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saku767
開示情報を公開してもいい解釈は成立するのか
すでに情報は大量に持ってますよ。
— 福永活也@冒険家弁護士 (@fukunagakatsuya) September 7, 2025
開示請求し終えている相手に連絡してみても良いですし、人によっては国家資格保持者や経営者のように一定の社会的影響力があり、同意なく公表しても法的には問題ないだろうなというケースもあります(情プラ法7条) https://t.co/jBCDi8FxbY
情報流通プラットフォーム対処法
(発信者情報の開示を受けた者の義務)
第七条 第五条第一項又は第二項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
上記であっていますよね?
こんな解釈が弁護士の先生なら可能なんだ…
素人には手が出せない領域ですね。こわぴっ



コメント
2はじめましてsakuです
見出しに写真を使ってくださり、ありがとうございます🙇
ありがとうの部屋というマガジンに、使ってくださった記事を集めています
こちらの記事を入れさせてくださいね
こちらこそかわいい猫ちゃんの写真をありがとうございます!