この裁判の論点は、保険加入の有無是非ではなく「点数から価格への換算レートが国籍で高く適用されるのは妥当か」だが読めてない人大勢おるな。原告は、標準換算レートでの無保険10割負担分は支払済みである。

el-condorel-condor のブックマーク 2025/09/10 12:32

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