【独自】またもや大阪府警に「家宅捜索中に暴行」疑惑 “事件と無関係”男性が「捜査4課員に顔をひざ蹴りされた」 全治1カ月のけがで刑事告訴、府警が受理し捜査へ
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刑事訴訟法に詳しい近畿大学法学部・辻本典央教授「捜索差押許可状は事前呈示が大原則」
捜索差押許可状は警察官らが建物内に入る前に、事前に呈示するというのが大原則になります。例外的に、時間をかけていると証拠隠滅がなされる場合があるなどといった場合は、呈示せずにまず立ち入って現場を制圧するというところまでは過去の判例などからして許されるでしょう。この際、相手方からの抵抗がある場合は必要最小限度の範囲において、警察官が相手の行動を抑止・制圧する行為も許される場合はあります。 しかし今回、仮に男性(Aさん)の主張の通り、「令状呈示まで20分」ということが事実であれば、これは許容範囲を超えている印象を持ちます。さらにこの20分の間に、素手の男性に対して断続的に複数の警察官が殴ったり蹴ったりという行為があったのであれば、これは制圧行為の限度を超えた違法なものと考えます。 こうした場合、警察がもともと捜査していた事件そのものの刑事裁判においても、「違法行為がなければ、本件証拠が得られなかったはずだ」ということで証拠能力を否定する主張が被告側からなされるなどして、公判への影響が出る可能性もあります。
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