ジャパネットに措置命令 おせち値引き期間中に完売、通常価格の根拠が不十分 消費者庁
消費者庁は12日、通販大手ジャパネットたかた(長崎県佐世保市)が公式通販サイトで販売した正月用おせちについて、値引き期間中に完売されており、通常価格の根拠が十分でなく、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、同社に対し再発防止を求める措置命令を出した。同社は、命令に反論し法的な対応も含めて検討するとしている。 公正取引委員会事務総局九州事務所によると、同社は2024年10月8日から11月23日にかけて公式通販サイトで、25年の正月用おせちを通常価格2万9980円から1万円値引きの1万9980円で販売すると記載。この際、「~大人気おせちが今ならお得!~早期予約キャンペーン」などと表示し、値引き期間中に完売し、11月24日以降は販売していなかった。 同庁が20年に策定した「将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示に対する執行方針」に照らし、「消費者が表示を見て今のうちに予約すると1万円安く買えると思わせ、1万9980円で売り切ってしまっている。割引期間後の合理的かつ確実な販売計画がなかった」と判断。同社に再発防止策の周知や同様の表示を行わないよう求めている。 同方針策定後に、方針に基づく措置命令が出されるのは初。同社は18年10月にも別の景品表示法違反(有利誤認)の措置命令を受けている。 同社は12日、ホームページで「有利誤認には該当しない」と反論。値引き期間直前までは通常価格で販売しており、表示には適正な根拠があるとの見解を示した。今後は「法的な手続きの場で当社の正当性を主張することも含め、適切に対応していく」とコメントしている。