Post

Conversation

ご存知でしたか? 「T.Sの秘書だった!」と虚偽を言い、仕事をしていた奴が市議会議員に当選するって💦 ホンモノの秘書であるT.S議員の弟さんから連絡いただきましたが、秘書では無くて運動員だったと💦鎌倉市議会どうすんの??鎌倉市民どうすんの?? 結論から言うと、選挙運動員が「秘書」と名乗って名刺を配る行為は、違法となる可能性が非常に高いです。 この行為には、主に以下の2つの法的問題が考えられます。 1. 公職選挙法違反 公職選挙法では、選挙運動における買収や利害誘導を厳しく規制しています。運動員が「秘書」と名乗って名刺を配る行為は、以下のような点で問題視される可能性があります。 • 身分詐称による利害誘導: 「秘書」という肩書きは、単なるボランティアの選挙運動員とは異なり、候補者との強い結びつきや、政治的な影響力があるという印象を与えます。この身分を偽って名刺を配ることは、有権者の判断を誤らせ、投票を得るための不正な利害誘導と見なされる可能性があります。 • 報酬の禁止: 公職選挙法では、一部の例外(車上運動員など)を除き、選挙運動員への報酬の支払いを禁止しています。もし、名刺を配る行為が、事実上の報酬(秘書としての地位を約束するなど)を伴っていると判断された場合、買収罪に問われる可能性があります。 2. 軽犯罪法違反(官名詐称) 直接の秘書という身分ではないものの、軽犯罪法第1条第15号には「官公職、氏名、資格、住所を偽って、人を欺いた者」を罰する旨が規定されています。 • 「官公職」への該当: 公設秘書は特別職国家公務員という「官公職」に該当します。そのため、公設秘書ではない人物がその肩書きを騙ることは、この法律に抵触する可能性があります。 • 「人を欺く」行為: 秘書ではないのに秘書と名乗って名刺を配る行為は、明らかに「人を欺く」行為にあたります。 まとめ 選挙運動員は、あくまでも「選挙運動員」として、公職選挙法が定める範囲内で活動しなければなりません。秘書ではないにもかかわらず、その肩書きを名乗って名刺を配る行為は、有権者を欺き、選挙の公正さを損なう行為と見なされます。 このような行為が発覚した場合、候補者本人にも連座制が適用され、当選が無効になるなど、重大な結果を招く可能性があります。