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暗号資産税制におけるGomining利用時の税務処理

日本の暗号資産税制は、まさに“迷宮”そのもの。
複雑怪奇なルールに翻弄され、
「グレーゾーンを泳ぎ切れなければ、いつ国税局の標的になるか…?」
とビクビクしている人も少なくないはずです。

確かに、2027年の税制改革に期待が高まっているものの、
それまではまだまだ先のお話。
一方で、取引所での売買益だけじゃなく、NFTを活用したWeb3アプリやマイニングサービス(たとえばGomining)から得られる報酬の税務処理に頭を抱えている方も多いでしょう。

「取引所の利益申告は慣れたもんだけど、Gominingのマイニング報酬や独自トークンってどう申告したら…?」

浮かび上がった今回の疑問、私自身、Gomininerの端くれとして
確定申告の壁にぶち当たっています。

マイニングで得たBTCや独自トークンの“正しい”税務処理手順を解説!
参考にしていただければ幸いです。
※独自にリサーチした結果ですので国税局との認識の相違がある場合があります。時間があれば税務署などに問い合わせてみようと思っています。
ご参考までに

これからGominingを始めようと思っている人も、もう始めているよ!って人も
この記事を読んで年明けの確定申告に備えましょう〜!

Gominingってなんぞやって方、初めてみたいという方は、
まずはこの記事を読んでみてください!始め方を解説しているので参考になるかと思います。


1. BTCマイニング報酬の税務処理

雑所得としての計上時期と計算方法

日本の税制では、個人が暗号資産のマイニングで得た収益は原則「雑所得(総合課税)」に区分されます。(大規模かつ継続的で事業と認められる場合は事業所得となる可能性もあります)
具体的には、クラウドマイニング(Gomining)でBTC報酬を取得した時点で、

その取得時の時価(円換算額)を総収入金額として認識します  。


例えば、0.01 BTCを受け取った時に1BTC=1700万円なら、
その時点の17万円が収入となります。
この際、マイニングに要した費用(後述)を必要経費として差し引くことが可能です  。
その結果、

雑所得の金額=総収入金額-必要経費

という形で所得額を算出します 。

売却時点での課税

マイニングで得たBTCを後日売却または使用した場合、その売却時点でも損益を認識します。売却時の価格と取得時の価格との差額が新たな雑所得(利益または損失)となり、利益が生じれば追加で課税対象になります 。
たとえば、前述の0.01 BTC(取得時17万円相当)を後に20万円で売却すれば、差額の
3万円が雑所得として課税対象となるイメージです。(逆に売却額が取得時より低ければ雑所得金額が減少しますが、雑所得は他の所得と損益通算できず、年間トータルで赤字でも控除や繰越はできません )
国税庁のFAQでも、
「マイニング等で取得した暗号資産の取得時点の時価を総収入金額に算入し、後に売却益が生じれば課税対象となる」と明示されています 。

損した分は損益通算できないし、
増えた分はしっかりむしり取るヤクザのやり方ですね!

計算の根拠

以上の取扱いは、所得税法上の規定と国税庁の情報に基づきます。所得税法では雑所得の金額は収入から必要経費を差し引いて計算すると規定されており(所法35等)、国税庁も仮想通貨(暗号資産)のマイニング収入は事業所得または雑所得として扱い、取得時の時価を収入計上する方針を示しています。
また、その際の取得価額(いわゆるBTCの原価)は取得時点の時価となり 、
それを基準に後の売却損益を計算します。

なお、暗号資産同士の交換や暗号資産での支払いも「一旦売却した」とみなして損益を計算することに注意が必要です  。

2. マイニング経費の取扱い(経費計上可否)

必要経費に算入できる費用

マイニングによる雑所得を計算する際、収入を得るため直接要した費用は「必要経費」として差し引くことが認められます 。クラウドマイニングのケースでは、
・日々引かれるマイニング機器の維持費
・電気代等のメンテナンス費
・サービス利用料などがこれに該当。

Gominingでは、マイニング報酬から自動的に差し引かれるメンテナンス費用がありますが、これは収入を得るための必要不可欠なコストなので必要経費に計上可能です 。
たとえば、自宅でマイニングする場合の電気代が経費になるのと同様に、クラウドマイニングの維持費も経費計上できます 。
実際、国税庁も「マイニングに要した費用は必要経費に算入される」と明記しています 。

NFT購入費用の扱い

Gominingの「デジタルマイナーNFT」購入費(初期投資)は、マイニング収入を得るために支出したコストですが、
その性質上一括で経費計上できるかは注意が必要です。
一般に、10万円以上する設備や資産はその年の全額を経費にできず、減価償却資産として複数年にわたり費用配分する必要があります 。
NFT購入代金が高額な場合、それはマイニング権利という資産の取得とみなされ、後述する減価償却の対象になる可能性があります。
したがって、NFT購入費は購入年度に全額を雑所得の必要経費とはできず、耐用年数に応じて各年分を経費算入するのが原則です (少額なら例外もあり後述)。
例えば購入額が10万円未満のNFTなら少額資産としてその年に全額経費計上できますが、10万円以上なら原則資産計上し、後年にわたり減価償却費として按分計上します 。

なお取得額10万円以上20万円未満なら3年で均等償却(一括償却資産)できる特例もあります 。
GominingのNFTは一般に数万円~数十万円以上の価格帯と推測され、
10万円を超える場合は減価償却の手続きを踏む必要があるでしょう。

支払い方法(GMTトークン/クレジット)による差異

メンテナンス費等の支払いをGominingトークン(GMT)で行う場合も、
基本的に支出額相当を経費にできます。
支払い手段が暗号資産であっても、その費用負担の実態に変わりはないためです 。もっとも、暗号資産で経費を支払う場合には、その支払い自体が暗号資産の譲渡とみなされる点に留意が必要です 。

たとえば、手持ちのGMTでメンテナンス代を支払う際、

GMT取得時より値上がりしていれば、その差額が別途雑所得として課税される可能性があります (暗号資産での商品購入等と同じ扱い)。

一方、クレジットカードや銀行振込で支払った場合は通常の法定通貨による経費支出なので特段の課税イベントは発生しません。
まとめると、支払い方法によって必要経費としての扱い自体は変わらず認められますが、暗号資産払いの場合のみ支払い行為に伴う譲渡損益計算が追加で発生しうる点に注意しましょう。

必要経費と認められる判断基準

税務上、経費算入が認められるのは「あくまでその所得を得るため直接必要な支出」に限られます 。
従って、マイニングとは無関係のプライベート費用は経費になりませんし、家計と共用する費用(電気代や通信費など)はマイニング利用分のみ按分して経費計上する必要があります。

GominingのNFTや維持費は明確にマイニング収益のための支出なので必要経費足り得ますが、仮にNFTを個人的趣味で購入した場合(収益目的でなくコレクション目的等)は経費性が否定されるでしょう。

要するに、支出の目的・内容が収入獲得と直接結びついているかが判断基準となります。国税庁の見解でも「キャンペーン等で得た暗号資産はその取得年の所得として申告」とされており 、その裏返しとして取得のため支出した額があれば必要経費になりうるといえます。

3. デジタルマイナーNFTの減価償却可否

減価償却資産とみなせる条件

税法上、耐用年数1年以上の資産は減価償却の対象となります。GominingのデジタルマイナーNFTは、購入により継続的にマイニング報酬を得られる「権利的な資産」と言え、事業用資産(または業務利用資産)として位置付けられれば減価償却計上が可能です。ポイントは、そのNFTが所得を生むために使われる資産であることです。今回のケースではNFTを購入しマイニング利益を得ているので、まさに業務利用資産と考えられます。
国税庁のFAQでも、事業や雑所得の基因となる資産については損失が出た場合に必要経費算入できると記載があり(※NFTが業務の用に供される資産に該当する場合) 、裏を返せばそのような資産は減価償却等で費用化できることを意味します 。従って、GominingのNFTは
「マイニング権利を有する無形資産」として減価償却が認められる可能性が高いです。

減価償却の方法と耐用年数

無形資産であるNFTの場合、法定耐用年数が明示されていないため、
実態に即した償却期間を設定します。
GominingのNFTが利用期間に制限のない(無期限で有効な)マイニング権である場合、税務上は一律で5年間の償却期間を用いるケースが見られます 。

実際、海外クラウドマイニング大手のGenesis Mining(無期限プラン)に投資した場合、日本の税務では5年で減価償却し、一方HashFlare(契約期間1年)の場合は1年で償却するといった取り扱い例があります 。

このように、契約や権利の有効期間に応じて耐用年数を設定するのが一般的です。GominingのNFTについて公式に耐用年数の指針はありませんが、仮に永久にマイニングが続く設計であっても税務上は無制限に償却できないため、5年程度で償却するのが妥当と考えられます 。

償却方法は、そのNFTを取得した年の翌年以降、毎年均等額を必要経費に算入する定額法が基本です。(個人の雑所得では定率法は用いません)
例えば30万円で購入したNFTを耐用年数5年とすれば、毎年6万円ずつ減価償却費を計上できます。

注意点として、購入初年度は減価償却費を月割計算します。また、前述のとおり取得価額が10万円未満なら初年度に全額経費計上できますし、10万以上20万未満なら3年均等償却(一括償却)も選択可能です 。

減価償却できないケース

一方、そのNFTが趣味目的など「生活に通常必要ない資産」と見做される場合や、マイニング収入を生まない純投機資産の場合、税務上は減価償却の対象から外れる可能性があります 。
しかしGominingのNFTは明確に収益獲得目的の資産なので、通常この点はクリアします。
また、個人で副業的にマイニングする場合でも、その資産が業務用途であれば減価償却は可能です (青色申告か否かに関わらず、業務的な雑所得に供される資産なら減価償却費計上は認められます)。
総じて、GominingのNFTは減価償却可能な資産とみなされ、その費用化には事業用途で使っている事実と適切な耐用年数設定が前提となります。
税務上不明点があれば専門税理士に相談するとよいでしょう。

4. 紹介・バウンティ・ガバナンス・流動性報酬の税務処理

雑所得としての分類

Gominingアプリ内で得られる
・紹介報酬
・バウンティ報酬、
・ガバナンストークン報酬
・流動性提供(Liquidity Mining)報酬
などなど、

マイニング以外の各種インセンティブも基本的に雑所得(その他雑所得)に区分されます 。
これらは給与や事業所得ではなく、暗号資産取引等に付随して得られる収入と位置付けられるためです。
実際、大手取引所の案内でも「キャンペーンやサービス利用で得た暗号資産は所得と見なされ、総合課税の雑所得として申告が必要」と明記されています 。
したがって、紹介コードによるBTCやトークン報酬、バウンティミッション達成でもらえる暗号資産、ガバナンス投票参加やステーキングで付与されるトークン、流動性マイニングで得る報酬などはすべて雑所得として計上しなければなりません。

所得の認識時点と評価方法: 原則として、これらの報酬は「暗号資産を取得した時点」で課税所得が発生します。
報酬として暗号資産を受け取った場合、その受領時の時価をもって所得金額とします  。たとえば、紹介プログラムで0.001 BTCを獲得した場合、その付与時点でのBTC価格(円換算)を収入額として認識します。同様に、ガバナンストークンをエアドロップで受け取った場合も、そのトークンに市場価格があれば付与時の時価相当額が課税対象となります 。

国税庁のFAQではエアドロップに関する直接の記載はありませんが、
無償取得した場合でも価値があるものは受け取った瞬間に所得になるとの考え方が一般的です 。
ただし、ハードフォークで生じた新規コインのように取得時価がゼロとみなせる場合はその時点では所得計上せず、後に売却時に課税という扱いもあります (エアドロップでも受領時に市場価格が全くない場合は同様)。

各種報酬の具体例

• 紹介報酬

他者を紹介して得るボーナス(BTCやGMTなど)は、その付与された瞬間が課税タイミングです。その時点の価値を雑所得に計上します 。

• バウンティ報酬

アプリ内タスク達成やキャンペーンで支給されるトークンも取得時点の時価で所得認識します。
例えば「○○ミッション報酬100GOMINING」は受領日のGOMININGレートで評価して雑所得に算入します。

• ガバナンストークン報酬

プラットフォームのガバナンス参加やステーキングの報酬として配布されるトークンも、受取日の時価で利益確定となります 。継続して得られるステーキング報酬も都度時価評価です 。

• 流動性提供(LP)報酬

DEX等で流動性プールに預けた対価として得られる手数料分配も、本来は受け取った都度その額を雑所得計上します 。
もっとも、流動性提供では預けた資産数量自体が変動(インパーマネントロス等)するため、実務上はプールから引き出した時点で増減をまとめて損益計算する簡便法も提案されています 。
いずれにせよ最終的には増加した資産分が利益(雑所得)になります。

税率と申告

雑所得は総合課税なので、他の所得と合算した課税所得に応じ5%~45%の累進税率が適用されます。加えて一律10%の住民税が課されるため、最高税率は55%にも達します 。
例えば課税所得が4,000万円超の富裕層では所得税45%+住民税10%で合計55%の税負担となりうるということです 
多額の暗号資産報酬を得た場合、この最高税率帯に入る可能性もあります。一方、会社給与所得者の場合は副収入の雑所得が年20万円以下であれば確定申告不要のケースもあります(給与あり年20万円以下非課税ルール) 。しかし少額でも住民税申告は必要になるため注意が必要です。
また雑所得同士は通算できますので、たとえばある報酬で利益、別の取引で損失が出ていれば相殺して計算します (先物取引等の申告分離課税を除く)

まとめると、紹介料・エアドロップ・ステーキング/LP報酬など暗号資産で得る各種リワードは全てその取得時点で雑所得として課税対象となります。
評価額は受領時の市場価格に基づき、年間の雑所得合計額が他の所得と合算され累進課税されます。確定申告時には、それぞれの取得日時・数量・評価額を記録しておき、所定の暗号資産の損益計算書に記入して申告します(国税庁が提供する計算シートや税計算ツールも活用可能です)。
申告漏れのないよう留意してください 。

5. 暗号資産向け自動税計算ツールの比較紹介

暗号資産の損益計算を支援する主要サービス

• クリプタクト (Cryptact)

日本発の暗号資産自動損益計算サービスです。国内外多数の取引所・ウォレットに対応し、取引履歴をアップロードするだけで総平均法/移動平均法に沿った損益計算を自動化できます 。
日本の税制に即した帳簿や所得計算書の出力に強みがあり、確定申告に必要な書類を簡単に作成可能です。DeFiやNFT取引にも対応しており、上級者の複雑な取引にも対応できる点が評価されています 。
料金プランは取引件数に応じて段階制で、2024年9月に改定され最安プランは年額6,600円(税込)~利用できます 。
無料プランも存在し、近年は海外取引所やDeFi自動計算機能を無料含む全プランで提供開始するなど機能強化が進んでいます 。
日本語サポートが充実しており、税理士向けアカウントで複数顧客を一括管理する機能も備えています 。総じて、国内ユーザーには使いやすく信頼性の高いサービスです。

• Gtax (ジータックス)

Aerial Partners社が提供する日本の暗号資産税務計算ツールです。
個人の確定申告はもちろん法人会計にも対応している点が特徴で、取引履歴から自動で仕訳データや帳簿を作成する機能が充実しています。
会計ソフトのfreeeや弥生、マネーフォワードクラウドと連携し、暗号資産取引の仕訳をそのまま法人会計に取り込めるなど、特に事業で暗号資産を扱う場合に便利です 。対応取引所も国内外広くカバーしています。
料金はプランによりますが、個人向け年額数千円程度~法人大口向けまで用意されています。
専門家によるコンサルティングサービス(税務アドバイス)も別途提供されており、国内の暗号資産税務に精通したサービスと言えます。
純粋な確定申告支援というより、会計処理全般をサポートするタイプです

• コイントラッキング (CoinTracking)

ドイツ発の老舗ポートフォリオ&税計算ソフトで、日本語にも対応しています。世界中の600超の取引所・ウォレットに対応し、自動API連携やCSVインポートで取引データを集約可能です 。
特徴は、リアルタイムのポートフォリオ追跡機能と詳細なレポート作成機能です 。
ユーザーは自分の暗号資産保有状況や損益をダッシュボードで把握でき、税務報告書(損益計算書や取引明細)の作成も正確かつ容易に行えます
CoinTrackingは自動で課税イベント(売却や所得)を分類・計算してくれるため、手作業の手間やミスを大幅に減らせます 。料金プランは無料版(取引件数や機能に制限あり)のほか、Pro・Expert・Unlimitedと段階があり、有料プランは年額約49ドル(約7千円)~利用できます  。
例えばProプランでは年間3,500件程度までの取引に対応し月額10ドル程度、Unlimitedプランでは件数無制限で月額約55ドル等 。
大量取引をしているユーザーやグローバル取引の管理に強みを持ち、日本でもBingX取引所が公式に提携して税務連携をアナウンスするなど知名度があります 。海外取引やアルトコインの種類が多い方に適したツールと言えるでしょう。

• Koinly (コインリー)

イギリス発のグローバル税計算サービスで、日本の利用者にも人気が高まっています。対応プラットフォーム数は非常に多く800以上の取引所・ウォレット・ブロックチェーンに対応しており、DeFiやDEXでの取引、マイナーなトークンにも強いです 。
Koinlyの利点は無料プランでも全機能を試用でき、取引件数無制限でデータ入力・損益確認が可能なことです。  (※無料版では最終的な税務レポート出力のみ不可ですが、損益計算まではできます)
有料版に移行すれば日本の確定申告用取引明細(年間取引報告書や計算書)の出力も可能です。料金はBasicプランが49ドル/年(~100件)、プランにより取引件数上限が上がり、最多のEliteプランで無制限かつDeFi対応で179ドル/年程度です。小規模取引ならKoinlyの方が安価ですが、大量取引では上位プランが必要になります 。
KoinlyはUIがシンプルで操作が容易な上、日本語表示にも対応しつつ、海外取引や複雑なDeFi取引の計算も自動化できるバランスの良いツールです 。
一方でサポートはオンラインのQAが中心で個別相談はありません。
海外取引が多く、多様なチェーンを跨ぐユーザーに特に適したサービスと言えるでしょう 。

• TokenTax (トークンタックス)

アメリカの暗号資産税務サービスで、税務のプロフェッショナルチームによるサポートをウリにしています。純粋なソフトというより税務コンサルに近いサービスで、難解なDeFi損益や複数事業体の税務にも対応できるエンタープライズ向けプランが用意されています 。
TokenTaxは主要な集中型取引所約120社(BinanceやKraken等)とはAPI連携できますが、Koinlyほどの網羅性はなく、マイナーな取引については取引履歴を提出して個別対応してもらう形になります。
料金は高めで最安Basicプランでも年間$65(約8千円)/100件まで、5,000件対応のPremiumが$199、20,000件のProが$1,999といった水準です。
無料プランはなく、ただし無料の税額計算ツール(簡易な利益計算機)は提供されています。
TokenTax利用者は専門スタッフから個別支援を受けられ、複雑な税務について相談・修正を依頼できる点が差別化ポイントです 。たとえばDeFiでの損益や海外にまたがる税務処理について不安がある場合、TokenTaxのチームが適切に対処してくれるため、「お金はかかっても確実に申告したい」層に向いています 。一方、通常の確定申告書類(米国のSchedule D等)の作成は自分で行う必要があるなど、完全自動ではありません 。
日本国内から利用するケースは少ないかもしれませんが、海外在住で日本と二重課税関係にあるような特殊事情がある場合には検討されるサービスです。

以上のように、国内サービスは日本の税制・書式に対応していて安心感があり(クリプタクトやGtax等)、海外サービスは対応プラットフォームの広さや機能面で優れる傾向があります。
それぞれ価格も異なりますので、ご自身の取引量・内容や必要なサポートレベルに応じて選ぶと良いでしょう。国税庁から提供されている無料のExcel計算シート もありますが、取引が多い場合は民間ツールの利用で大幅に手間を省けます。
複数のサービスが無料プランやトライアルを用意していますので、実際に操作性を試した上で最適なものを選択することをおすすめします 。
各ツールを活用し、正確かつ効率的に暗号資産の税務申告を行いましょう。

いかがだったでしょうか。
Gominingのアプリを利用する上で必要な知識を長々と書いてみました。
個人的にはまだまだ不確定要素が多く感じており、実際に税務署に確認か、または経験者の方に実際どうなのか。など詳しく聞きたいと思っています。

また何かご不明な点がありましたら、XのDMやNoteのコメントしてください。

また税関係結構簡単じゃーんとなったかた、安心してGominingを始めたくなった方は・・・

の記事を参考にしてみてください!
わからないことがあれば何なりと〜

ではまた!

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