京都市の下水道工事を巡る汚職事件で、業者から現金を受け取ったとして収賄罪に問われた市上下水道局みなみ下水道管路管理センター元主事の被告(65)の公判が8日、京都地裁(大寄淳裁判長)であり、被告は被告人質問で改めて無罪を主張した。
贈賄罪に問われた土木工事会社の元役員の被告(53)も無罪を主張している。元主事の被告は弁護側の質問に答え、同センターから元請け会社に対し「必ず(贈賄罪に問われた土木工事会社を)使え」と要望することはできないとした上で、「やったことは正直に言うが、もらっていないものはもらっていない」と現金の受け取りを否定した。起訴内容に含まれていない、自宅の外壁修理と海産物の無償提供を元役員の被告から受けたことは認めた。
両被告の公判は、元役員の被告が捜査段階で贈賄を認めた供述調書の信用性が争点となっている。元役員の被告を取り調べた京都府警の警察官も出廷し、暴言などによる自白の強要は「していない」と証言。京都地検による取り調べの録音が法廷で再生された。
起訴状によると、元主事の被告は2021年、贈賄罪に問われた土木工事会社が工事の下請けを受注できるよう有利に取り計らったことへの謝礼と知りながら、伏見区内か周辺で10万円を受け取ったとしている。