私や私の会社に対して85件以上の誹謗中傷や加害投稿を繰り返したXアカウント「ザビエル」被告(以下、被告)との和解が成立したことは、すでに皆様にご報告させて頂きました。
この報告後、いくつかのお問い合わせを頂いております。
内容は「被告の実名や現住所などの情報をいただけないか」というものです。
これは、被告から私と同じくX(旧ツイッター)で誹謗中傷を受けたと自己申告される方々からのお問い合わせです。
今後も同様のお問い合わせが続くと考えられますので、ここで私の立場を改めてお伝えいたします。
■被告の個人情報公開について
まず初めに申し上げなければならないことは、私と被告との間では 神戸地方裁判所の仲介により事件が解決済み であるという点です。
そして私は、被告が和解条項に違反しない限り、被告の個人情報を公開する意思は一切ありません。私は日本の法を遵守いたします。
争った相手であったとしても、和解後は被告の人権も尊重・遵守しなければならないと考えています。その気持ちに変わりはありません。
■被害者の方々へ
とはいえ、ネットでの誹謗中傷に苦しむ方々のお気持ちは、同じ被害者であった私自身、よく理解できます。
しかし、依頼者が本当に被害者かどうかを私が判断する立場にはありませんし、その責任を負うこともできません。実際にそちら系の方では?と思われる問い合わせもあります。
そのため、私から個別に情報を提供することはいたしません。
ただし、正式な手続きに基づく開示命令があれば情報公開には応じます。
■発信者情報開示について
匿名アカウントの発信者を特定するには、通常「発信者情報開示請求」を行う必要があります。
しかし、これは時間と費用がかかります。
私の場合も、被告との争いにおいて開示請求から本訴訟までに 約2年と数百万円 を要しました。
誰にでもすぐにできることではありません。
また、海外サーバー経由やVPNを利用して投稿されていた場合、特定はさらに困難です。
実際、被告がSNS上で「VPNを使っている」と挑発的に投稿していたため、発信者情報開示が難しくなったために問い合わせも増えているのではと思います。
■弁護士会照会(弁護士法23条照会)の活用
そこで有効なのが、弁護士法23条照会 です。
これは、弁護士が弁護士会を通じて必要な情報を照会してもらう手続きで、裁判よりも時間と費用がかかりません。
弁護士に依頼して「23条照会」を出してもらえば、通常 2〜3週間程度、費用も 2〜3万円程度 で済むことが多いようです。
数か月〜数百万円を要する発信者情報開示訴訟に比べれば、現実的な方法です。
私自身、カンボジアでの訴訟においても23条照会を活用してきました。
例えば、Facebookグループ「カンボジア互助会『あおぞら』」の管理者である後藤良一の学歴詐称を確認するため、慶應義塾大学へ23条照会を行いました。
また、小市琢磨の経歴詐称を確認するため、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)に23条照会をかけ、その結果をもとに大阪高裁で経歴詐称が認定され、小市琢磨自身もジェトロプノンペンから排除されました。
■最後に
被害者の皆様へ。
許せない相手に対して法的に立ち向かう意思があるなら、ぜひ23条照会の利用を検討してみてください。
ただし、弁護士との相談や実務的な依頼については、私にはご遠慮ください。
一つだけ申し上げられることは、「動かない弁護士に依頼しても前には進みません」。
はっきり言って世の中は無能な弁護士の方が多いです。必ず、動いてくれる信頼できる弁護士を見つける、見つけるまで動くこと、気持ちが折れないことが大切です。
※本記事は私個人の経験に基づくものであり、法的助言ではありません。
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