Post

Conversation

解説読むならせめてその箇所は全部見ないと 当該発信者情報の定義として、「およそ発信者の特定に資する情報」は、と書かれているので、特定に至らないように情報を利用することは直ちに禁止されているわけではない。 そもそも特定不可なら、発信者の権利侵害は基本的に発生しないですからね。
Image
Image
Quote
元四大弁護士@インハウス
@LawerBig4
Replying to @fgunshi
開示請求の根拠は情プラ法5条ですが、同法7条は「第五条…の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。」と定めています。総務省公表の逐条解説の該当部分は添付のとおりです。
Image
Image
Image