NHKから半年前に亡くなった父の家に「受信料の請求書」が届きます。もう誰も住んでいないのですが、支払わなければいけないのでしょうか?
テレビなどNHKの番組を受信できる機器を設置している世帯には、NHKとの受信契約を結び、受信料を支払うことが義務づけられています。 受信契約者が亡くなった場合はどのようになるのか、疑問に感じることもあるかもしれません。 本記事では、NHKの受信契約者が亡くなり、家に誰も住まなくなった場合の対処法についてご紹介します。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
NHKの受信契約者が亡くなった場合はどうなる?
日本放送協会(以下NHK)の規定では、契約者が亡くなり、住居に誰も住んでいない場合は受信契約の解約対象となるとしています。 契約者が亡くなったまま放置していると、相続人に受信料の支払い義務が生じることになる可能性があります。もし、被相続人が受信料を滞納していた場合は、その分も請求されてしまうかもしれません。 そうした事態を避けるためにも、契約者が住んでいた家に誰も住まないのであれば、解約手続きをしましょう。 また、引き続き誰かが住むことにはなっているものの、その人がすでに受信契約を結んでいる場合は、亡くなった契約者の分は解約して問題ないでしょう。受信契約は世帯ごとに結ぶものなので、1世帯分の契約があればいいとされるためです。 契約者が亡くなったあとも解約手続きをせず、さらに受信料を支払わずにいると、NHKから裁判を起こされたり、財産を差しおさえられたりする可能性があるため注意が必要です。
名義変更が必要なケースは?
NHKによると、契約者が亡くなっても引き続き家族などがその家に住むケースでは、受信契約が必要になります。 その場合は、解約ではなく名義変更の手続きを行わなければなりません。 ただし、NHKを受信できる機器をその家から撤去する場合は、名義変更ではなく解約することが可能です。
NHK受信契約の解約・名義変更手続きの方法
NHK受信契約を解約する場合と、名義変更する場合の手続き方法についてご紹介します。 ■解約の手続き方法 受信契約を解約するには、届出書を提出する必要があります。 電話で「NHKふれあいセンター」に連絡し、契約者が亡くなったので解約したい旨を伝えてください。その後、解約届が郵送されてくるので、必要事項を記入してNHKに返送します。 なお、契約者死亡による解約の手続きはインターネットからは行えないので、注意しましょう。 ■名義変更の手続き方法 契約者の氏名変更については、電話以外にもインターネットで手続きできます。 「NHK受信料の窓口」の「契約者氏名変更」のページからメールアドレスを入力後、指示に従って手続きを完了させてください。画面の入力フォームに必要事項を記入して送信するだけなので、簡単に名義変更が可能です。 また、新名義での支払口座を同時に変更したい場合も、インターネットから手続きできます。書類への記入や印鑑も必要なく、画面上で手続きが完了するので、名義変更とあわせて手続きを済ませておくといいでしょう。