・知事がパワハラ
本来、パワハラは公益通報者保護法の対象になりません。元県民局長は、文書にパワハラが「暴行罪・傷害罪」と書いていますが、それは認められていません。
・局長が公益通報
公益通報とは決まっていません。元県民局長自身、自分のまいた文書のことを、公益通報と言っていないと思います。また、「公益通報者潰し」として、斎藤知事(兵庫県)を訴えてもいません。
・知事が違法な通報者探索を指示
違法とは決まっていません。なぜなら、当時の斎藤知事(兵庫県)には、文書に根拠のないこと(誹謗中傷)を書かれた、第三者の被害の拡大を止める緊急性があったと考える余地があるためです。
・知事が元局長を公開パワハラで誹謗中傷
斎藤知事は、記者会見でこう言いました。
「公務員ですので、選挙で選ばれた首長の下で、全員が一体として仕事をしていくことが大事なので、それに不満があるからといって、しかも業務時間中に、嘘八百含めて、文書を作って流す行為は公務員としては失格です。」
これは、内容はあっていると思います。そして、この発言は2024年3月のことでした。元県民局長の自死の7月と、約4ヶ月の間隔が空いています。時期的に、自分が書いた、元県民局長は百条委員会で自身の公用パソコンの中身が公開されるのを苦にしたと考える方が自然だと思います。
・知事が違法収集した私的情報の漏洩を指示
これについても、まだ決まっていません。ちなみに、県議に情報漏洩をしたとされる井ノ本氏と言う人は、問題の文書に根拠なく違法行為に関与したかのように書かれた、文書による被害者の一人です。つまり、斎藤知事に言われるまでもなく、公用パソコンの中身を、人に知ってもらいたいと言う動機があっておかしくない立場でした。
・局長が死を持って抗議
既に言いましたが、時期的に自死の理由は公用パソコンの内容にからむと考えられます。厳しい言い方ですが、公開されたら生きていられないようなものを、業務用パソコンに入れるなとしか言いようがなく、それは斎藤知事の問題ではありません。仮に今回の問題ではなく、単純に組織のチェックでパソコンの中身を発見されたとしても、同じことだと思います。