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楽待新聞をお読みの不動産投資を行う賃貸オーナーの皆さんは、自分が「事業者」であるという認識を持っていらっしゃることかと思います。
賃貸住宅を貸し出す行為は、消費者契約法において「事業として行う契約」に該当し、賃借人が個人(消費者)の場合、消費者契約法の規制を受けます。
しかし、オーナーの中には「自分は事業者である」との認識が乏しく、賃貸借契約書に記載する特約の有効性について見落としてしまう方がいるのも実情です。
違法な特約は無効となり、トラブルや損害賠償リスクを招く可能性があります。
本記事では、2024年度賃貸不動産経営管理士試験問39を題材に、消費者契約法の重要論点について解説します。
この問題は、賃貸人が事業者、賃借人が消費者である賃貸借契約の特約の有効性を問うもので、オーナーにとって実務直結の知識を提供します。
本記事を通じて、消費者契約法の視点から賃貸経営を見直し、改めて「適法な契約運営」を目指しましょう。