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2025年9月3日
各 位
株式会社クシム
代表取締役 田原 弘貴
(証券コード:2345 東証スタンダード市場)
(お問合せ先)代表取締役 田原 弘貴
電話03-6427-7380(代表)
抗告申立てに係る決定書受領のお知らせ
当社は、2025年8月28日付「異議申立てに対する決定の受領及び抗告申立てのお知ら
せ」で開示した抗告申立て(以下「本件抗告申立て」といいます。)について、東京高等
裁判所から2025年9月2日付けで決定(以下「本件決定」といいます。)を受領しましたの
でお知らせいたします。
記
1 本件決定の内容
東京高等裁判所による本件決定は、本件抗告申立てについて、2025年8月13日付けで東
京地方裁判所がした議決権行使禁止仮処分決定を認可するものです。
本件決定において、「結局、本件代物弁済が抗告人の主張する本件支配権の移転の意図
の下に行われた一連の取引の一環として、会社法467条1項2号又は同項2号の2の適用を潜
脱する意図で行われたことが明らかといえるか否かを判断するためには、シークエッジグ
ループの実態や影響力行使の方法、本件事業会社の企業価値、本件事業の実態、上記各各
取引が行われた経緯、上記各取引に関与した当事者の認識等を、関係者に対する反対尋問
の機会を保障された証人尋問を含めた証拠調べによって明らかにする必要があるというべ
きであり、現段階において、これらの事実が疎明されたと扱うには足りないと言わざるを
得ない。」と決定理由に記載があり、本案訴訟で審理するべきである旨の東京高等裁判所
の判断が示されたものと当社は理解しております。
2 今後の方針
本件決定の一方で、大阪地方裁判所堺支部による2025年8月4日付け株主総会招集許可に
おいては、株式会社ネクスグループの反論が認められず、当社が株主として取り扱われる
判断で確定しています。この度の議決権行使禁止仮処分の効果は、あくまで、当社がZEDH
Dの株主総会において議決権を行使することを仮に禁止するものであって、当社が株主で
あることを前提とした株主総会招集許可決定という、大阪地方裁判所堺支部の司法判断自
体が覆ったものではありません。
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上記の状況を踏まえ、当社は、当初の方針のとおり、当社がZEDHDの株主であるという
大阪地方裁判所堺支部の判断が適切であることを前提として、ZEDHDの株主総会を開催し
て同社の経営権を当社に取り戻す決議をしつつ、一方で、本件決定による暫定的な司法判
断を尊重して当該議決の効力の帰趨については本案訴訟にて最終的に決着を付けることを
基本的方針として適切な法的手続きを検討の上で速やかに実施し、開示すべき事項があれ
ば適時開示いたします。
以 上