「無料バスツアー当選」の裏で高額アクセサリーの販売勧誘か、国民生活センターに相談相次ぐ「クーリングオフできる」場合も
●クーリング・オフは可能?
国民生活センターは「その場の雰囲気にのまれたり、旅という非日常の中で気分が高揚したりしてつい購入してしまうケースがみられます。強引に勧められても、冷静になり、本当に必要なものかよく考えましょう。必要がなければきっぱり断ることが大切です」と注意喚起しています。 また、実際の「バスツアーでネックレスを購入してしまったけど、クーリング・オフしたい」という相談に対して、こう回答しています。 「通常、店舗での購入は特定商取引法上のクーリング・オフはできませんが、特定商取引法の『訪問販売』に該当する場合や、事業者が独自のクーリング・オフ制度を設けている場合は、クーリング・オフができます。 書面の受領日を1日目として、8日以内に、事業者宛てにクーリング・オフを通知しましょう。クーリング・オフの対象ではないケースでも、販売方法等に問題があった場合は、解約ができる可能性もあります」 困ったときは、自分の住む自治体の消費生活センターに相談するよう呼びかけています。
弁護士ドットコムニュース編集部