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民事再生手続に関するQ&A
2025年7月30日
2025年8月6日更新
株式会社オルツ
1. 民事再生手続等に関するご質問
Q1: 民事再生手続とはどのような手続なのか。
A1: 民事再生手続とは、経済的苦境に陥った債務者について、裁判所及び裁判所から選任
された監督委員の監督の下、事業を継続しながら、事業の再建を図る手続です。事業
を停止して会社を清算する破産手続と異なります。
Q2: なぜ民事再生手続開始申立に至ったのか。
A2: 当社が2025年4月25日に設置した第三者委員会の調査の結果、不適切な会計処理があ
ることが明らかになったことから(調査結果の詳細につきましては、当社の2025年7
月29日付ニュースリリース「(差替え)第三者委員会の調査報告書(公表版)公表に関す
るお知らせ」をご覧ください。)、事業価値の毀損が進むとともに、財務状態の悪化
が深刻となるおそれがあり、自力での再建が困難な状態に陥っているものと考えてお
ります。そこで、当社としては、このような状況を踏まえ、スポンサー支援による再
生を目指すとともに、不適切な会計処理に起因して発生する可能性のある債務の公平
かつ適切な対応を企図して、今般、民事再生手続開始の申立てに至った次第です。
Q3: 申立を決定したのはいつか。
A3: 2025年7月30日の申立を行う直前に、当社取締役会で正式決定いたしました。
Q4: 今後の民事再生手続の予定はどうなるのか。
A4: 民事再生手続の流れは、一般的には、概ね以下のとおりです。
1 民事再生手続開始の申立て、保全命令・監督命令
民事再生手続開始の申立てと同時に、裁判所は、「弁済禁止の保全命令」を発令
し、これにより、当社は、2025年7月29日以前の原因に基づいて生じた債権につ
いて、原則としてお支払いすることができなくなりました。
同時に、裁判所は、「監督命令」を発令し、当社の民事再生手続を監督する機関と
して「監督委員」を選任しました。
2 民事再生手続開始決定
民事再生手続開始の申立後、裁判所は、監督委員の意見を聞いた上、再生の見込
みがないとはいえないと認めたときには、「民事再生手続開始決定」を発令します
(東京地方裁判所の通常の運用によると、1から約1週間)。なお、本件では、
2025年8月6日に民事再生手続開始決定が発令されました。
3 債権調査
民事再生手続開始決定後、当社は、債権者の皆様による債権届出の内容を確認し
て、「債権認否書」を作成・提出します。その後、認否書の内容を踏まえた債権調
査手続が進められることになります。
4 再生計画案の提出、債権者集会における決議、認可決定
当社は、裁判所の定める期間内に、弁済計画等を内容とする「再生計画案」を作成
し、裁判所に提出します。再生計画案は、裁判所により、債権者集会における決
議に付され、そこで債権者の皆様より法定多数のご賛同を得て可決されると、裁
判所は当該計画につき「認可決定」を発令します。
当該認可決定は、発令後約1か月で確定し、当社は、当該計画に基づいて債権者
の皆様に対する弁済を行うことになります。
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今後の手続のスケジュールについて、民事再生手続開始決定時に、裁判所が以下のと
おり決定しております。
再生債権の届出期間 2025年9月3日まで
財産評定書・報告書(民事再生法124
条、125条)・認否書の提出期限
2025年10月1日
再生債権の一般調査期間 2025年10月8日から同月15日まで
再生計画案の提出期限 2025年10月28日
※ 上記日程については、今後の手続の進行により変更となる場合がございます。
Q5: スポンサーはいるのか。
A5: 東京地方裁判所及び監督委員の監督の下、従前どおり事業を継続しつつ、事業を承継
していただけるスポンサーを速やかに探索する所存です。
Q6 債権届出の方法を知りたい。
A6 詳細につきましては、当社ホームページに掲載しております、債権者様に関するQ&A
をご覧ください。
2. お取引先様に関するご質問
Q1: これまでの売掛金の支払はどうなるのか。
A1: 民事再生手続開始申立日の前日(2025年7月29日以前)の原因に基づいて生じた売掛
金債権については再生債権となり、法律の定めに従い、原則として弁済が禁止されま
す。
Q2: 2025年7月29日以前の原因に基づいて生じた債務とはどういう意味か。
A2: 債務の発生原因となる取引(納品が行われた時点、サービス・役務等の提供が行われた
時点)が2025年7月29日以前にあることを意味します。
Q3: 今後の取引は継続されるのか。
A3: 民事再生手続は事業再建のための手続であり、当社は引き続き事業を継続して参りま
すので、これまでと同様にお取引くださいますようお願い申し上げます。なお、2025
年7月30日以降の取引に関するお支払いは共益債権として優先的に弁済させていただ
きます。
以 上