もはや処置なしの鎌倉市議会議長の責任を問う!
- 2025.09.11 Thursday
- 12:56
中澤克之議長が詐欺罪で
刑事告訴され鎌倉市議会
は転覆寸前の修羅場です。
潔く辞任を表明する、これしかないと思います。中澤克之鎌倉市議会議長が、刑法の詐欺罪と私文書偽造罪で横浜地方検察庁特別刑事部に告訴されました。詐欺容疑で現職議長が刑事告訴されるなど、前代未聞です。ふつうなら告訴状が出た時点で、責任をとって議長の職を辞するのが政治家たるものの態度でしょう。しかしながら、中澤克之鎌倉市議会議長は、全く責任をとろうとしないどころか、議会内で口封じに躍起になっています。中澤克之議長が告訴状提出後にとった行動を列挙してみましょう。
🔶一方的に陳情取り扱い基準を改訂
告訴状が提出されたのは、この令和7年(2025年)9月4日のことでした。私はその日の朝一番に「中澤克之議長が詐欺罪で告訴される」という事実をフェイスブックに書きました。この日は午前9時30分から9月定例会の本会議が予定されていました。中澤克之氏は、開会前に緊急の代表者会議を召集し、「詐欺罪に問われているのは私の会社。会社に対する問題なので、私が責任を問われることではない。」と釈明したそうです。確かに後述する詐欺要件に問われているのは、中澤克之氏が社長をつとめていたスパライズという会社です。しかしながら、この会社は中澤克之氏の個人企業とでも言うべきもので、実態はありません。その上、現在は社名を変え別の会社名になっています。責任逃れの弁にしか聞こえません。
中澤克之氏が市議会でとったもう一つの対応策は、陳情取り扱い基準を変更したことでした。9月8日の一般質問の期日の途中で急遽議会運営委員会を召集し、中澤克之議長と長嶋竜弘議運委員長から、陳情配付基準の改訂が提案されたのです。平成26年(2014年)11月19日に議会運営委員会で確認された陳情配付基準は、1番から9番までの項目を並べ、これを該当するものは、委員会付託とせず、全議員配付の形とする旨を定めていました。このうち、「2、法令違反、公序良俗に反する行為を求めるもの」「3、個人や団体を誹謗中傷し、またはその名誉を棄損するおそれのあるもの」「4、個人の秘密を暴露するもの」「5、係争中の裁判や異議申し立て等に関するもの」「6、市職員の身分に関し、懲戒、分限等、個別の処分を求めるもの」「7、議員の身分に関するもの」の6項目を削除し、出された陳情については、「議長、副議長が取り扱いを決定する」と変更するというものでした。取り扱い基準を変更する趣旨として、中澤克之議長が「個人情報に関わることだから」と発言し、長嶋竜弘議会運営委員会委員長は休憩扱いとした中で「ある市民が今にも陳情を出してこられようとしているが、それを出されたら個人名が出てしまう。現状の陳情配付基準では、委員会付託にしなくとも全議員配付という形になり、個人名を侵害するおそれがある。これをとめるには、基準を変更するしかない。今日明日にも、陳情が出そうなので、急ぎ変更を提案することにした。」との発言をしたとのことです。改訂案では、「市民から提出された陳情は、議長、副議長が取り扱いを協議して決める。」となり、議会運営委員会で協議して決めるスタイルではなくなるという趣旨になっていました。市議会のホームページでは、これまで陳情のタイトル、取り扱い協議の結果(委員会付託するとしてその付託先、委員会付託にせず全議員配付とするのいずれか)を掲載していました。改訂後は、「全議員配付にふさわしくないものは、配付もせず、タイトルに個人名が出ているものは掲載をホームページに掲載もしない形になる。」(議会事務局)そうです。このことは、陳情が出されたという事実そのものを隠蔽する行為に他なりません。
8日の議会運営委員会では、「会派に持ち帰り対応を協議したい。」「個人名を黒塗りにして配付する方法もあるのではないか。」といった意見も出たそうですが、「個人情報保護の観点から問題が発生する事案だから、基準を変更したい。」との中澤克之議長の意向も伝えられ、各会派の議会運営委員会の委員から反対もなく、この改訂案は遠ってしまいました。新しい陳情配付基準は、8日から適用されることになり、この日以降に出された陳情は、議会運営委員会の場から議長、副議長に取り扱いの判断が委ねられる形となりました。
(↑令和7年(2025年)9月9日付けで私が急遽鎌倉市議会に出した「陳情配付基準の突然の改訂に関して検証するよう求める陳情」(陳情第29号)の写しです。)
(↑令和7年(2025年)9月9日付けで鎌倉市議会に出した「中澤克之市議会議長が詐欺容疑で告訴されたことについて調査し綱紀粛正を求める陳情」(陳情第28号)の写しです。)
🔶請願権の侵害だと2つの陳情を急遽提出
この陳情配付基準変更の話を耳にした私は、9日に急ぎ2つの陳情を提出することにしました。「陳情配付基準の突然の改訂に関して検証するよう求める陳情」と「中澤克之市議会議長が詐欺容疑で告訴されたことについて調査し綱紀粛正を求める陳情」の二つです。前出の陳情はそれぞれ第29号、第28号とナンバーが打たれ、事務局の手で正式に受理されました。
「陳情第29号・陳情配付基準の改訂に関して検証するよう求める陳情」は、今回の改訂について、なぜ議長と議会運営委員会委員長の都合だけで基準を変えてしまう提案をすることにしたのか、きちんと経緯を調べ、見直すよう求める内容になっています。委員会で取り扱いを協議するなら、各会派の代表が出ていますので、それなりに民主的に話し合いがなされるものと考えられますが、議長と副議長の判断に委ねられるとなると、恣意的に都合の悪い陳情を闇に葬ることができてしまう懸念が生じます。そこら辺の検証を議会に求めたものです。
一方、「陳情第28号・中澤克之市議会議長が詐欺容疑で告訴されたことについて調査し綱紀粛正を求める陳情」は、今回の基準変更の原因に挙げられた個人情報に関する陳情に他なりません。こうした議員の個人情報に関する陳情を表に出したくないので、急遽陳情配付基準を変更したというならば、あえて議長や議運委員長が懸念する内容の陳情を出して、判断を仰ごうと考えた次第です。中味は後述しますが、議員は公人であり、社会的使命を帯びて歳費を税金から得て、住民の福祉や住みよい街づくりを推進するために働くという任務を背負っています。ですから、その公人が犯罪に触れることをしたら、議会として調査し、襟をただすのが当然の責務です。記載した中味が事実と推察できるものなら、公人の行為を書いた文書が名誉毀損に問われることはありません。それだけ、公人は社会的な責任を負っているのです。私人とは異なるのです。まして、今回は議長の過去の行為か問われているのです。税金を払う立場の市民には、当然知る権利があると言えます。二つの陳情は、新基準に沿い、全議員配付ともならず、市議会のホームページにもタイトルさえも掲載されないことになりそうです。(※11日午前の時点で判断がまだ出ていないと事務局から伝えられました)。そこで、私は以下に中澤克之議長が告訴された中味を詳しく記載することにしました。これは、既に提出済みの告訴状をそのまま引用したものであることをあらかじめ断っておきます。つまり、告訴状が出されたという事実を記載したものであるとお伝えし引用します。
🔶横浜地検に提出された告訴状の中味
9月4日の午後1時15分に、吉澤治郎氏の手で告訴状は、横浜地方検察庁特別刑事部直告班に提出されました。A4サイズ3枚にわたる告訴状は、以下のように記載されています。
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🔳告訴状
「横浜地方検察庁特別刑事部直告班御中
2025年(令和7年)9月4日
告訴人
(住所、電話番号略)
吉澤治郎
被告訴人
(住所、電話番号略)
職業
鎌倉市議会議長
氏名
中澤克之
第1、告訴の趣旨
被告訴人の下記行為は、刑法第246条第1項、第159条第1項にそれぞれ該当するので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴する。
第2、告訴事実
1、被告訴人は、告訴人の吉澤治郎が経営する温泉施設の改修工事の名目で、平成30年(2018年)5月から平成31年(2019年)5月にかけて、吉澤本人から総額9,288,000円の金員を受領したにもかかわらず、これを施工業者の株式会社東伸に渡さず、自らの遊興費や生活費に流用し、
2、被告訴人は、告訴人にこの金員を施工業者に渡したと虚偽の証言を繰り返し、
3、告訴人は、令和5年(2023年)2月10日に横浜地方裁判所民事部で言い渡された株式会社東伸を原告とする前記金員のうち3,300,6960円を対象とする損害賠償請求事件の判決を聞いて、被告訴人から騙されている事実を知った、
4、この裁判の審理の中で被告訴人は告訴人が作成してもいないコンサルタント業務契約の文書を偽造し、証拠として提出した、
ものである。
これらの被告訴人の行為は、刑法第246条第1項の詐欺罪、並びに刑法第159条第1項私文書偽造罪に該当する。告訴人が金員を振り込んだのは、平成30年(2018年)5月から平成31年(2019年)5月にかけてであるが、施工業者にこの金員が支払われていないという被害事実を知ったのは、判決の出た令和5年(2023年)2月である。(刑の時効の効力はこの時から発生したものと告訴人は考える次第である。また、私文書偽造罪の時効は前記の裁判の審理に際して契約書の写しが提出された時点にさかのぼるものと考える。)
第3、本件告訴に至る経緯
1、告訴人は、メイン商事株式会社の取締役であり、鎌倉市稲村ヶ崎において、『稲村ヶ崎温泉』という名称の温泉施設を経営している。
2、この温泉施設が老朽化したことにともない、告訴人の吉澤は、家族風呂の改修を計画し、被告訴人の中澤克之に相談を持ちかけたものである。被告訴人の中澤は、当時スパライズ株式会社の代表取締役として、主に温泉の配管設備の設計、施工、管理及びコンサルタント業務を手がけていた。被告訴人の中澤の会社は、令和2年(2020年)7月2日に社名を株式会社HARLOCKと名称変更している。
3、告訴人の吉澤は、前記温泉施設の改修工事を平成29年(2017年)頃から計画したものである。主に家族風呂の湯船のオーバーフロー水改良工事、湯水を循環型にする工事などを計画したのである。
4、この工事に関して、被告訴人の中澤に相談したところ、温泉施設の濾過装置を改修して、家族風呂を5部屋増築することを提案されたものである。
5、改修工事を実際に行う施工業者として被告訴人は、横浜市都筑区川向町に本社を置く株式会社東伸(代表取締役太田実)を告訴人に紹介し、同社に、濾過塔の濾過材交換工事、地下の配管の改修工事、温泉計などの取り替え配管工事、電気工事(ボイラー感振器の改修)などを請け負わせると告訴人に伝えた。
6、告訴人は被告訴人の言葉を信じ、改修工事の費用をすべて被告訴人に振り込んだ。被告訴人はこれを請け負いの株式会社東伸に渡すと伝えていたものである。」(※続く)
ーーー
(↑令和7年(2025年)9月4日付けで横浜地方検察庁特別刑事部直告班宛てに出した告訴状の1ページ目の写しです。)
告訴状は、淡々と中澤克之被告訴人の犯罪行為を記載しています。裁判で支払い命令の判決まで出ていながら、被告訴人が代金をいまだに弁済していない事実には、言葉を失います。
🔶支払い記録は全7回、総額9,288,000円!
告訴状の引用を続けましょう。具体的に中澤克之議長に支払った金額が振り込み日時とともに明示されています。
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「(告訴状続き)
7、被告訴人に告訴人が振り込んだ金員は、以下のとおりである。
・平成30年(2018年)5月1日
2,000,000円
・同6月6日
700,000円
・同9月4日
1,892,000円
・同12月2日
200,000円
・平成31年(2019年)2月6日
540,000円
・同3月13日
200,000円
・令和元年(2019年)5月8日
3,756,000円
○計
9,288,000円
8、被告訴人は前記の金員からコンサルタント業務に該当する手数料分を差し引いた額が施工業者の株式会社東伸に支払われているものと信じていた。
9、ところが、施工業者の東伸のもとにはこの金員が一銭も手渡されていない事実を、告訴人は令和5年(2023年)2月になって初めて知ることとなった次第である。
10、きっかけは前記の株式会社東伸(代表取締役太田実)が被告訴人の中澤克之(当時スパライズ株式会社代表取締役)を被告にして、未払い金の損害賠償請求を横浜地方裁判所に起こしたことである。
11、東伸はいっこうに被告訴人が工事代金を支払わないことにしびれを切らし、訴訟を提起したものである。同年2月10日の判決で、被告中澤に対して、
3,306,960円の支払い命令が下されたものである。
12、裁判に並行して改修工事はとまったままとなり、告訴人は初めて事態の深刻さを知るに至った。
13、また、前記裁判の中で告訴人が作成した覚えのないコンサルタント業務契約書を被告訴人の中澤が証拠として提出した事実を、初めて知らさせることになった。
14、被告訴人の中澤は、告訴人には簡単な見積書を見せるだけで、度重なる追加工事の発注を株式会社東伸に対してしていることがわかった。見積書は実際の工事費用より上乗せした額が記載されていたが、現場での打ち合わせもなかったため、そのつど工事が滞り、当初計画していたものと程遠い設備になってしまった。
15、被告訴人の中澤には判決後も告訴人の吉澤が再三にわたり支払い済みの金員の返還を求めたが、一切その要求に応えず、今日に至った次第である。また、前記裁判で支払い命令の判決が出たにもかかわらず、被告訴人の中澤は、今日に至るまで施工会社の株式会社東伸に工事代金を一切支払っていない。
16、東伸はこれ以上無償では工事を続けられないと告訴人に通告してきたため、告訴人はやむなく別の施工会社を探し、工事の続行を依頼したのであるが、代金が二重払いになったばかりか、当初6箇月で終わるとした工事が15箇月もかかり、温泉施設の営業に多大の支障が出たものである。
17、被告訴人は告訴人及び東伸に対して、今に至るも一銭の金員も返還又は支払っていない。
18、前記裁判のやり取りを聞いて、初めて騙された事実を知った告訴人は、被告訴人の中澤の自宅に足を運び何度か『振り込んだ金員を返すよう』要求したが、『私地侵害だ。』と恫喝され、そのつど『まだ仕事も終わっていない工事の資金を返すわけにはいかない。』などとのらりくらりした言い訳に終始し、いっこうに誠意を見せることがない。強く返還を被告訴人に迫ると、『お前はやくざか。』と反対に暴力的な言葉で脅し返してくるしまつであった。
19、被告訴人は現在、鎌倉市議会議長の立場にある。公的な責任ある立場の者が、庶民から金員を騙し取ったまま、何ら誠意ある態度を見せないでいることは、言葉を失う。
20、また、工事費用が未払いのまま放置されている東伸は、議長が相手のため、鎌倉市の公共工事を受注できなくなることをおそれ、強く出れないという事情もあり、泣き寝入りを事実上余儀なくされている状況にある。
21、御庁において、厳しく処罰していただくことを期待する次第である。
第4、疎明資料
甲1、本件にかかる被害を疎明する振り込み記録の写し
甲2、被告訴人の会社の登記簿謄本の写し
甲3、令和5年(2023年)2月10日付け横浜地方裁判所の判決文の写し
甲4、同裁判において被告訴人が偽造して提出したコンサルタント業務契約書の写し
第5、附属書類
1、疎明資料の写し
各1通」
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(↑中澤克之議長の会社に振り込みをした記録の写しです。全部で7枚あります。)
(↑令和5年(2023年)2月10日付けで下された横浜地方裁判所の判決文の写しです。中澤克之氏に3,306,960円の支払い命令が下された事実がわかります。)
(↑中澤克之氏が経営するとした当時のスパイライズ株式会社が作成した工事明細書の表紙の写しです。)
中澤克之議長は、前記したように「改修工事の代金は会社に振り込まれたもので個人には帰属しない。」と言い逃れをして、全く責任を取ろうとはしていません。しかしながら、中澤氏の会社は、群馬県渋川市の実家を本社所在地とし、父親を事実上の役員にすえただけのペーパーカンパニーに過ぎません。社名を次々変更し、責任逃れをしています。また、中澤氏の会社はあくまでコンサルタント業務を行う会社という位置付けのため、500万円以上の工事を行う際に義務付けられた施工業の認可届(建設業認可)を役所(知事)に申請していない事実も発覚しています。これに違反すると、建設業法違反で3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。ちなみに、詐欺罪の罰則は、10年以下の拘禁刑です。私文書偽造罪の罰則は、3月以上5年以下の拘禁刑です。中澤氏の罪は重いと言えます。
鎌倉市議会は、議長の犯した犯罪事実に関して、何ら調査もせず解明もしようとしていません。鎌倉市議会議長の報酬は以下のとおりです。
🔳鎌倉市議会議長の報酬
(令和7年(2025年)9月1日現在)
○年額10,144,080円
※うちボーナス
(6月と12月に支給)
合わせて3,196,080円
中澤克之議長は、この報酬から弁済すべきではないかと考えます。先の市議会議員選挙に関しては、私が当選の効力に関する異議申出をしたために、いまだに当選の効力が決まらず、全候補者に供託金300,000円が返還されていません。法務局に供託されたままです。今後、議長報酬並びに供託金の差押命令を裁判所に申請してみるのも良い手かも知れません。いずれにしても、中澤克之議長の道義的並びに社会的責任は免れないと考えます。
(↑吉澤社長が経営する『ヴィーナスカフェ』です。映画『稲村ジェーン』の舞台にもなりましたが、鎌倉市から公園用地なので出て行けと追い立てを食らっています。社長は市長を名誉毀損で訴えるなど、闘っています。)
(↑『稲村ヶ崎温泉』の建物です。素晴らしい景観の場所にあります。)
(↑『稲村ヶ崎温泉』の家族風呂の建物を写しました。中澤克之議長の犯罪容疑はこの改修工事をめぐり起きました。)
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