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人員不足

2 交番機能の強化のために
2 交番機能の強化のために (1) 「空き交番」の現状 近年、様々な要因により、交番に地域警察官が不在になることが多い「空き交番」が多数生じており、このような「空き交番」を解消し、交番の機能を強化することが喫緊の課題となっている。 〔1〕 「空き交番」についての国民の意識 ア 「空き交番」の実態 国民意識調査において、この1ヶ月くらいの間に自宅近くの交番・駐在所の前(近く)を通ったことがあるかと質問したところ、1回以上「ある」と答えた者が67.1%であった。 図1-10 自宅近くの交番・駐在所の前(近く)を通ったことがあるか 交番・駐在所の前(近く)を1回以上通ったことがあると答えた者に対し、交番・駐在所に警察官が不在だったことがあるかと質問したところ、「不在だったことはない」と答えた者が27.8%、「たまに不在だった」、「ときどき不在だった」、「ほとんど不在だった」、「いつも不在だった」と答えた者が63.0%であった。 図1-11 交番・駐在所の前(近く)を通ったとき警察官が不在だった経験 また、この1年くらいの間に自宅近くの交番・駐在所に行ったことがあるかと質問したところ、1回以上「ある」と答えた者が15.4%、「ない」と答えた者が84.5%であった。 図1-12 自宅近くの交番・駐在所に行ったことがあるか この1年くらいの間に自宅近くの交番・駐在所に1回以上行ったことがあると答えた者に対し、交番・駐在所を訪問したときに警察官が不在だったことがあるかと質問したところ、「不在だったことがある」と答えた者が56.1%、「不在だったことはない」と答えた者が43.9%であり、「不在だったことがある」と答えた者が過半数を占めている。 図1-13 交番・駐在所を訪問したときに警察官が不在だった経験 これらの結果から、交番・駐在所の前(近く)を通ったり、交番・駐在所を訪問したりするときに、相当の割合で交番・駐在所に警察官が不在である状態を経験していることが分かる。 イ 「空き交番」解消への要望 自宅近くの交番・駐在所に警察官が不在になることを減らしてほしいかと質問したところ、「大幅に減らしてほしい」、「もう少し減らしてほしい」と答えた者が64.5%で、「今ぐらいでよい」、「今よりも増えてもよい」と答えた者(13.7%)の4倍以上になっており、自宅近くの交番・駐在所にもっと警察官にいてほしいという要望が強いことが分かる。 また、警察官が不在になることを「大幅に減らしてほしい」、「もう少し減らしてほしい」と答えた者は、自宅近くにあるのが交番であると答えた者では69.3%、自宅近くにあるのが駐在所であると答えた者では58.5%であり、自宅近くにあるのが交番であると答えた者の方が、警察官が不在になるのを減らしてほしいという要望がより強いことが分かる。 図1-14 交番・駐在所に警察官が不在になることを減らしてほしいか さらに、自宅近くの交番・駐在所に警察官が不在になることを減らしてほしいと答えた者に、警察官が不在になることを減らしてほしい理由を質問したところ、「いざというときに助けを求めに行けない」と答えた者が80.8%と最も多く、次に「警察官が交番・駐在所にいるだけで安心」と答えた者が51.6%、「交番・駐在所周辺で犯罪を抑止することができない」と答えた者が21.2%となっている。 図1-15 警察官が不在になることを減らしてほしい理由(複数回答) 〔2〕 「空き交番」についての交番の地域警察官の意識 ア 交番に警察官が不在であることに対する苦情を受けた経験について 地域警察官意識調査において、交番に警察官が不在であることについて地域住民から苦情を言われたことがあるかと質問したところ、「ある」と答えた者が75.3%であった。 図1-16 交番に警察官が不在であることについて地域住民から苦情を言われた経験 また、「ある」と答えた者のうち、苦情を言われる頻度が10年前より「増えている」、「やや増えている」と答えた者が77.0%であり、「変わらない」と答えた者(17.2%)、「減っている」、「やや減っている」と答えた者(3.1%)に比べて著しく多かった。 図1-17 苦情を言われる頻度が10年前より増えているか この結果から、交番の地域警察官が日々の活動を通じて、地域住民の「空き交番」に関する不満を直接感じていることが分かる。 イ 今後特に強化したい活動 交番の地域警察官として、地域の安全を確保するために今後どのような活動を特に強化したいと思うかと質問したところ、「身近な犯罪の検挙」(68.9%)や「パトロール」(65.8%)と答えた者が多く、「交番における警戒」(21.1%)と答えた者に比べて著しく多かった。 以上のことから、交番の地域警察官が地域住民の「空き交番」に関する不満を感じつつも、地域の安全の確保のためには交番に常駐するよりも交番の外における活動を強化することが重要である、と思っていることがうかがわれる。 図1-18 今後どのような活動を特に強化したいと思うか(複数回答) 〔3〕 「空き交番」の生じる要因 交番に地域警察官が不在になることが多い「空き交番」が生じる主な要因として、次のようなものが考えられる。 ア 事件・事故の増加 過去10年間で、110番通報の受理件数は約1.8倍、刑法犯の認知件数も約1.6倍に増加しているが、これに伴って、交番の地域警察官が交番の外で事件・事故に対応する時間が増加している。 イ パトロールの強化 交番の地域警察官は国民の強い要望を受けて、交番の外に出てパトロールを行う時間を確保するよう努めているため、交番に地域警察官が不在となる時間が増加している。 また、夜間の合同パトロール等を効率的に行うため、一つの交番に近隣の交番の地域警察官を集中配置して活動させる「ブロック運用」を行っているが、このために交番に地域警察官が不在になることがある。 ウ 交番数の増加 治安情勢の変化や市街地の拡大等に応じて交番を増設してきたが、一方で、交番の増設に見合った地域警察官の増配置ができない場合も多い。このため、それぞれの交番に必ずしも十分な数の地域警察官が確保されず、不在になることが多い交番が増加している。 図1-19 「空き交番」の生じる要因 交番が6か所ある警察署を例として図示した。A交番やD交番のように地域警察官が1人だけ勤務する交番では、パトロール、事件・事故への対応、ブロック運用による拠点交番への集中配置等により直ちに地域警察官が不在になってしまう。F交番のように2人の地域警察官が勤務する交番でも、1人が事件・事故への対応に従事し、もう1人がパトロールを行うなど、2人が同時に交番の外で活動すれば、地域警察官が不在になってしまう。

交番に地域警察官が不在になることが多い「空き交番」が多数生じており、

30以上の都道府県警でなり手不足 内定辞退3割、採用予定1割強届かず―「治安維持に影響」・警察当局:時事ドットコム
全国の警察官の採用を巡り、30以上の都道府県警で、予定数の8割半ばまでしか採用できていないことが28日、警察当局への取材で分かった。予定数を上回る内定を出しているが、辞退率が3割前後と高止まりしていることなどが背景にあるとみられる。

警察官のなり手不足は深刻で、

詐欺

詐欺罪の立証は難しい? 詐欺事件を起こしたら取るべき対応|刑事事件に強いベリーベスト法律事務所
詐欺罪は「立証が難しい」といわれる犯罪ですが、なぜ立証が難しいのでしょうか。また立証が難しければ逮捕されないのでしょうか。本記事では、欺罪の立証のポイントや詐欺事件で検挙される割合、詐欺罪の刑罰、事件を起こしたら取るべき対応を解説します。|刑事事件に強いベリーベスト法律事務所

詐欺罪は、数ある犯罪のなかでも特に「立証が難しい」といわれています。

詐欺罪の立証は難しい?刑罰は軽い?罪を犯した場合にすべきこと
「詐欺罪の立証は難しいと一般的には言われているし、罪を犯しても、検挙されたり刑事処罰を受けたりしないのではなかろうか…」 「仮に詐欺で逮捕されて有罪となっても刑罰は軽いのではないだろうか…」 このようにお考えの方もいるのではないでしょうか。 結論から言いますと、詐欺罪の立証は難しいです 。欺罔行為の時点で犯人に被害者を騙す故意があったことを証明することが困難であるためです。もっとも、犯罪白書によると令和3年における詐欺の 検挙率は49.6% 、検察統計によると 起訴率は52.7% となっており、検挙・逮捕、刑事処罰を受ける可能性も十分あります。また、 詐欺罪の法定刑は懲役刑のみで罰金刑はありませんので、刑法犯の中でも刑罰が軽い部類の犯罪ではありません 。 この記事では、詐欺に強い弁護士が、 詐欺罪の立証が難しい理由 詐欺事件を起こした場合の対応方法 などについてわかりやすく解説していきます。 気軽に弁護士に相談しましょう 全国どこからでも 24時間年中無休でメールや電話での相談ができます。 逮捕回避・早期釈放・起訴猶予・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております 。 親身誠実に、 全力で弁護士が依頼者を守ります。 詐欺罪の立証は難しい? 詐欺罪とは 詐欺罪とは、人を欺いて相手を錯誤に陥らせて財物を交付させたり財産上不法の利益を得る犯罪で刑法第246条に定められています。 詐欺罪の成立要件 詐欺罪の成立要件は以下の3つとなります。 ①欺罔行為:人を欺く(騙す)行為があったこと ②錯誤:欺罔行為により相手が錯誤(勘違い・誤解)に陥ったこと ③財物の交付:欺罔行為により錯誤に陥った相手に財物(金品)を交付させたこと この3つの要件全てを満たして初めて詐欺罪の既遂罪が成立します。欺罔行為に着手したものの財物の交付に至らなかった場合には詐欺未遂罪が成立します。 詐欺罪とは?成立要件・欺罔行為の意味・罰則・詐欺の種類を解説 詐欺罪の刑罰は軽い? 詐欺罪の法定刑は 10年以下の懲役 です。 世間では「詐欺罪の刑罰は軽すぎる。もっと重い刑にすべきだ」という意見を述べられる方が多い印象ですが、詐欺罪は罰金刑がなく、 有罪となれば必ず懲役刑が科せられます 。そのため、刑法犯の中でも詐欺罪は比較的刑罰が重い犯罪といえるでしょう。 詐欺罪の立証が難しい理由 詐欺罪の立証は困難であると言われている理由はどのようなものなのでしょうか。 詐欺の意図を立証する必要があるから 詐欺罪の実行行為、つまり犯罪とされている行為は「欺罔行為」です。 欺罔行為とは、財産交付の判断の基礎となる重要な事項について、人を錯誤に陥れるような明示・黙示の表示を行うこと、と定義することができます。 故意犯として犯罪を処罰するためには、実行行為の時点に犯人の故意が存在していることが必要があるのです。 したがって詐欺罪の場合でいうと、 ”欺罔行為の時点”で被害者を騙す認識や認容があることが認定できなければなりません 。 詐欺の意図が争われるケース 上述のような「詐欺の意図」については、立証することは容易ではありません。 したがって詐欺罪では、以下のように 犯人から犯行当時、被害者をだます意図はなかったという反論がなされるケースが度々発生します 。 貸金詐欺:「お金は借りたが、その当時は必ず返すつもりでいた」 結婚詐欺:「プレゼントや婚約指輪は買ってもらったが、その当時は本気で結婚しようと考えていた」 無銭詐欺:「サービス(飲食や乗車)の提供は受けたが、手持ちのお金が足りると思っていた」 このように犯罪の故意が争われる場合には、証拠によって被疑者・被告人の欺罔の意図を立証していく必要があります。 しかし、犯人の内心は凶器や被害物品などの物的証拠とは異なり、目で見てわかる状態で存在しているものではありません。 そのため、捜査段階で被疑者が詐欺罪の故意を否認するような弁解があった場合には、捜査機関は取り調べによって被疑者の自白を引き出そうとします。 内心は客観的に証明できる必要がある 被疑者が「最初から騙す意図があった」と自白した場合であっても、 その自白のみで有罪とすることはできません 。 なぜなら、憲法38条3項には「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定されており、これを受けて刑事訴訟法第319条2項は、「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない」と規定されているからです。 したがって、 有罪認定をするためには、自白以外に有罪を支える証拠(これを「補強証拠」といいます)が必要となります 。 このように自白について補強証拠が要求されている趣旨は、一般的に自白には信用性や証拠価値が抜群に高いと考えられていることから「自白さえあれば有罪と判断してよいのだ」と自白の価値を過大評価してしまい誤判に陥る、という危険を回避することにあります。 したがって、本人の自白が存在している場合でも、以下のように内心を客観的も立証できる証拠が必要となります。 事実に反する電話やメールを送付した事実 犯人が経済的に困窮していた事実 その他詐欺を疑わせる発言・行動があった事実 など 詐欺事件を起こした場合にすべきこと 詐欺罪の立証が困難であることは上記の通りです。もっとも、冒頭でもお伝えしたように、詐欺罪の検挙率・起訴率ともに約50%程度ありますので、 「立証が困難=立件されない」というわけではない点に注意が必要です 。 「詐欺は立証が難しいから逮捕されることはないだろう」と高を括っていると、ある日突然、自宅に警察が訪れてきて後日逮捕(通常逮捕)されないとも限らないのです。 そのため、詐欺事件を起こしてしまった場合には、速やかに以下でお伝えする対応をとることをお勧めします。 被害者との示談交渉 詐欺事件を起こしてしまった場合には、 被害者と示談を成立させることが最も重要であり、最優先事項となります 。 被害者が警察に被害申告する前の段階であれば、示談書に「捜査機関に被害届、告訴状を提出しない」という条項を盛り込むことで、示談成立後に捜査機関に事件が発覚することはありません。つまり、 逮捕される可能性が消滅します 。 被害届や告訴状が提出された後に示談が成立した場合でも、詐欺の被害者に被害届や告訴を取り下げてもらうことで逮捕を回避できる可能性が高まります。 また、逮捕されてしまった後でも、示談するということは被疑者が自分の犯した罪を認めていることになりますので、逃亡・証拠隠滅のおそれがないとして 早期釈放 につながりやすくなります。また、検察官が刑事処分を判断するにあたり被害者との示談成立を重要視しますので、 不起訴処分 になる可能性も高くなります。 もっとも、詐欺の被害者は犯人に対して強い不信感を抱いていますので、「また騙されるのでは…」という思いから示談交渉に応じないケースも多いです。また、詐欺の示談交渉では、騙し取ったお金だけではなく、不法行為にもとづく慰謝料も請求されるケースが多いため、示談に応じる条件として高額な慰謝料を請求されてし

詐欺罪の立証は難しいです。欺罔行為の時点で犯人に被害者を騙す故意があったことを証明することが困難であるためです。

故意犯として犯罪を処罰するためには、実行行為の時点に犯人の故意が存在していることが必要があるのです。

詐欺罪では、以下のように犯人から犯行当時、被害者をだます意図はなかったという反論がなされるケースが度々発生します。

貸金詐欺:「お金は借りたが、その当時は必ず返すつもりでいた」

結婚詐欺:「プレゼントや婚約指輪は買ってもらったが、その当時は本気で結婚しようと考えていた」

無銭詐欺:「サービス(飲食や乗車)の提供は受けたが、手持ちのお金が足りると思っていた」

無罪判決

「紀州のドン・ファン」急死、元妻への無罪判決に不服 検察側が控訴:朝日新聞
 「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家、野崎幸助さん(当時77)が2018年に急性覚醒剤中毒で死亡したことをめぐり、和歌山地検は24日、殺人などの罪に問われた元妻、須藤早貴被告(28…

須藤被告が、致死量の覚醒剤を摂取させたとして約3年後に逮捕・起訴された。

須藤被告が覚醒剤のようなものを入手するなど、殺害を「疑わせる事情」があったと認めた一方、それらの事情から「ただちに、野崎さんに覚醒剤を摂取させたとまで推認できない」と判断。野崎さんが覚醒剤を誤って過剰摂取した可能性もないとは言い切れず、殺害したとするには「合理的な疑いが残る」と結論づけていた。

“紀州のドン・ファン”元妻 「完全犯罪」検索は “以前から” | NHK
【NHK】和歌山県の資産家で“紀州のドン・ファン”と呼ばれた会社社長を殺害したとして、殺人などの罪に問われている28歳の元妻の裁判…

元妻は、事件の前にインターネットで「完全犯罪」などと検索した理由について「不気味な事件を調べることは好きだったので、以前から調べていた」と説明しました。

ぼったくり(刑事)

入った店がぼったくりバー! 被害にあわずに退店する方法はある?|消費者問題でお困りでしたらベリーベスト法律事務所【全国対応】
マッチングアプリを利用した出会いが増えるにつれ、それを利用してぼったくりバーに誘い込むというトラブルも増加しています。入ったお店がぼったくりバーだった場合どうするべきでしょうか?今回は、その対処法や被害に遭わないためのポイントを解説します。

ぼったくりバーでの不当な料金請求は、客を欺いて高額な料金を請求するものであることから、理論上は、詐欺罪が成立する余地があります。しかし、店側にだます意思があったかどうかの立証は困難な部分があり、被害直後に詐欺罪の成立を判断することは、現実には難しいです。

しかし、恐喝、暴行、傷害に当てはまる行為があった場合には、刑事事件として立件できる可能性がありますので、警察も動いてくれる可能性が高いです。そのためには、ぼったくりバーで恐喝、暴行、傷害などの被害を受けたことを立証できる証拠が必要になりますので、お店でのやり取りをスマートフォンの録音や録画で記録しておくことが大切です。

ぼったくり(民事)

入った店がぼったくりバー! 被害にあわずに退店する方法はある?|消費者問題でお困りでしたらベリーベスト法律事務所【全国対応】
マッチングアプリを利用した出会いが増えるにつれ、それを利用してぼったくりバーに誘い込むというトラブルも増加しています。入ったお店がぼったくりバーだった場合どうするべきでしょうか?今回は、その対処法や被害に遭わないためのポイントを解説します。

飲食店で提供される食べ物や飲み物の料金は、基本的には飲食店が自由に決めることができます。客は、メニューを見て料金などに納得した上で注文をしますので、他の店よりも高額だからといって、支払いを拒絶することは原則としてできません。

しかし、ぼったくりバーでは、客は店側から料金説明を受けることなく、サービスの提供を受けています。たとえば、ぼったくりバーに入店する際に客引きの従業員から「1時間飲み放題3000円」と言われていたにもかかわらず、チャージ料として10万円を請求されるようなケースです。このようなケースでは、錯誤(民法95条)による取り消しを主張して、支払いを免れることができます。

また、あまりにも法外な料金請求については、公序良俗違反(民法90条)として、無効と判断されることもあります。

拘束されずに在宅起訴される割合

在宅起訴とは?略式起訴との違いや実刑の確率もわかりやすく解説 | 刑事事件の相談は弁護士法人ネクスパート法律事務所
公開日:2024/03/18 更新日:2025/02/26 在宅起訴とは、逮捕のような身柄の拘束が行われずに、事件の捜査が行われ、検察官によって起訴(刑事裁判)されることです。 罪を犯したのなら逮捕されるのが普通だと思われるかもしれませんが、身柄拘束を受けないまま刑事裁判になるケースがあります。 この記事では、聞きなれない在宅起訴について次の点を解説します。 在宅起訴とは?在宅起訴になるとどうなる? 在宅起訴とよく似た略式起訴との違い 在宅起訴の割合や実刑になる確率 在宅起訴でよくある質問 在宅事件では、身柄拘束を受けず、日常をおくれるため、弁護士への相談は不要だと思っている人もいるかもしれません。 しかし、起訴されれば高確率で有罪判決を受けるおそれがあるため、呼び出しを受ける前に弁護士に相談してください。 0120-949-231 在宅起訴とは 在宅起訴とは、事件を起こした容疑者(被疑者)の身柄を留置場などに拘束せずに、検察が裁判所に事件の審理を申し立てることです。 犯罪が発生した場合、警察が逮捕や捜査を行った後、検察が起訴か不起訴(刑事裁判にするかどうか)を判断します。 これは、捜査が行われた事件を起訴や不起訴にする権限を検察が持っているからです( 刑事訴訟法第247条 )。 逮捕されると身柄が拘束されたまま起訴されます。身柄拘束が行われない 在宅事件の場合は、普段通りの生活を送りながら、呼び出しに応じて裁判に出席する ことになります。 在宅事件と身柄事件の違い 逮捕後も身柄拘束を受けたまま捜査が行われる事件を身柄事件と言います。一方で、任意同行や逮捕後に釈放された後、捜査が継続される事件を在宅事件と言います。 在宅事件は、身柄拘束を受けないため、通常通り会社や学校に行けますが、取り調べのために何度か検察庁に呼び出されることになります。 身柄と在宅は、捜査が行われ、起訴か不起訴か判断される点は同じですが、身柄拘束の有無によってそれぞれメリットデメリットがあります。 事件 メリット デメリット 身柄事件 身柄拘束の期間の満了までに起訴か不起訴か判断される 在宅事件よりも処理されるスピードが早い 長期間身柄を拘束されるため、生活に大きな悪影響が及ぶ 在宅事件 通常通り生活できるので、影響は少ない 起訴か不起訴の判断に期限がないため、事件の処理が進まずに時間がかかる 関連記事 刑事事件が起きると、警察に逮捕され取調べがなされるものとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、中には被疑者を逮捕しないまま捜査を進めるケースもあり、こうした事件を在宅事件といいます。   本コラムで... 在宅事件の割合 犯罪白書によると、2022年に在宅事件となった割合は65.7%でした。この中には、警察で逮捕後に釈放された人や、任意同行などで逮捕されていない人などが含まれます。 一方で、身柄事件の割合は34.3%でした。この中には、警察に逮捕された人、検察に呼び出されて逮捕された人などが含まれます。 参考: 令和5年版 犯罪白書 第3節 被疑者の逮捕と勾留 – 法務省 在宅起訴以外の起訴の種類 身柄事件の場合は、身柄起訴とは言わないので、在宅起訴は身柄事件での起訴と区別するための言葉にすぎず、身柄事件の時の起訴と違いはありません。 なお、起訴にもさまざまな種類があります。 内容 説明 起訴 通常起訴 刑事裁判が行われて、裁判官に有罪、無罪、量刑などを求める手続き 略式起訴 軽微な事件の場合、刑事裁判を行わず、簡易的な書面で、罰金刑を科して事件を終了するよう求める手続き 在宅起訴 身柄拘束が行われていない場合に起訴されること 不起訴 様々な事情を考慮して、刑事裁判にならずに事件が終了すること 通常の起訴は、公開で刑事裁判が行われます。 在宅起訴と略式起訴の違い 在宅起訴のほかに、略式起訴というものもあります。 略式起訴は、公開の刑事裁判を行わずに、書面の審理だけで罰金刑が決定します 。 刑事事件の迅速な処理を目的とし、簡易的な書面で刑が科されるため、通常の起訴よりも早く事件が終了します。 ただし、罰金刑が科され前科がつくことになるため、必ず被疑者の同意が必要です。次の条件を満たしている場合、略式起訴になる可能性があります。 簡易裁判所管轄の事件であること 100万円以下の罰金や科料(1,000~1万円未満)に相当する事件であること 被疑者が略式起訴に同意していること 簡易裁判所管轄の事件とは、罰金刑以下にあたる犯罪や、横領や窃盗など比較的軽微な事件のことです。 暴行罪や窃盗罪、迷惑防止条例違反など、100万円以下の罰金刑がある場合、略式起訴になる可能性があります。さらに、在宅事件で略式起訴されることもあります。 関連記事 略式起訴(りゃくしききそ)といっても、普通の起訴とどう違うのか分からない方も多いと思います。 この記事では略式起訴について、手続きの内容や流れ、罰金の相場等について解説します。 目次1 略式起訴とは1.1 略式起訴の流れ... 在宅起訴になる条件 在宅起訴になるには、そもそも逮捕や身柄拘束が行われていないことが前提となります。逮捕や身柄拘束がされないものとして、以下のケースが挙げられます。 逃亡のおそれがない 証拠隠滅のおそれがない 身柄拘束が不要と判断された 逃亡のおそれがない 逮捕は一般的な刑事事件の手続きだと思われがちですが、以下のような要件を満たさないと、逮捕を行うことはできません。 被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるとき 被疑者が逃亡や証拠隠滅を図るおそれなどがあり逮捕の必要性があるとき 参考: 刑事訴訟法199条 、 刑事訴訟規則第143条の3 同様に、逮捕後に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、一定期間留置場に身柄を拘束する勾留が行われます。勾留の要件も以下のとおりです。 被疑者が住所不定のとき 被疑者が証拠隠滅や逃亡をすると疑うに足りる相当な理由があるとき 参考: 刑事訴訟法第60条 – e-Gov そのため、以下のようなケースは逃亡のおそれがないとして、逮捕・勾留されない可能性があります。 住所不定ではない 定職についている 家族と住んでいる・家族が監督できる 高齢である・持病がある 警察や検察の呼び出しに応じている など 仮に、被疑者が罪を犯したと思われる理由があっても、逃亡や証拠隠滅のおそれがなければ、逮捕の必要性がないため、逮捕状は発付されないのです。 仕事に就き社会的地位がある場合や家族と同居している場合、高齢や持病があるような場合は、逃亡する可能性は低いと判断される ことがあります。 ただし、在宅事件でも逮捕の必要性が発生すると、身柄拘束を受ける可能性があります。 関連記事 勾留(こうりゅう)とは、捜査機関が逃亡や証拠隠滅を防ぐために、被疑者(容疑者)を一定期間、警察署や拘置所に拘束する手続きのことです。 勾留の期間は、起訴前勾留で10~20日間、起訴後勾留で原則2か月、さらに延長されること... 証拠隠滅のおそれがない 前述のとおり、逮捕や勾留されない要件の一つは、証拠隠滅のおそれがない場合です。例えば、以下のようなケースは、証拠隠滅

2022年に在宅事件となった割合は65.7%でした。

この中には、警察で逮捕後に釈放された人や、任意同行などで逮捕されていない人などが含まれます。

処分保留

処分保留で釈放とは? 処分保留になる理由や再逮捕の可能性
処分保留とは、身柄拘束期間中に起訴・不起訴の判断が行われず、釈放されることをさしますが、処分保留で釈放されると、その後どういった手続きが行われるのでしょうか。本コラムでは、処分保留の意味や処分保留で釈放となった場合の手続きなどについて解説します。

令和5年11月に時効が成立しようとしていた千葉市内の死亡交通事故について、同年9月、千葉北署は自動車運転処罰法違反の容疑で男性を逮捕しましたが、処分保留で釈放されました。今後は任意で捜査を継続するとのことです。

処分保留となるパターン

身柄拘束期間中に犯罪を立証できるだけの証拠が集まらなかった場合

女性客に睡眠薬飲ませわいせつ行為、容疑の元タクシー運転手を再逮捕 動画や画像3千件
タクシーの女性客に睡眠薬を飲ませ、わいせつな行為をしたうえで撮影したとして、警視庁捜査1課は21日、不同意性交や性的姿態撮影処罰法違反(撮影)などの疑いで、東…

同課から昨年10月に逮捕され、処分保留で釈放されていた。その後、他県で別の女性にわいせつな行為をしたとして、逮捕、起訴されている。

裁判中

https://chiba-keijibengosi.com/saiban_syakuho/

身体拘束を受けないまま(このような場合を在宅事件と言います。)起訴されて,起訴後も裁判所に自分で赴く場合もあれば,裁判中に拘束が解かれる場合もあります。

次に,起訴された段階では拘束がされていても,その後に釈放される場合があります。

保釈とは,まとまったお金を裁判所に預けることで、逃亡しないことを約束し,身体の拘束を解いてもらうことを言います。

立証できない

https://bunshun.jp/articles/-/74046?page=2

当局は4人の子供たちの死因も調べたが、結局、「殺人罪までは立証できない」として、由美子は死体遺棄罪のみで起訴された。

おとり捜査

おとり捜査 - Wikipedia
おとり捜査 (囮捜査、おとりそうさ)とは、 捜査機関 が対象者に 犯罪 の実行を働きかけ、犯罪が実行されるのを待って対象者を 検挙 する 捜査 手法。 令状による通常逮捕など他の捜査手法によっては検挙するのが難しい犯罪(薬物犯罪、買春など)について、おとり捜査が用いられることがある(この場合のおとりは、アジャン・プロボカトゥールagent provocateurとも称される)。知的財産権を侵害すると思われる偽ブランド商品や海賊版ソフト、児童ポルノなどの猥褻物、麻薬などの薬物などが、路上やインターネットオークションなどで販売されている場合、覆面捜査で商品を購入し捜査、摘発する 買い受け捜査 もある。 この節は特に記述がない限り、 アメリカ合衆国 の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。 免責事項 もお読みください。 アメリカ合衆国では、おとり捜査が発達しており、そのための予算も認められているほど、極めて頻繁に用いられる捜査手法であり、その行き過ぎを是正する必要から、 アメリカ合衆国司法省 長官による準則が定められているほか、判例上、わなの抗弁が認められている [ 1 ] 。 アメリカ合衆国においては、おとり捜査によって検挙された被告人について、犯罪が捜査官によって誘発されたものであって、被告人には訴追されている犯罪と同種の犯罪に関与する傾向がなかった場合には、その被告人を無罪とする「わなの抗弁」(entrapment defense、「わなの理論」とも)がある。 おとり捜査によって検挙された 犯罪 が 訴追 される場合、本来犯罪を阻止すべき 国家 が犯罪の発生を抑止せず、むしろこれに関与しているうえ、国家自らが発生に関与した(犯意誘発型で発生された)犯罪を国家が訴追することとなるため、その適法性に争いが生じる。 独特のおとり捜査例として、 不法入国 ・ 不法滞在 者のあぶり出しがある。 2019年 までに アメリカ合衆国移民・関税執行局 は、実在しない架空の 大学 「ファーミントン大学」の ウェブサイト を作成。同大学への入学を口実に 査証 を取得、アメリカに滞在した外国人、ブローカーら約250人を逮捕する、極めて大掛かりなおとり捜査を行った [ 2 ] 。 この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。 免責事項 もお読みください。 日本 の 判例 において、おとり捜査は捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に隠して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪の実行に出たところで 現行犯逮捕 などにより検挙するもの、と定義される( 最高裁判所 平成16年7月12日決定刑集58巻5号333頁)。 日本においてはおとり捜査の適法性についていくつかの裁判所判断において肯定されているものの「グレーな扱い」となっており、特別な必要性がない限りはおとり捜査を避ける傾向にある。 麻薬及び向精神薬取締法 第58条、 あへん法 第45条により 麻薬取締官 と 麻薬取締員 は 麻薬 や あへん に関する犯罪を捜査するにあたって、 厚生労働大臣 の許可を受けて、同法の禁止規定に関係なく薬物を譲り受けることができる旨の規定をしている(私的な所持はもとより、 日本の警察官 には認められない)。 銃刀法 第27条の3により、警察官・ 海上保安官 は銃器に関する犯罪の捜査にあたって、都道府県 公安委員会 の許可を受けて、銃刀法や 火薬類取締法 の禁止規定に関係なく銃器等を譲り受けることができる旨の規定をしている。 競馬法 第29条の2、 自転車競技法 第54条、 モーターボート競走法 第13条、 小型自動車競走法 第58条の規定により、公営競技施行者職員( 地方公共団体 職員や公営競技経営団体職員)は 担当大臣 の許可を得て、 公営競技 の ノミ行為 に関する情報を収集するために「ノミ屋の客になることができる」旨の規定をしている。 これらの規定は、犯罪組織に身分を隠して近づいた時、違法行為を勧められることがあるが、ここで下手に断ると警察官その他の捜査員だと見破られる恐れがある場合において、あくまで自己の安全と捜査のために違法行為をした場合、担当者が罪に問われないようにするためである。 しかし、これらの規定はおとり捜査一般を許容するものとは解釈されていない。また逆に、これら規定が根拠にならないからといって、おとり捜査が一般に許容されないということにもならない [ 3 ] 。 覚醒剤 や 大麻 に関する犯罪に関しては、 覚醒剤取締法 や 大麻取締法 に、おとり捜査に関する明示規定は存在しない。 犯罪組織に接触するため偽造した身分証を提示する 身分秘匿捜査 の導入が検討されている [ 4 ] 。 日本においては、 アメリカ合衆国 における「わなの抗弁」を参考に、おとり捜査を 「犯意誘発型」 と 「機会提供型」 とに二分する考え方(二分説)が登場し、学説の多数を占めた。 犯意誘発型 犯罪意思のない者に対して、働きかけによって犯意を生じさせ、犯行に及んだところを検挙した事例を言う。 機会提供型 既に犯意を有している者に対して、その犯意が現実化及び対外的行動化する機会(犯行の機会)を与えるだけの働きかけを行った結果、犯行に及んだところを検挙した事例を言う。 二分説は、犯意誘発型の場合、国家(捜査機関)の干渉がなければおよそ犯罪を行わなかったであろう者が犯罪を行うのであるから、まさに「国家が犯罪を創り出した」ものというべきであり許容されず、実体的訴訟要件が欠けるため、 免訴 すべき(刑事訴訟法337条 類推適用 )という [ 5 ] 。 ただし、二分説は、 1990年代 後半頃から 2000年代 初頭にかけて批判に曝され、多数的見解とは言えなくなった [ 3 ] 。 最高裁判所昭和28年3月5日決定(刑集7巻3号482頁)は、麻薬取締法53条(当時の条文)の有無に関わらず、他人の誘惑によって犯罪を実行した者がいた場合、その誘惑をした者について教唆犯が成立しうることを前提に、その誘惑者が捜査機関であるということだけから、 誘惑されて犯罪を実行した者の行為が、犯罪不成立とされることも、刑事手続上の違法があるということもできない として、問題とされたおとり捜査の適法性を認めた。 最高裁昭和28年3月5日決定の事例は、既に犯罪(大麻樹脂の譲渡)を実行する決意をしていた被告人に対して、その犯罪を実行する機会を捜査機関側が与え、これに応じて犯罪を実行した被告人を検挙したという、いわゆる機会提供型であった。 続く最高裁昭和29年11月5日判決(刑集8巻11号1715頁)は、捜査機関が協力者を通じて、初め生阿片の取引斡旋を申し入れ、後に斡旋者の取引に対する熱意が揺らぐと、協力者を通じ、他の麻薬でもよいなどと斡旋者に申し入れさせ、被告人が麻薬を斡旋者に交付した際に

対象者に犯罪の実行を働きかけ、犯罪が実行されるのを待って対象者を検挙する捜査手法。

逮捕要件

https://tokyolpc.com/keiji/arrest/

通常逮捕は、裁判官が交付した逮捕状に基づき逮捕する方法です。

裁判官が逮捕状を交付するための要件として、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法第199条1項)や、逮捕の必要性(逃亡や証拠隠滅の恐れ)が認められる必要があります。

疑いがある場合に取り調べの為に逮捕します。

逮捕は捜査の一環で、犯罪者だから逮捕されるわけではない

喧嘩(暴力事件)で男と女を逮捕し、男は罰金、女は釈放。

https://bunshun.jp/articles/-/74983

男のほうは初めての逮捕なので気が動転していたのか話が二転三転したらしく、信憑性に難があったようです。ただ、彼の証言は「殺される前に殺そうと思った」

取り調べはスムーズに進み、勾留満期。結果、男側の傷害となり、罰金20万円で落ち着きました。私はパイになり、22日で留置場を出ることができました。

パイは釈放の意味。

書類送検

書類送検 - Wikipedia
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。 免責事項 もお読みください。 書類送検 (しょるいそうけん)とは、 刑事手続 において 司法警察員 が捜査内容を記した書類を検察官に送り、検察官へ 被疑者 の 起訴・不起訴 の決定判断を求める手続き。警察官と検察官を繋ぐ手続きであり [ 1 ] 、警察から検察が事件の処理を引き継ぐこと [ 2 ] 。 検察官送致 [ 3 ] の一種 [ 4 ] 。逮捕・勾留なしに 任意捜査 にとどめた事件では、検察官に送るのは関係書類と証拠物だけ送付される [ 4 ] 。 刑事訴訟法 では「 送付 」と呼ばれ [ 4 ] [ 5 ] 、検察と警察の実務では、「 書類送致 」と言われる [ 2 ] [ 4 ] [ 5 ] 。 警察官が被疑者を逮捕するには、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が必要となるため、双方が無い際には身柄拘束無しの書類だけの送付となる [ 1 ] 。上記のように逮捕(身柄拘束)しなかったケースだけでなく、一度逮捕したものの拘束不要となって 釈放 後に書類や証拠物のみを 検察官送致 (送検)することにも使われる [ 6 ] 。これら「書類送検」とは主に 報道 で用いられる マスコミ用語 である。「 送検 」という 法律用語 において、「身柄を拘束した上での送検」との区別のために作られた言葉 [ 2 ] [ 5 ] 。被疑者を逮捕したときの送検を 身柄送検 と言う [ 2 ] [ 4 ] [ 5 ] 。日本は 全件送致主義 を採用しているため、ある人が 刑事告発 をされると、警察は 真偽 や 証拠 の有無・起訴に値するか否かを問わず、必ず検察に事件記録や証拠物を送付することが義務化されている [ 4 ] [ 5 ] 。そのため、書類送検自体ではなく、その後の 不起訴か起訴 かが重要になっている。書類送検された時点では被疑者は前科はつかず、書類送検後に検察官に起訴判断をされ、刑事裁判でも 有罪 判決が確定した際につく [ 1 ] [ 4 ] [ 5 ] 。起訴判断されると被疑者から「 被告人 」となる [ 5 ] [ 7 ] 。 検察官送致の一種で、 被疑者 の 逮捕 ・ 勾留 の必要がない事件や、被疑者が送致以前に 死亡 した事件、 公訴時効 が成立した事件の被疑者が判明した場合などで行われる。 検察官送致とは、 司法警察員 が、逮捕された被疑者、書類および 証拠物 、事件を 検察官 に送る手続をいう( 刑事訴訟法 第246条本文)。 一般に、司法警察員が被疑者を逮捕しない場合の送致を 在宅送致 、逮捕した場合の送致を 身柄付送致 (身柄送検)という。「書類送検」の語は前者を指して用いられる。 原則として、司法警察員が 犯罪 の 捜査 をしたときは、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない( 刑事訴訟法 246条本文)。ただし、検察官が指定した事件については例外的に送致しなくともよい(いわゆる 微罪処分 。同条但し書)。 また、司法警察員が 告訴 または 告発 を受けた場合、または 自首 の場合には、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない(同法242条、245条)。 すなわち、告訴または告発の場合には、送検は警察による捜査の結果を問わず自動的に行われる手続であり、当該告訴または告発の内容が正当であったか否かの判断を示すものではなく、実際に犯罪の嫌疑があったことを示すものでもない [ 8 ] 。 送致を受けた検察官は、 裁判所 に 起訴 するか否かを決定する( 公訴 の提起、同法247条)。 起訴しない旨決定した場合には 不起訴 処分となる。不起訴処分とする理由には、犯罪の成立は肯定できるものの「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない」(同法248条)と認められること( 起訴猶予 )、構成要件不該当・ 違法性阻却 ・ 責任阻却 等により犯罪が成立しないこと等がある。 犯罪捜査規範 に基づき、送検時には 罪状 と情状を考慮した警察の処分意見が付される。 警察の処分意見には4段階があり、 「厳重処分」(警察としては 起訴を求める ) 「相当処分」(警察としては起訴・不起訴 どちらでも よい) 「寛大処分」(警察としては 起訴猶予 を求める) 「しかるべき処分」(警察としては 起訴できない と考える) に分類される [ 9 ] [ 10 ] 。 “ 書類送検 ”. NHK事件記者 取材note: 事件ペディア . 日本放送協会. 2021年4月18日閲覧。

刑事手続において司法警察員が捜査内容を記した書類を検察官に送り、検察官へ被疑者の起訴・不起訴の決定判断を求める手続き

警察官が被疑者を逮捕するには、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が必要となるため、双方が無い際には身柄拘束無しの書類だけの送付となる[1]。上記のように逮捕(身柄拘束)しなかったケースだけでなく、一度逮捕したものの拘束不要となって釈放後に書類や証拠物のみを検察官送致(送検)することにも使われる

家宅捜索

家宅捜索された場合の対処法とは?捜索後の流れも解説
この記事では、家宅捜索の概要や対処法について詳しく解説をしています。家宅捜索に対して不安を感じている人は、ぜひ本記事を参考にしてください。

家宅捜索を行うためには、裁判所が発付する「捜索差押許可状」がなければいけません。

逮捕状

逮捕状とは?請求・発行からはじまる逮捕の仕組みと注意点
逮捕された場合に、弁護士をできるだけ早く呼ぶということが重要です。今後の流れがどうなるのか聞くことや、どのような態度でどのような対応をすべきかのアドバイスを得ることができます。また、弁護士にもそれぞれ得意分野がありますので、弁護士に相談をするときには刑事事件に強い弁護士に相談をするようにしましょう。

逮捕状は逮捕をするために必要なものです。「令状」の一種で、警察や検察などに対し裁判官が発する許可状という意味合いを持ちます。

家宅捜索に対する捜索差押許可状や、身体検査に対する身体検査令状、鑑定に対する鑑定処分許可状などがあります。

いずれも強制的に執行するもので、対象者への不当な権利侵害が起こらないよう裁判官による許可を要するのです。

逮捕は強制的に身体を拘束し最大72時間過ごすことになる可能性があり、負担も非常に大きいです。

勾留

勾留とは?勾留の流れや期間、対応策について | 神戸の弁護士による逮捕相談 | 弁護士法人ALG 神戸法律事務所
勾留とは?勾留の流れや期間、対応策について 更新日:2024/04/15 意図して、もしくは意図せずに、警察に「逮捕」された場合には、その後2~3日のうちに【勾留】という長期の身柄拘束手続きがとられることがあります。 もっとも、一般的には、警察に捕まり、警察署に被疑者として拘束されていることを「逮捕」として、「逮捕」と【勾留】については、明確に理解されていない方も多いのではないかと思います。 しかし、刑事手続においては、被疑者の身柄拘束は「逮捕」と【勾留】は明確に区別されています。 特に、大切なご家族が「逮捕」だけでなく、【勾留】された場合には、早期に弁護士に相談することが重要です。 そこで、本記事では、刑事事件を多数扱ってきた弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士が、【勾留】とは何か、などを解説しますので、ぜひご参照ください。 勾留とは そもそも、【勾留】とは何か、という点から解説します。 【勾留】とは、被疑者や被告人を、逃亡や証拠の隠蔽を防ぐという目的で、警察署の留置場などの刑事施設に拘束することをいいます。 「逮捕」のみの場合には、最大72時間で釈放されることになりますが、【勾留】された場合には、より長期間、刑事施設に収容されてしまうことになるため、【勾留】された場合の対応が重要となります。 刑事事件に強い弁護士があなたをフルサポートいたします 刑事事件ご相談受付 24時間予約受付・年中無休・通話無料 勾留される要件 【勾留】される場合ですが、一時的とはいえ自由を奪う形になりますので、一定の要件がないと許容されません。 その【勾留】の要件とは、①勾留の理由及び②勾留の必要性があることですが、最終的には、裁判官が判断します。 まず、①勾留の理由は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、かつ、以下の3つのいずれかに当たる場合を指します。 住居不定である 証拠隠滅のおそれがある 逃亡のおそれがある そして、②勾留の必要性は、勾留のもたらす不利益を考慮すると勾留をすることが不相当ではないか、という観点から判断されます。 以下、①勾留の理由について詳しく見ていきましょう。 罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある まず、①勾留の理由における「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」とは、文字通り、犯罪の嫌疑が相当程度あることです。 身体拘束をする以上、犯罪を行ったことを裏付ける事実、理由が必要とされるわけですが、【勾留】の段階では、おおよそ逮捕されて間がないので、全ての証拠が揃っていることまでは要求されません。 つまり、起訴して裁判にかける際に要求されるような、有罪の可能性が高いというものまでは要求されているわけではないということです。 住居不定である ①勾留の理由における、住居不定とは、定まった住居を有していない場合はもちろん、住居を本人が明らかにせず他の資料からも住居が分からない場合などです。 住居不定の人は、住居が不定であると、今後の捜査で必要なときに呼び出すのにも苦労をし、手続きを滞りなく進行させることが困難になるので、住居不定にあたる場合には【勾留】をして身体拘束することが認められます。 証拠隠滅のおそれがある ①勾留の理由における、証拠隠滅のおそれがある、というのは、被害者や目撃者に働きかける、証拠データを消去するなど、証拠に対して不正な働きかけをして、捜査や裁判手続きに影響を与えるおそれがあることをいいます。 証拠隠滅の対象は、証拠データの消去などの「物証」のみならず、被害者や目撃者の証言を変えさせるなどの「人証」も対象とされています。 被疑者や被告人の身柄を拘束しなければ、こういった証拠を隠滅する可能性が相当程度見込まれるかどうかが問題となります。 逃亡のおそれがある ①勾留の理由における、逃亡のおそれがある、というのは、文字通りですが、被疑者が刑事訴追や刑の執行を免れる目的で所在不明になることをいいます。 事案の軽重や前科・前歴の有無、執行猶予期間中であったかどうかなど、様々な事情を踏まえて判断されていると思いますが、例えば事案が比較的軽微で前科・前歴がなく、結婚し家族がいて定職にも就いているといった事情があれば、逃亡のおそれがないという判断に傾くでしょう。 勾留と拘留の違い 上記でも見てきましたが、【勾留】は、一定期間身体拘束をすることをいいますが、似たような表記をするものとして、「拘留」というものがあります。 どちらも読み方は「こうりゅう」ですが、内容は全くの別物です。 まず、【勾留】は、起訴もされておらず犯罪の嫌疑をかけられている捜査段階でなされるものであり、「拘留」は、有罪判決後に受ける刑罰の一つであり、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘束する刑罰をいいます。 勾留までの流れ 警察が被疑者を逮捕した場合、警察は48時間以内に検察官に送致しなければなりません。 そして、検察官は、警察官から送致を受けて24時間以内に、勾留請求をするかどうかを判断することになります。 つまり、警察官が逮捕し、検察官が勾留請求をするまでの時間は、72時間以内に行わなければならない、ということになります。 勾留請求 【勾留】については、検察官が裁判官に対して請求し、裁判官が判断します。 すなわち、検察官としては、被疑者を【勾留】することなくそのまま釈放すると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断した場合に、裁判官に対して、被疑者を勾留するよう求めます。 検察官から裁判官へのかかる請求を「勾留請求」といいます。 勾留質問 検察官から、上記の「勾留請求」を受けた裁判官は、被疑者に対して、被疑事件を告げ、これに関する陳述を聴くという「勾留質問」を行います。 手続きとしては、裁判官が上記の勾留の要件を判断する重要な場面なのですが、被疑者が意見を述べられる時間は短く、端的に説明しなければなりません。 ただし、一般の方が、十分な法的知識を有しているわけではないので、適切に説明することは難しいでしょう。 そのため、弁護士に弁護人になってもらい、事前に意見書を差し入れてもらうなど、如何に勾留の理由や必要性といった要件を満たさないか説明を尽くしてもらうべきといえます。 勾留後の処分 上記のような流れを経て、【勾留】がされれば、最大20日間の間、捜査機関は、被疑者等に対する取調べ・捜査を行います。 検察官は、最大20日間の勾留期間で、被疑者を起訴するかどうかを決定することになります。 もっとも、検察官が被疑者を起訴したとしても、直ちに釈放されるわけではなく、被告人となった場合でも、逃亡や証拠の隠蔽を防ぐ必要性が高く、警察署の留置場などの刑事施設に拘束するべきであると判断されれば、起訴後に勾留されることになります。 後述するとおり、起訴前勾留と起訴後勾留があるのです。 釈放と保釈 上記説明の中で、「釈放」という言葉が出てきましたが、似たような言葉として、「保釈」というものがあります 「釈放」は、捜査機関が被疑者の身柄を解放することをいいます。 他方で、「保釈」は、起訴された後に、一定額の保釈保証金を納付し、被告人に対する【勾留】の執行を停止し、身体拘束から解放することをいいます。 勾留の期間 上記でも少し触れま

【勾留】の要件とは、①勾留の理由及び②勾留の必要性があることですが、最終的には、裁判官が判断します。

推定無罪

無罪推定の原則 - Wikipedia
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。 免責事項 もお読みください。 無罪推定の原則 (むざいすいていのげんそく、 英語 : Presumption of innocence )は、「何人も 有罪 と 宣告 されるまでは 無罪 と 推定 される」という、近代法の基本原則のこと。 推定無罪の原則 (すいていむざいのげんそく)、 仮定無罪の原則 とされる場合もある。 狭義では 刑事裁判 における 立証責任 の所在を示す原則であり、「 検察官 が 被告人 の有罪を 立証 しない限り、被告人に無罪判決が下される(即ち、被告人は自らの無実を証明する責任を負担しない)」ということを意味する( 刑事訴訟法 336条など)。広義では、 有罪判決 が確定するまでは、何人も 犯罪者 として取り扱われない( 権利 を有する)ことを意味する。 無罪の推定 という表現が本来の趣旨に忠実であり( presumption of innocence )、 刑事訴訟法学 ではこちらの表現が使われる。 国際人権規約 B規約14条2項などでは、 仮定無罪の原則 という別用語が用いられることもある。 この原則は 刑事訴訟 における検察官・被告人の側から表現されている。これを 裁判官 の側から表現した言葉が「 疑わしきは罰せず 」・「疑わしきは 被告人 の利益に」である。この表現から 利益原則 と言われることもあるが、上述の通り、「疑わしきは罰せず」より無罪の推定の方が広い。 日本では「 被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない 」と定める 刑事訴訟法 336条が、「疑わしきは被告人の利益に」の原則を表明したものだと理解されている。 また、法律の適正手続( デュー・プロセス・オブ・ロー )一般を保障する条文と解釈される 日本国憲法第31条 に無罪推定の原則(狭義)が含まれると 解釈 されている [ 1 ] 。 もっとも、「無罪の推定」( 英 : presumption of innocence )は、「疑わしきは被告人の利益に」( ラテン語 : in dubio pro reo )の原則より広く、被疑者・被告人は、有罪の犯人と区別し、むしろ無辜の市民として扱われるべきだという意味として捉えられており(広義の無罪推定の原則、別名「仮定無罪の原則」)、国際的にも定着している。 これは、 国際人権規約 にも明文化されており、日本も 批准 している。そのB規約(自由権規約)14条2項にて、権利の形で明確に保障している。 近代法制以前、無罪推定の原則を定めたのは、 バビロニア (現 イラク 南部)の ハンムラビ 王が 公布 した世界最古の法典『 ハンムラビ法典 』であり、これが他の文明社会にも伝播していった [ 2 ] 。したがって、 西アジア に始まる法原則であり、 ヨーロッパ 発祥ではない。 フランス人権宣言 ( 1789年 )第9条において 何人も有罪と宣告されるまでは 無罪 と推定される。ゆえに、 逮捕 が不可欠と判断された場合でも、その身柄の確保にとって不必要に厳しい強制は、すべて、法律によって厳重に抑止されなければならない。 と規定されたのに始まり、現在では、 市民的及び政治的権利に関する国際規約 第十四の二や、 人権と基本的自由の保護のための条約 第六条など各種の 国際人権条約 で明文化され、近代刑事訴訟の大原則となっている。 無罪推定は、元来、国家と国民との関係を規律する原則であり、 報道機関 を直接拘束しないとも考えられている。しかし、無罪推定は裁判所・検察官を規律する、 証明責任 の分配ルールである「疑わしきは被告人の利益に」の原則に留まらず、「有罪判決が確定する」までは「容疑者・被告人は無辜の市民に近づけて扱われるべき」だという人権保障の原理であるとの理解が一般的で、かつ国際的にも定着していることから、私人である報道機関による報道被害も無罪推定との関係で語られるようになってきている。 日本においては、有罪(ないし無罪)が確定する前においても、マスメディアでの 実名報道 などがごく一般的で、逮捕した時点で被疑者の実名、年齢・職業もあますことなく報道され、その結果、仮に裁判で「無罪が確定」し、被逮捕者を「○○さん」付けにして報道したところで、本人や家族を救済する法制度が存在しないため、実名報道の影響で苦しむケースが存在する。 松本サリン事件 では、第一通報者が「重要参考人」とされて以降(起訴や逮捕はされていない)、 地下鉄サリン事件 によってオウム真理教の関与が判明するに至るまで、深刻な報道被害が巻き起こることになった。似た事例として、 富山・長野連続女性誘拐殺人事件 や 首都圏女性連続殺人事件 がある。またネットが普及した現在では、 スマイリーキクチ中傷被害事件 のように逮捕にすら至っていないにも関わらず、憶測のまま中傷が起こるケースも存在する。 報道においては、逮捕された 被疑者 について人権上の配慮などから呼び捨てを避けるため、実名の後ろに 「 ○○容疑者 」 という呼称を付ける表記が一般的になっている。 逮捕状 が出て 指名手配 されている場合も同様だが、事件の内容によっては、記事やニュースの2回目以降は必ずしも「○○容疑者」とする必要はなく、肩書きや敬称を付けることも可能だ [ 3 ] [ 4 ] 。 特に役職に絡んだ容疑で逮捕された場合に多く、 2020年東京オリンピック・パラリンピック の贈収賄事件で、 日本オリンピック委員会 の元理事やスポンサー企業の元会長らをすべて「○○容疑者」と表記してしまうと分かりにくくなるため、新聞では初出のみ容疑者とし2回目からは元理事、元会長などの肩書きにした事例などがある。 公共放送 のNHKにおいても、 会社社長 、役員、 公務員 ( 警察官 、 自治体 職員など)など、一定の社会的地位や職業のある被疑者・被告人に関して、最初に「会社社長の○○容疑者」と呼び、その後、辞職(辞任)・懲戒解雇(懲戒免職)された場合は一貫して「○○ (元)社長 」、「○○ (元)巡査 」「 元○○ で無職」のように「役職」(肩書き)をつけて報道することがしばしばみられるが、被疑者が無職または平社員・アルバイト・パートなど役職と容疑が無関係な場合は「○○容疑者」の呼称のみを用いており、被疑者全員を一律に「○○容疑者」に統一するルールが整備されていない。 事件と関係のない記事で容疑者呼称をする必要もなく、容疑者は呼び捨てにされるのが一般的だった時代の ロッキード事件 では、被疑者の 田中角栄 が特に政治活動をしている際は「田中 元首相 」と表記していた [ 注釈 1 ] 。 「容疑者」の呼称は逮捕されて身柄が拘束され、なおかつ起訴されていない人物に使うのが原則のため、不起訴処分などで釈放された場合や、そもそも逮捕されず任意捜査にとどまった場合も肩書きが使用される場合がある。アイドルグループの1人について 「○○メ

「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則である。

任意同行、逮捕、家宅捜査などは捜査の一環で行われます。

捜査された対象が犯罪をしていなければ不起訴で終わります。

犯罪している可能性があれば、起訴され、有罪か無罪かの裁判が行われます。

マスコミは逮捕された時点で実名報道などの私的制裁(いじめ)を行いますが、これは人権侵害です。

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https://www.sankei.com/article/20241209-PNX2E5HN45OI3OHNFGU7ACVYII/

約1年にわたり証拠を積み重ね、立件に踏み切った。

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https://bunshun.jp/articles/-/77234?page=3

2024年5月22日、長坂被告はA子さんから現金3000万円を脅し取ったという恐喝容疑で逮捕された。続いて6月11日、A子さんの弱みにつけ込んでホテルに連れ込み、乱暴したという強制性交等容疑でも再逮捕された。

立件を断念

性犯罪再犯の川口クルド人「無理やり何もしていない」公判で全面否認 妻とアリバイ工作も 「移民」と日本人
埼玉県川口市内で女子中学生に性的暴行をして執行猶予中に、別の少女に再び性的暴行をしたとして不同意性交の罪に問われたトルコ国籍のクルド人で無職、ハスギュル・アッ…

少年の捜査段階の供述調書に「事件の翌日、被告やその知人らから重機置き場へ呼び出され、脅されたり暴行を加えられた」と書かれていたと説明。検事はこの暴行事案についても立件することを想定し、警察にその旨を指示したが、少年からは「もうこれ以上は協力できない」と断られ立件を断念したと証言した。

弁護士

「DNA鑑定は誤り」と再審請求へ 20年前有罪の男性 - 日本経済新聞
無罪が確定した「足利事件」と同時期の約20年前に実施されたDNA鑑定が有力な証拠となり、有罪判決を受けた中部地方の男性について、弁護士が現在の方法で鑑定をやり直したところ、犯人と一致しない結果が出たとして、今月中にも同地方の裁判所に再審請求を起こすことが3日、分かった。鑑定をやり直したのは足利事件を担当した佐藤博史弁護士。男性は約20年前、女性を暴行したとして逮捕された。公判では無罪を主張した

無罪が確定した「足利事件」と同時期の約20年前に実施されたDNA鑑定が有力な証拠となり、有罪判決を受けた中部地方の男性について、弁護士が現在の方法で鑑定をやり直したところ、犯人と一致しない結果が出たとして、今月中にも同地方の裁判所に再審請求を起こすことが3日、分かった。

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参加日: 2020年12月