契約義務があるものを、どんな動機で契約したところで詐欺にはならないでしょう
これこそ、石森雄一郎の印象操作
支払い意図が無いのに敢えて契約して業務を妨害みたいなこと言ってるが、契約締結までは法律上、当然想定されているもの
立花さんの推奨により、生じているとすれば不払いの点のみ
Quote
通りすがり
@toorisugitaka
Replying to @fukunagakatsuya
一度も受信料を払っていない場合
支払う気のない人が契約することは詐欺罪にハマりませんか?
NHKを騙して受信契約によって収入の誤解を招き
電波の提供を騙し取られ負担金の減少による被害が生じているのでは?
NHKが詐欺として契約者を訴えた場合どんな回避理由がありますか?