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上場企業で法務してますが、顧問弁護士に確認しました。 弁護士会の実務や判例での整理は以下。 ・開示情報は「権利救済」のために限って利用可能 ・それ以外に利用すれば「目的外使用」であり、発信者の名誉・平穏を害する結果となるなら違法 「特定できないなら流していい」というのは屁理屈。
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福永活也@冒険家弁護士
@fukunagakatsuya
解説読むならせめてその箇所は全部見ないと 当該発信者情報の定義として、「およそ発信者の特定に資する情報」は、と書かれているので、特定に至らないように情報を利用することは直ちに禁止されているわけではない。 そもそも特定不可なら、発信者の権利侵害は基本的に発生しないですからね。 x.com/lawerbig4/stat…
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