No.3ベストアンサー
- 回答日時:
難しいところですが、仕方がありません。
でも 健康保険は扶養者の保険に入れば免除されますね。所得等の被扶養者の要件が合えば会社に言って、、という事に。 厚生年金は払わなければ国民年金を徴収されるので多分後になると厚生年金のほうがいい。但し 健康保険も含めてセーフティーネットを考えると金額に見合う補償は大部分のリスクに対して あると考えた方が良いです。
特に健康保険は1年以上切らさないで入っていることが大事。
月ごとの激変には即座にではなく 一定の期間(3ヶ月だったかな?)
報酬月額が一定の幅で(2等級以上だったかな?)減額(または増額)すれば その翌月から変更されます。 だから時差があるんです。
4月からの3ヶ月での定時変更は 9月から変更だったかな??
(うろ覚えなんで できれば標準月額の変更は健康保険のホームページで確かめて下さいな、、。結構でているはずです。社会保険も似たようなもんです)
上がったときはいいのですが下がったときにかぶせる住民税などの制度はおそらく今後問題になると思います。本来後払いの確定申告がすっきりしていて良いんですが、誰も払わなくなると大変なので。
No.2
- 回答日時:
大体そんなものじゃないでしょうか。
健康保険なんかは、事業主との折半ですからね。 国民健康保険なんかは全額自己負担だからもっと高いですよ。年金も、市町村によって金額が変わるし。 結婚しているのなら、配偶者の扶養に入ると年金なんかは第3号になるので払わなくてもいいんですが、扶養も年間所得の上限がありますので、フルタイムで働いている人はほとんどが社会保険に加入することになります。No.1
- 回答日時:
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