【外国人の受け入れ数と在留期間について】
外国人の受け入れ上限数と在留期間の上限はきちんと定めるべきです。
現在の制度は、以下の様になっています。
①就労目的の在留資格
(a)「特定技能」及び「育成就労」
受入れ上限数や通算在留期間の上限 →あり
*ただし、特定技能2号は更新すれば事実上在留期間の上限なし
(b)「特定技能」及び「育成就労」以外の就労目的の在留資格
受入れ上限数や通算在留期間の上限 →なし
②就労目的以外の在留資格
受入れ上限数や通算在留期間の上限→なし
このように、
①(b)と②には、外国人の受け入れ数の上限や在留期間の上限が定められていません。まず、ここに一定のルールを速やかに設けるべきと考えます。
また、①の就労目的のうち「経営・管理」ビザについては、健康保険の不適切な利用の可能性も指摘されていることから、現行の資本要件である資本金額又は出資総額を500万円以上から大幅に引き上げるべきです。
「留学」ビザについても、週28時間(長期休暇中は週40時間)まで働けること(資格外活動)をどこまで認めるのかについても検討すべきです。
国民民主党としても具体的な案を取りまとめて、国会での議論を深めて参ります。