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>>関係者に対する反対尋問の機会を保障された証人尋問を含めた証拠調べによって明らかにする必要がある 神垣先生の中間調査報告書があったとはいえ、高裁の熟慮期間は1週間も無かった事を踏まえるとやむなしですね。熟慮期間が2ヶ月あった大阪地裁が良い資金石になるので気を取り直して行きましょう
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【抗告申立てに係る決定書受領のお知らせ】 を公開いたしました。 詳細は以下よりご確認ください。 kushim.co.jp/info/jZ-PQEyA