長崎県松浦市が松浦貯蓄共済協同組合(同市)=破産手続き中=に貸し付けていた約2100万円が返済されていない問題で、組合の連帯保証人になった当時の理事と理事の家族らによる詐害行為があったとして、市は4日までに、詐害行為の取り消し訴訟を長崎地裁平戸支部に起こす方針を明らかにした。
訴訟の対象は連帯保証人になった正副理事長や理事計5人のうち、4人の家族ら計5人。市は訴訟提起の議案を5日開会の定例市議会に提出する。
市は組合と連帯保証人に対し約2100万円の支払いを求めて長崎地裁平戸支部に提訴。同支部は昨年12月、組合側に全額支払いを命じたが、組合側は支払っていない。市が不動産差し押さえなどの強制執行に向けて連帯保証人の財産を調査したところ、住宅や店舗、土地などの所有権が家族らに移っていた。
これらの移転が連帯保証人に対し貸付金の支払いを求めた2023年10月より後だったため、市は強制執行を回避するための詐害行為に当たると主張している。