>>507
私は日本国内に住民票を残してある(=Web上での事件の「被害発生地」が住民票所在地になる)ので、住民票所在地を管轄する捜査機関に管轄権があるし、日本国内の法令および住民票所在地の条例を適用できますね、、
私の住民票所在地については個人情報のため言及を差し控えるものの、たとえば被害者が北海道札幌市に住んでいれば、北海道警察および札幌地方検察庁が捜査するとともに、北海道および札幌市の条例が適用されます。

誤解を恐れずに言えば、ロンドンへの留学については「長い旅行」として取り扱われるとお考えください。
(たとえば仙台市に住んでいる被害者がシンガポール航空を利用してパリに旅行している間にWeb上で誹謗中傷を受けたからと、経由地のシンガポールや旅行先のフランスの捜査機関が対応するのは非現実的ですよね。実際には帰国してから宮城県警察や仙台地方検察庁が対応することになると考えられます。)