条文上は憲法14条は「すべて国民は法の下に平等」と定めますが、マクリーン事件他判例で「基本的人権の保障は権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」とされています。この方の半可通振りは困ったものです。
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あ〜る菊池誠(反緊縮)公式
@kikumaco
国籍で区別があること自体は当然で、憲法を読めば分かる通り、国民とそれ以外とは明確に区別される。たとえば、法の下の平等は国民にしか保証されていない。
それを前提とした上で、人道的見地からどう考えるべきかを議論しなくてはならない。 x.com/koikemegumi_ma…