滋賀県内の小学校の校庭を使っていた地元グラウンドゴルフ愛好会の当時80代の会員が、小学生にぶつかられて転倒して骨折したとして、児童2人や学校側に725万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が15日、大阪高裁であった。嶋末和秀裁判長は児童2人に88万円の賠償を命じた1審大津地裁判決を変更し、賠償額を22万円に減額した。
嶋末裁判長は、会員は許可された時間前に校内に入った上、グラウンドの端ではなく、あえて下校のために集合していた小学生の列を貫くように通過したと指摘。ぶつかった児童側に過失はあるものの、「会員の行動は児童を危険にさらし、学校運営を妨げるもの。通常の判断能力を有する成人であればおよそ考え難い」として9割が過失相殺されると判断した。
会員は児童約300人が整列中のグラウンドを横切ろうとし、じゃれ合っていた児童2人のうち1人と接触、転倒して足を骨折した。
事故の相手方がわざとぶつかってきたことを示す証拠がなく当たり屋だと証明できない場合には、両方の当事者に一定程度の過失が認められるでしょう。その場合には相手方や保険会社との示談交渉が重要となってくるので、弁護士に相談することをおすすめします。
飛び出しが原因の事故の過失割合は基本的に、歩行者:ドライバー=20:80となります。
ドライバーが細心の注意を払って道路を走行中、飛び出し事故に遭った場合、「自分は被害者だ」「急に飛び出してきたのに過失が多く付くのは納得がいかない」と思われることでしょう。
しかし、交通事故では、歩行者や自転車は事故に遭うと大きな被害を受けやすく、交通弱者として扱われるため、ドライバーなど交通強者により強い注意義務が課せられているのです。そのため、基本的に自動車の過失割合が大きくなる傾向にあります。