Post

Conversation

流石にそんなわけないわ 普通に切り分けたら 1.基本的人権として財産権がある 2.当人が創作した著作物は個人の財産である 3.著作物は財産権の内著作権で保護される なのだから著作物があるから保護されるんじゃなくて基本的人権として財産権があるから保護されると解すべきでしょ。
Quote
KJ_OKMR
@OKMRKJ
基本的人権は、人であれば、直ちに享有する。 一方、著作権は、著作物の存在を前提として、著作物毎に著作者が享有する。 この違いは大きい。 著作権を人権であると言ってしまうと、この違いが捨象されて、著作物を介することなく、著作権が享有されるかのような誤解を与えるのが問題。