人員不足
交番に地域警察官が不在になることが多い「空き交番」が多数生じており、
警察官のなり手不足は深刻で、
詐欺
詐欺罪は、数ある犯罪のなかでも特に「立証が難しい」といわれています。
詐欺罪の立証は難しいです。欺罔行為の時点で犯人に被害者を騙す故意があったことを証明することが困難であるためです。
故意犯として犯罪を処罰するためには、実行行為の時点に犯人の故意が存在していることが必要があるのです。
詐欺罪では、以下のように犯人から犯行当時、被害者をだます意図はなかったという反論がなされるケースが度々発生します。
貸金詐欺:「お金は借りたが、その当時は必ず返すつもりでいた」
結婚詐欺:「プレゼントや婚約指輪は買ってもらったが、その当時は本気で結婚しようと考えていた」
無銭詐欺:「サービス(飲食や乗車)の提供は受けたが、手持ちのお金が足りると思っていた」
無罪判決
須藤被告が、致死量の覚醒剤を摂取させたとして約3年後に逮捕・起訴された。
須藤被告が覚醒剤のようなものを入手するなど、殺害を「疑わせる事情」があったと認めた一方、それらの事情から「ただちに、野崎さんに覚醒剤を摂取させたとまで推認できない」と判断。野崎さんが覚醒剤を誤って過剰摂取した可能性もないとは言い切れず、殺害したとするには「合理的な疑いが残る」と結論づけていた。
元妻は、事件の前にインターネットで「完全犯罪」などと検索した理由について「不気味な事件を調べることは好きだったので、以前から調べていた」と説明しました。
ぼったくり(刑事)
ぼったくりバーでの不当な料金請求は、客を欺いて高額な料金を請求するものであることから、理論上は、詐欺罪が成立する余地があります。しかし、店側にだます意思があったかどうかの立証は困難な部分があり、被害直後に詐欺罪の成立を判断することは、現実には難しいです。
しかし、恐喝、暴行、傷害に当てはまる行為があった場合には、刑事事件として立件できる可能性がありますので、警察も動いてくれる可能性が高いです。そのためには、ぼったくりバーで恐喝、暴行、傷害などの被害を受けたことを立証できる証拠が必要になりますので、お店でのやり取りをスマートフォンの録音や録画で記録しておくことが大切です。
ぼったくり(民事)
飲食店で提供される食べ物や飲み物の料金は、基本的には飲食店が自由に決めることができます。客は、メニューを見て料金などに納得した上で注文をしますので、他の店よりも高額だからといって、支払いを拒絶することは原則としてできません。
しかし、ぼったくりバーでは、客は店側から料金説明を受けることなく、サービスの提供を受けています。たとえば、ぼったくりバーに入店する際に客引きの従業員から「1時間飲み放題3000円」と言われていたにもかかわらず、チャージ料として10万円を請求されるようなケースです。このようなケースでは、錯誤(民法95条)による取り消しを主張して、支払いを免れることができます。
また、あまりにも法外な料金請求については、公序良俗違反(民法90条)として、無効と判断されることもあります。
拘束されずに在宅起訴される割合
2022年に在宅事件となった割合は65.7%でした。
この中には、警察で逮捕後に釈放された人や、任意同行などで逮捕されていない人などが含まれます。
処分保留
令和5年11月に時効が成立しようとしていた千葉市内の死亡交通事故について、同年9月、千葉北署は自動車運転処罰法違反の容疑で男性を逮捕しましたが、処分保留で釈放されました。今後は任意で捜査を継続するとのことです。
処分保留となるパターン
身柄拘束期間中に犯罪を立証できるだけの証拠が集まらなかった場合
同課から昨年10月に逮捕され、処分保留で釈放されていた。その後、他県で別の女性にわいせつな行為をしたとして、逮捕、起訴されている。
裁判中
https://chiba-keijibengosi.com/saiban_syakuho/身体拘束を受けないまま(このような場合を在宅事件と言います。)起訴されて,起訴後も裁判所に自分で赴く場合もあれば,裁判中に拘束が解かれる場合もあります。
次に,起訴された段階では拘束がされていても,その後に釈放される場合があります。
保釈とは,まとまったお金を裁判所に預けることで、逃亡しないことを約束し,身体の拘束を解いてもらうことを言います。
立証できない
https://bunshun.jp/articles/-/74046?page=2当局は4人の子供たちの死因も調べたが、結局、「殺人罪までは立証できない」として、由美子は死体遺棄罪のみで起訴された。
おとり捜査
対象者に犯罪の実行を働きかけ、犯罪が実行されるのを待って対象者を検挙する捜査手法。
逮捕要件
https://tokyolpc.com/keiji/arrest/通常逮捕は、裁判官が交付した逮捕状に基づき逮捕する方法です。
裁判官が逮捕状を交付するための要件として、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法第199条1項)や、逮捕の必要性(逃亡や証拠隠滅の恐れ)が認められる必要があります。
疑いがある場合に取り調べの為に逮捕します。
逮捕は捜査の一環で、犯罪者だから逮捕されるわけではない
喧嘩(暴力事件)で男と女を逮捕し、男は罰金、女は釈放。
https://bunshun.jp/articles/-/74983男のほうは初めての逮捕なので気が動転していたのか話が二転三転したらしく、信憑性に難があったようです。ただ、彼の証言は「殺される前に殺そうと思った」
取り調べはスムーズに進み、勾留満期。結果、男側の傷害となり、罰金20万円で落ち着きました。私はパイになり、22日で留置場を出ることができました。
パイは釈放の意味。
書類送検
刑事手続において司法警察員が捜査内容を記した書類を検察官に送り、検察官へ被疑者の起訴・不起訴の決定判断を求める手続き
警察官が被疑者を逮捕するには、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が必要となるため、双方が無い際には身柄拘束無しの書類だけの送付となる[1]。上記のように逮捕(身柄拘束)しなかったケースだけでなく、一度逮捕したものの拘束不要となって釈放後に書類や証拠物のみを検察官送致(送検)することにも使われる
家宅捜索
家宅捜索を行うためには、裁判所が発付する「捜索差押許可状」がなければいけません。
逮捕状
逮捕状は逮捕をするために必要なものです。「令状」の一種で、警察や検察などに対し裁判官が発する許可状という意味合いを持ちます。
家宅捜索に対する捜索差押許可状や、身体検査に対する身体検査令状、鑑定に対する鑑定処分許可状などがあります。
いずれも強制的に執行するもので、対象者への不当な権利侵害が起こらないよう裁判官による許可を要するのです。
逮捕は強制的に身体を拘束し最大72時間過ごすことになる可能性があり、負担も非常に大きいです。
勾留
【勾留】の要件とは、①勾留の理由及び②勾留の必要性があることですが、最終的には、裁判官が判断します。
推定無罪
「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則である。
任意同行、逮捕、家宅捜査などは捜査の一環で行われます。
捜査された対象が犯罪をしていなければ不起訴で終わります。
犯罪している可能性があれば、起訴され、有罪か無罪かの裁判が行われます。
マスコミは逮捕された時点で実名報道などの私的制裁(いじめ)を行いますが、これは人権侵害です。
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https://www.sankei.com/article/20241209-PNX2E5HN45OI3OHNFGU7ACVYII/約1年にわたり証拠を積み重ね、立件に踏み切った。
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https://bunshun.jp/articles/-/77234?page=32024年5月22日、長坂被告はA子さんから現金3000万円を脅し取ったという恐喝容疑で逮捕された。続いて6月11日、A子さんの弱みにつけ込んでホテルに連れ込み、乱暴したという強制性交等容疑でも再逮捕された。
立件を断念
少年の捜査段階の供述調書に「事件の翌日、被告やその知人らから重機置き場へ呼び出され、脅されたり暴行を加えられた」と書かれていたと説明。検事はこの暴行事案についても立件することを想定し、警察にその旨を指示したが、少年からは「もうこれ以上は協力できない」と断られ立件を断念したと証言した。
弁護士
無罪が確定した「足利事件」と同時期の約20年前に実施されたDNA鑑定が有力な証拠となり、有罪判決を受けた中部地方の男性について、弁護士が現在の方法で鑑定をやり直したところ、犯人と一致しない結果が出たとして、今月中にも同地方の裁判所に再審請求を起こすことが3日、分かった。