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昨日のメンシプでもお話しましたが、 対CFが堀口の勝訴的和解になるという根拠がこの期日です。 まず、すでに和解内容について煮詰まってきてるがゆえに早期の期日が取られていると推測できます。 そして、そもそもこの裁判のCF側の目的が、 「間接強制に基づく強制執行の阻止」なうえで、 一審ではCFが勝訴しています。 そうすると、和解の期日が既に2回入っている段階で裁判官の堀口側に有利な心証を聞いてCF側折れた蓋然性が高いです。(そうでなければCFは和解するメリットが皆無なので初回で突っぱねるはずですが、そうすると次の和解期日が設定されません。) そんな中で 和解=お互いにメリットがある条件となると、 堀口側にいくらか支払って強制執行を取り下げさせ、 二度としないと約束させる これが和解条項となる可能性が極めて高いです。
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