矢神 武蔵 様
突然のメールによるご連絡失礼いたします。
当職は、今回の八潮市長選挙の候補者である大山忍の代理人弁護士の龍見賢と申します。
この度は、大山忍(以下「通知人」といいます。)から依頼を受け、「選挙ドットコム」の貴殿が管理するブログに投稿されている記事及び八潮市長選挙において貴殿が使用する選挙用ポスター・ビラに掲載されている記事について、以下のとおり通知いたします。
1 貴殿は、令和7年8月15日、「【驚愕】 30代の自民党支持率 4.8%!自民党八潮支部だけ大山 忍市長を応援?逆にリスク高いぞ!」と題するブログの中で、通知人について「市長は既に自民党は離党されています。よく男性が起こすスキャンダルで「除名」になったという話も。」との記事を投稿されています。
しかし、通知人の離党理由は、平成24年7月31日に自ら党に離党届を提出したことによるものであり、党から「除名」された事実はありません。
にもかかわらず、通知人について「スキャンダルで「除名」になったという話も」との記事を投稿することは、虚偽の事実の摘示によって、記事の閲覧者に対し、通知人が党から除名処分を受けたこと、および、除名処分に相当するスキャンダルを起こしたものと誤認させ、よって、通知人の社会的評価を著しく低下させるものであり、通知人に対する「名誉毀損」にあたります。
2 また、貴殿は、令和7年8月23日、「怒れ八潮市民!陥没事故の補償が事業者10万円、個人5万とな。八潮を舐めるな。大山市長 は仕事して!」と題するブログの中で、通知人について「言葉を選ばずに言うなら、死んで下さいと心から言いたい。」「近くに住む矢神武蔵の支援者は「大山忍も冷たい穴に落としましょう。何なら俺がやりますよ」とか恐ろしいことを言っていますが、自分がその人の立場にならないとわからないなら、穴に落ちて、食べ物も飲み物もないまま、3ヶ月半地中を流されてもらわないとダメなのかも。人の心の痛みに寄りさえない人間は人の上に立つ資格なし。」等の記事を投稿されています。
しかし、通知人について「死んでください。」という記事の投稿は、通知人の人格権を侵害するものであり、通知人に対する「侮辱」にあたります。
また、「近くに住む矢神武蔵の支援者は「大山忍も冷たい穴に落としましょう。何なら俺がやりますよ」とか恐ろしいことを言っています」「穴に落ちて、食べ物も飲み物もないまま、3ヶ月半地中に流されてもらわないとダメなのかも」との記事の投稿は、貴殿あるいは貴殿の支援者とされる人物により、通知人の生命又は身体に危害を加えることを示唆するものであり、通知人に対する「脅迫」にあたります。
3 さらに、貴殿は、令和7年8月29日、「【拡散希望】陥没事故で揺れる大山忍八潮市長が堂々と「年齢詐称」してもお咎めなしの不思議な日本」と題するブログの中で、「大山忍市長は、現在68歳(と思われるが年齢詐称する方なので、何が本当かは確認できず)。その市長が長期に渡り、公式ホームページで自分のことを56歳と表記し続け、年齢詐称をしていました(証拠があるので、疑惑ではなく事実で揺るぎません)。」「【年齢を68歳から56歳と12歳も詐称するのはありなんですか?】」等の記事を投稿されています。
この貴殿が指摘している「公式ホームページで自分のことを56歳と表記し続け」の点について、その表記とは、通知人のホームページ内で自己紹介として掲載されていた「昭和32年6月5日 八潮市八潮生まれ(56歳)」の部分であるかと存じます。
しかし、この「56歳」という年齢の表記は、記事を作成した当時の年齢を表記したものであり、その後記事の内容を更新していなかったものにすぎず、現在の年齢を詐称したわけでは断じてありません。このことは、通知人の年齢に生年月日を併記していることからも明らかです。
にもかかわらず、貴殿は、生年月日が併記されていることについては一切触れることなく、「56歳」と表記されている部分のみを取り上げて、通知人が「年齢詐称」をしていると内容虚偽の記事を投稿しています。
また、貴殿は、今回の八潮市長選挙において使用する選挙用ビラにおいて、「彼の公式ホームページでは、大山忍市長は、本当は68歳にも関わらず、長らく56歳であると表記してきました。おそらく前回の市長選でも、77歳の対立候補に対して、20歳以上の年齢差を利して得票した疑義は拭いきれません。」「公職選挙法には「年齢詐称は違法と記載がない」ため、草加警察も逮捕はできないと回答されています。」との記事を、選挙用ポスターにも「「68歳」でありながら「56歳」である年齢詐称を続け(証拠確保済み)、いつの間にか生年月日のみ表示に代えて市内有権者・埼玉県民・日本国民を平気で欺く前時代の政治家丸出しの姿勢。」との記事を掲載し、通知人の「年齢詐称」を指摘する内容虚偽の記事を掲載しています。前回の市長選挙について、「20歳以上の年齢差を利して得票した」の部分についても、何を根拠にそのような指摘をされているのかまったく理解できませんが、通知人は、前回の市長選挙の選挙公報おいて、「昭和32年八潮市生まれ」と明記しています。
そして、上記のような記事の投稿等は、記事の閲覧者に対し、通知人が年齢詐称をしているものと誤認させ、よって、通知人の社会的評価を著しく低下させるものであり、通知人に対する「名誉毀損」にあたり、選挙用ビラやポスターへの記事の掲載については「選挙妨害」でもあります。
4 以上のとおり、貴殿は、自身のブログ内における記事の投稿により、通知人に対する侮辱、名誉毀損、脅迫を行っており、これらの行為は、民法709条の不法行為に該当するとともに、刑法231条の侮辱罪、刑法230条の名誉毀損罪、刑法222条の脅迫罪に該当する行為です。
また、以上の貴殿の行為は、通知人を今回の八潮市長選挙における対立候補者として認識した上でなされたものであり、特に選挙用ポスターとビラへの虚偽事項の記載については、「当選を得させない目的をもって公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。」と定める公職選挙法235条2項の虚偽事項公表罪に該当する可能性があります。
つきましては、通知人は、貴殿に対し、速やかに前記ブログ内の記事をすべて削除するとともに、選挙用ポスター及びビラに掲載されている通知人の年齢詐称に関する記事について然るべき対処をするよう求めます。
なお、本件は、当職が受任いたしましたので、本件に関する連絡はすべて当職にしていただき、今後、通知人およびその関係者に対する連絡はしないようお願い申し上げます。
また、現在、選挙期間中で急を要するため、本件についてメールにて通知させていただきましたが、本書面は別途内容証明郵便によってもお送りしております。
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〒650-0036
兵庫県神戸市中央区播磨町49 神戸旧居留地平和ビル7階
TEL 078-381-5065 FAX 078-331-2865
メール 【個人情報のため黒塗り】
神戸さきがけ法律事務所
弁護士 龍見 賢(たつみ さとし )
↑(矢神 武蔵追記)この方は、大山しのぶ市長の代理人と自称されているためそのまま記載します。弁護士事務所及び周辺サイトに、一切写真を掲出していない方なので、弁護士・かつ代理人であるなら顔写真を提出して下さいと求めましたが、
「最後に、顔写真の送付については、お断りさせていただきます。」と断わられました。→怪しいと思うか、思わないかはあなた次第です。
神戸の弁護士事務所のようですが、直接お会いするのは遠いので、辞めました。できれば、八潮市の経済貢献を考え、八潮市の弁護士事務所を使うとか、そういう発想を持って頂くと良いですね。もちろん、矢神 武蔵がメールを全文公開するとは想定されてなかったと思われますが、文句があるなら人に金を払ってやらせるのではなく、自分で言って下さいと言いたいです。矢神 武蔵の電話はフリーダイヤルなので、大山しのぶ市長は、通話料無料、かつ無駄な弁護士費用もかからず、経費削減できますよ。あ!経費・コスト削減が不得意な方に言ってしまった。失言失礼!
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以下、矢神 武蔵の返信メール も全文公開
弁護士に対するプロの反論は必見!
龍見賢弁護士先生へ
お忙しい中、メールをありがとうございます。
また、大山忍市長より、案件の受注おめでとうございます。
私は矢神 武蔵本人です。
まずお忙しい中、ご連絡を頂きまして、ありがとうございます。
既に選挙期間中のため、大山忍市長のお相手をしている時間が
ありませんので、今後の連絡は、少なくても選挙期間が
終わるまではお控えください。逆にこちらの選挙活動を
妨害しているという解釈にもつながりかねませんので。
話があるなら、本人のいる市庁舎なり、事務所に呼んで
頂いて本人なら話してもいいですが、代理人の方とは
私の視点では話すのは時間の無駄です。
陥没事故にせよ、本人が説明に出て来ないのは
おかしいでしょうという論調を張っているのは理解頂きたいです。
今回の主旨としては、
①名誉毀損や妨害行為・脅迫・選挙妨害と貴陣営が認識している
②その事実を認め、
(1)前記ブログ内の記事をすべて削除する
(2)選挙用ポスター及びビラに掲載されている通知人の年齢詐称に関する
記事について然るべき対処をするよう求める
の2点を要求されているということでよろしいでしょうか?
(文書がやたらと長いのは弁護士先生の日常で慣れていますが、
私は弁護士ではなく、八潮市に住む一般庶民です。
こちらがご認識しないように、わかりやすく簡潔に書いてください。)
まず(1)について。
ブログ内の記事を全て削除するとありますが、私のブログには
八潮市の飲食店を紹介したりする記事も多く、
具体的にどの記事が該当するのか、理解できません。
加えて、現時点では法的な拘束力をまだお持ちではないと思いますので、
全て私が権利として保有する「表現の自由」にあたると考えますので、
今回のお申し出は、裁判所の判決なりが出るまでは、全て
お断りします。
(2) 年齢詐称に関して、しかるべき対応とは、
具体的に何をどうしろとのことなのか、理解できません、
例えば新聞や雑誌は否を認めた時に、
謝罪広告というのを出しますが、
あのようなものを想定されているのか、既に選挙掲示板に
貼られている情報は、選挙管理委員会によって、
内容を期限までに確認されたものしか掲示はできませんので
差替えなどもできません。選挙管理委員会は、内容の事前
審査などもしないこと位は、弁護士先生ならご存じのことと存じます。
年齢詐称を56歳表記のところだけ取り上げて、生年月日(昭和32年生まれ)
が書いてあるのだから良いだろう、というのもあまりに乱暴で、
もはや開き直りもここまで来ると、弁護士先生もお気の毒としか思えません。
なぜなら、大山忍氏が本当に昭和32年生まれと確認できるのは、戸籍謄本もしくは
戸籍抄本を受け取った選挙管理委員会のみです。前回の選挙の時の選挙広報は
私は八潮市有権者ではありませんので、そこに書いてあるから良いだろうというのも
乱暴です。もし大山市長の生年月日が正しいと主張されるのであれば、
戸籍謄本の写しでもホームページに掲載されてはいかがですか?
現在、学歴詐称が大きな社会問題となり、伊東市市長は、失脚間近です。
それを防ぐために、マスコミ各社は、報道にあたり大学の卒業証明書の
提出をして確認できないと報道しないというスタンスかと思います。
よって、私達のような一般有権者は、公式ホームページのようなもので、
政治家の自己紹介ページなどで、どういう方かを確認するしかありません。
貴殿は、「昭和32年生まれが正」という前提で論理を組み立てていらっしゃる
ようですが、私を含む他のネットユーザーは「56歳が正」と解釈するのです。
これが嫌なら、全部ちゃんと事実を表記されるしかないかと存じます。
お聞きしたいのですが、私の亡くなった父親は、昭和7年の6月生です。
これを見てすぐ、「○○歳」だとわかりますか?
昭和32年が西暦何年かも、平成や令和世代の方はわからないのです。
ですので、○○歳と補足記載して年齢を伝える必要があり、大山しのぶ市長も
その手法を取ってきたはずです。
現在のホームページは、年齢表記を消し去り、昭和32年生まれとだけ
記載するように、私の告発を受けて、自分達の勝手な都合で変更されたようですが、
ご存じの通り、八潮の大山忍を含む歴代市長も、越谷・草加・吉川・松伏などの
周辺の協定都市の首長も、50代以下であり、年齢の詐称なり誤表記は、
選挙結果に大きく関わる重要な要素です。
私の告発に対して、貴殿=弁護士(本人代理人)以外には、有権者から私に1件のクレームも
入っておりません。なぜなら、それは事実として確定しており、大山しのぶ市長が
そういう人だと、多くの方が理解されたからだと思います。
私に難癖つけるのは結構ですし、あれを出す時点で相当の覚悟がないと
できないのもご理解頂けると思います。
八潮市民として一言言いたいです。
「じゃあ、公式HPの年齢くらい、正しい年齢をちゃんと書いておけよ。
生年月日からイチイチ何歳かこちらで計算しろとでも?」
大山市長は、ITのリテラシーがそれほど高くないようなのでおわかりではないかと
存じますが、Googleの検索においては、「自己紹介ページ」を自動で検索し、
かつ「年齢56歳」と、ホームページのクリック閲覧の前にずっと表記されていました。
出馬宣言から先日の削除までの最低6ヶ月の間、ずっと56歳と表記させておいて、
八潮市民にも、矢神武蔵にも、謝罪文の1つでも出されてはいかがですか?
政治家のサイトなど、ほとんど読まれないのが現実なので、あそこに
56歳と表記されている時点で、十分に有権者を欺いているという解釈が
成り立つと考えるのが、私の視点であり、何人足りともそこには介入できません。
あなたたちの怠慢で、年齢さえ12年間も更新していないのであれば、
それはもはや市長を名乗る適性があるのか不安になります。
こんな幼稚園児でもできる表記を堂々と12年間も間違えている方が、
この何十倍も解釈や理解が難しい、市役所内の
各種書類や申請を、ちゃんと採否をつけられているのですか?
専門スタッフまで抱えて、更新をちゃんとしていないとか私達一般有権者には全く関係ないので、
残念ながら私の視点では 「年齢を詐称している」という解釈ができます。
ご自分の視点だけで物を語られても困りますし、このように論点をすり替えるような
弁護士先生のお得意のやり方をされたところで、私には通用しませんので、あしからず。
一応、私もプロの人事として従業員に訴えられる
方をやっていましたので、知識のない素人前提ではないとご理解下さい。
あとは法廷で裁判長のご判断かと思いますが、
その判決には私は興味ないので、言われたままに従います。
(3)除名と離党について
今回に関しては、自民党本部が「本人の意思による離党である」と
なる可能性が高いと思います。人気が落ち、今後の党の存続が危ぶまれる
自民党のブランドに関わることなので当然です。
(が、逆にそいう事実があったなら、とかげの尻尾切りをされる可能性も
十分あるかと思っていますが)
はっきり1つ言っておきます。
私の周囲には、おそらく大山市長が想像もできない程の「当時の内情を知る」
方が存在します。除名されたというのは、今回私は断定表記はしていないですが、
そういう情報提供者を信じて、私が代表して「疑義がある」程度に抑えた表現をしています。
本当にこれが全くの事実無根で、私が聞いている女性スキャンダルや不倫騒動、
どこかの(自粛)●●クラスの親族とどうとか、支援する方を間違えてどなたかの逆鱗に
触れたといった情報が全て事実ではないなら、その時は謝罪をしますし、
何らかの損害賠償金をお支払いすることもやぶさかではありませんが、
1つでも身に覚えがあるなら、あまり事を大きくされる必要はないかと思います。
1人でも証言者がいたり、何らかの証拠が出れば、偉大な大山忍市長の
スキャンダルとしてマスコミに取り扱われるだけで、
更に八潮市の悪いイメージを助長するだけで、私が市長になった時に、
八潮市のブランディングイメージが更に落ちた状態からのスタートで
仕事が更にやりにくくなるだけです。
【重要】
①最初に書いた通り、逆にこちらの選挙戦を邪魔しないで下さい。
私には顧問弁護士などそもそも不要でいませんので、
先生に連絡されると私の選挙活動や睡眠時間が削って対応しないと
いけないので、こちらも迷惑になります。
②この頂いたメールをそのまま、
神戸さきがけ法律事務所
龍見弁護士
という大山忍市長の代理人から名誉毀損だとメールが来ました。
といった表題で私のブログとSNSで情報を全て公開させて頂きます。
龍見 賢なる弁護士は、公式ホームページ、それから検索
エンジンでひっかかる全てのサイトで顔写真を公開されて
いないようなので、貴殿が何者なのか、写真を公開できない
理由が何かあるのか、内容証明も到着していないので
確認できません。(追記:このメールの後に同内容で到着)
お手数ですが、弁護士であれば、「顔写真」を公開して
頂くことは可能かと思いますので、こちらのサイトで
本文と共に開示しますので、顔写真を送って下さい。
③ご存じの通り、既に記述前投票が始まっており、
私の選挙掲示板やポスティング、これから続く
チラシの配布や公選ハガキ、+αで
有権者に更なる情報が提供されます。
私の掲示板ポスターは、文字で埋め尽くされており、
有権者は投票前にポスターやブログを熟読して
から投票行動に移られます。
本日は、9月2日(火)なので、ここから内容証明が
どうとかやっていて、「いつまでに何を達成したいのか」
教えて下さい。
裁判所の判決が出れば、潔く従いますし、
「4年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。」
と定める公職選挙法235条2項の虚偽事項公表罪に該当する
可能性があります。
という情報も当然下調べして、全て知っています。
「可能性がある」という認識でしかなく、これは
選挙管理委員会の判断ではなく、草加警察の
ご判断かと存じます。草加警察が私を公職選挙法違反で
逮捕できるのであれば、それは従いますので
どうぞご自由にやられて下さい。
マスコミの記者会見で自分の主張や考えを堂々と展開しますので、
その時は大山しのぶ市長も代理人ではなく、
ご自分でマスコミに対応されて下さいとお伝え下さい。
年齢を偽って表示されて
いるようなので調べて対応をして欲しいという内容で
草加警察には既にこちらから先手を打って捜査を依頼しています。
今からそれを立証するとしても、投票日9/7までに終わるのは難しいと
思いますが、できれば選挙が終わってからにして欲しいですし、
仮に私が当選して(つまり大山しのぶ市長より多くの有権者の支持を得て)、
そこから大山忍市長が名誉毀損などで訴えて、公職選挙法違反で
私の当選が無効になっても、矢神武蔵が最高得票を得たという事実は
変わらず、有権者の信を得られていない次点の大山しのぶ市長が
繰り上げになって、不信任市長がどうなるか興味あるので見てみたい
ですし、私は最初から負けても4年後に再出馬すると決めているので、
改めて八潮市のために尽力するだけなので、懲役刑などが課されようが
何も問題ありません。
では、ブログの方で全て有権者に今回のメールを含めた情報を公開しますので、
龍見先生の写真を送って下さい。お待ちしています。
それ以降は、返信しないでご連絡は一旦お控え下さい。
内容証明の後に、訴状が届く流れかもしれませんが、どちらにしても
投票日の後になるかと思いますので、何回でも裁判所にお伺いできます。
【返信期限】本日9月2日(火)午後2時(14時)まで
連絡なければ、普通にメール内容だけでも公開しておきます。
矢神 武蔵
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この後、どのブログの文を訂正すれば良いのか、(言わなければ良いのに)ご指摘を頂いたので、それだけを訂正したいと思います。いつまでとか、期限が書いてないのが致命傷ですよね。こちらも忙しいので、投票期限が終わってからやりますかね。