【一般論・被害届の概念】
自分の経験上として書きます
事件の状況、程度などなど、それぞれの事案について被害届の取り扱いが変わってくる
被害届を受理するもしないも警察の考え方によって違う
警察に相談する
→①即時被害届を受理するケース
→すぐに立件できる状態
→②被害届を受理せず、警察での捜査を開始するケース
→すぐに立件できるか分からない状態
②の場合、単に一回相談するだけでは捜査が進まなないため、被害者からの資料提出や証言などの情報を追加提供する必要がある
よって、警察におまかせすると、ただ指を加えて待っているだけでは何も進展しない
後日被害届を受理したのであれば、その事実は大きい
一般的に、被害届を受理してから捜査を開始することが多くの理解ではあるが、一旦保留して捜査を始めることもある
これは私の経験からで、正解でも不正解でもない