「レンタル怖い人」がつぶされたことについて
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特定商取引法では、インターネット等の通信手段により広告を出し申し込みを受ける取引を「通信販売」と規定しています。通信販売においては、代表者の氏名又は通信販売の業務の責任者の氏名及び住所と電話番号を記載する事が求められています。
しかしながら「レンタル怖い人」の公式サイトである(rental-kowaihito.com)には、それらが記載されておりません。トラブルの際に消費者が事業者と連絡がとれなくなり、不利益を被る可能性があります。
一連の投稿では、男性による反対によってサービスが中止に追い込まれたとありますが、実際には特定商取引法にある基準を満たしていないからと言えます。
no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/
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