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  • 解決済み

正社員ですが違う職種の仕事をさせられます。これは法律的にどうなでしょうか?

職種としてプログラマと企画があり、給与や人事評価項目なども分かれている会社に正社員に勤めています。 前職の経験から軽いプログラム程度ならできるのですが、複雑なプログラムはできないため企画職に属しています。 なのですが上司がプログラマ職種の仕事をもってきます。 私には荷が重いので適職種の方にお願いします と断るのですが 仕事だからやれ の一点張りで聞いてくれません。 人手が足りないなど状況はわかるのですが、あまりに頻繁に頼まれるので困っています。 さらに人事評価で企画職種のほうの進行が思わしくないと評価を下げられ、その際プログラム作業も兼任していた旨を伝えたのですが、プログラム作業は評価対象外なので考慮されないと一蹴されて給料を下げられました。 あまりにも馬鹿らしいので次は断ろうと思うのですが、法律的にはこれはどうなるのでしょうか?

補足

契約なのかどうかはわかりませんが職種により給与の額は違うと聞いてます。 評価のほうは職種により評価する基準がきまってますので、会社の規則のようです。なので変更できそうにはありません。 法的うんぬん部分は、職種外の仕事だと断り続けると解雇になるのか?または違法だから度を越えたものはやめてもらう事ができるのか? などが知りたいのです。

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3人がこの質問に共感しました

huj********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    *職種により給与の額が違う *職種により評価する基準 こういう基準が確定している以上、職種をないまぜにする指令を出してくること自体に、上司の一種の作為性を感じます。 ですので、質問者さんが断る場合には「労働契約条項の有無」を根拠にすればよく、仮に上司(会社側)がそのことで解雇を通告しようものなら、解雇権の濫用として不当解雇で対抗していくことも不可能ではないです。 そこまでいけば、もはや弁護士との協議が不可欠な領域に達していて、法律が杓子定規に適用される域を超えています。 法律自体、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働契約法16条)という、きわめて曖昧な条文でしか解雇を規定していないので、あくまで個々の事例でみていくしかないことが、質問者さんをとりたてて決定的不利にはしないとも言えるわけです・・・

    なるほど:4

    ber********さん

  • 一般的に正社員は契約書を取り交わしません。 法的云々よりあなたと上司がきっちり話し合う事が、 必要です。何であなたにその仕事をさせるのか、 それに対してあなたはどう思っているのか? 貴方の心配されていること(断り続けたら解雇?)も 会社がその気ならどうにでも出来ますし。 貴方次第で断ることもできます。 まず大事な事は、当事者同士で話し合う事です。

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    なるほど:4

    tkj********さん

  • 断ることは法律的に問題ありません。 正社員ということですが、仕事内容は契約で決まっていますか?そうではない場合はいかなる仕事も行う上司の指示に従う必要があります。契約書で仕事内容を交わしていれば、範囲外の作業は追加契約をして給料あげてもらうか、やらないという選択肢もあります。 人事評価についてですが、あまりにプログラム作業が多いのであれば、最初から評価対象に入れてもらうようにしておくことが必要です。評価対象の見直しの時期が設けてありませんか?一蹴したのはどの役職の方ですか? 通常評価は最初に直属の上司が評価しますので、その人自体があなたの作業を良く評価していないとどうしようもありません。 人間関係が難しいと思いますが、頑張ってください。 補足について 自分の契約内容を知らない(自分の職種が入社時に明記されているかどうか等)で、正社員として入社しているのであれば、日本的な雇用関係と思われ、会社のどのような仕事ともあなたは実行する必要があります。(コンプライアンスに反する場合を除いて)。したがって、仕事をしなければ、解雇となる可能性もあります。人事評価を抜きにして、上司の作業指示の違法性もないと思います。 人事評価が嫌なら職種転換したほうがいいでしょう。 もし契約で職種が明記されていれば、契約以外の仕事をアサインされてその結果解雇となっても不当解雇となり、解雇の取り消しを求めることができるでしょう。

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    なるほど:3

    spi********さん

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