裁判所が「名誉毀損等に該当する」と正当に判断した場合にのみ認められるって内容に突っ込んでる人いるけど、何も間違っていない
投稿者との裁判で認定されたわけではないというのであればその通りだけど、元の投稿にもそんなことは書いていない
プラットフォームやプロバイダとの裁判で明白な違法性が判断された場合のみ、開示請求は認められるのは、条文そのままで正しい
Quote
秋元里奈
食べチョク代表
@aki_rina
私個人の住所が公開されるなど、極めて悪質な攻撃を受けています。便乗した誹謗中傷も受けているため、私自身の誹謗中傷に対するスタンスを改めてお伝えします。 x.com/aki_rina/statu…
Show more