義務付ける条例 [ 注 1 ] に反対する立場から裁判所判決や条例提出ごとに会長声明を発表している [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] 。 1992年 、 戸塚悦朗 弁護士を海外調査特別委員に任命し、韓国の市民団体と連携して国連へ朝鮮人「強制連行」問題と「従軍慰安婦」問題を国連人権委員会に提起し、「日本軍従軍慰安婦」を「性奴隷」として国際社会が認識するようロビー活動を展開し、 クマラスワミ報告 に慰安婦に関する記述がなされるに至っている [ 23 ] [ 24 ] 。 2015年、民主党(当時)の 辻元清美 議員や 社民党 の 福島瑞穂 議員、 日本共産党 議員約10人が駆けつけた 安保関連法案 反対の国会前デモに、日弁連としても会長を含め参加している。これに関して、日弁連会長の 村越進 (当時)は、護憲であり「政治活動ではない」という主張をしている [ 25 ] 。 日弁連は、 弁護士法 に基づき、所属弁護士を 懲戒 することはできる。一方で、単位弁護士会が下した 懲戒処分 ・ 懲戒請求 の不服審査も行っている。 もっとも軽い戒告処分を出すのに、単位弁護士会に懲戒請求を提出し、上部組織の日弁連に3度の申し立てを行い2年間かかった例もあり、元
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